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新聞契約について
実家の新聞契約が現在2紙とっているのですが、無駄なので片方にしたいと思っております。2紙契約になってしまったのは、亡き母親が以前にB紙と契約しそれを親父が知らなかったのでかぶってしまったようです。 A紙の契約 17年6月から21年12月 B紙の契約 20年1月から21年12月 までとなっています。新聞屋のルールによると契約時期の早いほうが優先されると聞きましたので、B紙に話をしました。こちらがA紙の契約が終わってから2年契約するのでそれまで止めて欲しいとお願いしましたら、A紙の契約が終わってから4年契約してもらわないと止めることはできないと言われました。こちらがその条件を飲まないといけないのでしょうか?
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どちらの契約も有効に成立している前提ですと、21年12月まで両方の新聞を購読する義務がご実家にあります。一方的に契約を解除して新聞代金の支払を止めれば、新聞店から訴訟を起こされて敗訴し、損害賠償金を支払うことになります。この場合、新聞店の方が法的に強い立場なので、ご実家の方で腰を低くして新聞店に交渉を申し入れ、契約を解除するか変更するか、いずれにせよ新聞店と合意しなければなりません。通常は「契約を解除する代わりに、違約金(損害賠償金)を支払う」形となります。 「こちらがA紙の契約が終わってから2年契約するのでそれまで止めて欲しいとお願いしましたら、A紙の契約が終わってから4年契約してもらわないと止めることはできないと言われました。」 B紙の新聞店は 「既に(景品をたくさん提供して)20年1月からの2年間の契約を結んでいるので、それを破棄するなら、22年1月からの4年間の契約を改めて結んでくれ、それなら違約金は要らない」 と言っているわけですね。これは合理性のある提案で、仮にご実家とB新聞店の間で訴訟が起きれば、新聞店の主張が認められるでしょう。 発想は「そちらの都合で契約を解除するなら、購読期間を倍にするのが筋(倍返し)」ということです。 「こちらがその条件を飲まないといけないのでしょうか?」 交渉ごとですので「しないといけない」ことはありません。相手が裁判沙汰にした場合は別ですが。 ならばB新聞店に 「A紙の契約が終わってから2年契約するのでそれまで止めて欲しい。もらった景品相当額の金銭を返し、さらに違約金を支払う。違約金はいくら払えば納得して頂けるか」 と「腰を低くして」交渉してみましょう。 恐らく、B新聞店は 「22年1月からの2年契約+景品代相当1万円+違約金として新聞代1年分」 くらいで納得してくれるのではないでしょうか? また、仮にこの件が裁判になれば、判決は 「B新聞を22年1月から2年間購読し、違約金として***円支払え」 と、概ね同じような判決になるでしょう。裁判になればお互い面倒で弁護士や司法書士にカネを払わねばなりませんから、裁判を起こさずに示談した方がお互いトクです。 こういった「相手の方が法的に強い場合」の交渉は、相手の気持ちを考え、メンツを潰さず、相手が損しないように誠意を持って行うのが大事です。 質問者様から 「頂いた景品は既に使ってしまったので(金銭に多めに換算して)1万円をキャッシュでお返しする。新聞代1年分をキャッシュで支払う。その上で、22年1月からの2年契約を改めて実家で結び、質問者様(息子ですか?)が連帯保証する」 と申し出れば、B新聞店は了解してくれるのではないでしょうか。先方も「落とし所はその辺だろう」と思っているはずです。 ※ 景品の原価は恐らく5千円程度で、新聞店は自分で提供したのですからそれを知っています。「景品代見合いとして1万円お返しする」と言う提案は「質問者様の十分な誠意」を新聞店に感じさせる筈です。新聞店としても「質問者様が十分な誠意を見せているのだから矛を収めよう」という気になるでしょう。 なお、 「うちの近所は半年位の間で、電話1本でやめてますよ。」 そういうことをやると新聞店に訴えられて大変なことになります。くれぐれも自重してください。
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- trent1000
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それ以前に、契約者が死亡しているのなら、既に契約自体が向こうでは? ただし既に代金を支払っているので、契約の相続を認めていることになり、無条件解約は難しいでしょう。 ただし、その販売店の出した条件はかなり非常識です。 通常なら残り期間をA紙の後にずらします。 販売店によっては、かなり無理難題をふっかける所もあります。 直接新聞社に電話で相談するのがベストです。
- hanabanako
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何県の何新聞の話でしょうか? うちの近所は半年位の間で、電話1本でやめてますよ。
お礼
奈良県の毎日新聞です。素早い回答ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました、ありがとうございます。 〈(_ _*)〉