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名義人死亡の未相続の土地の相続について

亡くなった祖母の土地の相続についてお知恵を借りたいと思います。 祖母名義の土地には現在叔父A(長男)が居住しており、固定資産税も支払っておりますが、家屋の名義は叔父C(三男)です。その他の兄弟は叔父Bと叔母(長女)・私の母(次女)で兄弟は全員で5人です。祖母は叔父Cに土地も譲りたかったようなのですが、それもかなわず20年ほど前になくなってしまい、また叔父Aは亡くなった祖父から贈与された隣の土地を15年ほど前に事業の運転資金欲しさに叔母に安く譲ったこともあります。その叔父Aがこのところ、自分の居住している家屋と土地を自分の名義にしたい、相続放棄してくれと言ってきました。その分、何がしかのお金を払うという気持ちは全くないようです。家屋は叔父Cが建ててローンも支払っており(叔父Aが叔父Cに家賃を支払ってはいない)他の兄弟と違って既に一度祖父名義の土地を相続している叔父Aが言ってくるのも虫のいい話だとは思うのですが(他の兄弟は祖父母いずれの遺産も相続していない)母としては叔父Aが亡くなるまでは家屋も土地もそのままでよいが、叔父Aが亡くなった時は土地を売却し、兄弟でわけて、自分にはしかるべき取り分があってもよいのではないかと考えているようです(明らかに祖父母からの相続と言う点では叔父Aに比べて不公平だと思っていること、叔父Aの娘が無職で働く気がないのに、その娘にその土地家屋をやりたいという叔父Aに腹立たしい気持ちがあることが理由のようです) 叔父B・Cは大方に従うという意向のようで、叔母は老齢のため意向確認が出来ないようですが叔母の家族はやはり不公平と感じているようです。  そこでこのような場合、母が考えるような解決法が取れるのか、また取れるとすればどのような手続きが必要なのか、現在必要な手続きがあるのかを教えてください。わかりにくくてすみません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 土地について、あえて放棄と言う手続きをとらなくても、相続人全員の同意があれば、Aが土地を相続することは可能です。  ただし、遺産分割協議を経ないことには相続できません。その協議で、相続人全員が遺産分割協議書に判を押して初めて土地を自由に処分できるようになります。一人でも欠けたら発効しません。  なので、遺産分割に同意しなければお母様が考えられるような流れになっていくかと思われます。Aがなくなったあと、その相続人を交えて遺産分割協議書を作成し、売却してお金を分ける。そういう手続きになっていくのではないでしょうか。  本来の形としては、土地の価格を評価したあと、それをA一人で相続するとすればほかの人には代償金を払う。これが代償分割と言う遺産分割の方法です。その旨の書面を作って相続することもできます。  本来、不動産が亡くなった人の名義のまま放置されているのはよろしいことではないので、できればそのような相続をしておいたほうが、いいとは思うのですが・・・。  あと、家屋はCの持ち物で、相続の対象ではありません。  また、相談先はやはり司法書士か、弁護士・税理士などでしょうね。  

risaeri
質問者

お礼

遺産分割協議は全員で行うものなのですね。叔父はその辺もよくわかっていないようなので(何とかなると思っているらしい)専門家に相談しながらきちんと決めていくよう母にも話すつもりです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

祖父、祖母の順で他界されたという前提で回答します。 文面を読む限りでは叔父Aの財産は、祖母の土地を5人で共有してるだけです。 Aの言い分である相続放棄はもうできません。 祖母逝去から3か月以内に家裁にて他の兄弟が手続きする必要があったからです。 家屋の方もCの持ち物なので、売買・贈与(多額の贈与税がかかる)しかありません。 あとは遺産分割協議です。お母様の意向はかなえる方向で皆が動けば可能でしょう。 ただし祖母の土地(現在兄弟の共有)の固定資産税をAが負担してきたのなら みなに求償してくることは覚悟しておいてください。

risaeri
質問者

お礼

遅くなりましたがお忙しい中、ありがとうございました。

risaeri
質問者

補足

回答ありがとうございます。確かに祖父が亡くなり、その後祖母が亡くなっています。叔父Aは遺産分割協議をしないで全部自分にほしいという意味なのですね。うーん・・・。考えてしまいます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

相続登記の期限はありません。何十年おいてもよい このまま状態で置くほかないでしょう。 20年間は、時効と言うことも考える必要はありません 文面では不明確な点がありますので、司法書士会へ相談するとよいと思います。

risaeri
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。司法書士に相談するとよいのですね。 それがわかっただけでも(わからない方が問題なのでしょうが)ありがたいです。

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