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妻の国民年金の自動引き落とし開始年月について
サラリーマンの妻の国民年金保険料が、或る時期から夫の給与から自動引き落としとなる制度がスタートしました。この開始年月をご存知の方がおられたら、教えてください。
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国民年金が厚生年金と統合し、国民が皆年金に加入となったのが 昭和61年4月からです。 それまでサラリーマンの妻は任意加入でした。 任意加入して保険料を払ってきた人は自身の年金額に反映し、 加入しなかった人は、その期間は加入してたものとして 受給資格期間に算入されますが、年金額には反映しません。 そして61年4月以降、任意加入してた人は保険料を納める必要はなくなり、 納めてなかった人もあわせて国民年金2号被保険者(厚生年金加入者)の扶養配偶者として 国民年金3号被保険者の届け出をする必要がありました。(結構してなかった人がいる) 3号被保険者の保険料は、2号被保険者の厚生年金保険料等でまかなわれます。 なお配偶者に収入があり、扶養配偶者とならない人で2号にも該当しない人は 国民年金1号被保険者として自身で保険料を納入することは今も変わりありません。 3号被保険者の制度と勘違いされてませんか。
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- walkingdic
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1.3号制度施行移行に届けを出さなかった人の場合には、年金額には反映しませんし、加入期間とも認められません。ただし、今は特例法により昭和61年4月の制度導入時に遡及して届けが出せるようになっているので、届けをできるだけ早く出しましょう。 2.任意加入時代に任意加入した場合には、普通に国民年金1号被保険者として支払うことになります。支払い方法はそれと同じです。 支払先は当時は市町村(H14年からは保険料徴収業務の市町村への委託はなくなり社会保険事務所になりました)であり、支払い方法は金融機関窓口での納付書による支払いと口座振替です。 ちなみに市町村が保険料徴収業務の委託を受けていた時代は、保険料納付率は今よりよかったです。ただ消えた年金記録騒ぎにより、市町村の担当役人が着服したケースがあった事実も明らかになっています。
お礼
ご回答有難うございました。
- walkingdic
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>サラリーマンの妻の国民年金保険料が、或る時期から夫の給与から自動引き落としとなる制度がスタートしました そういう制度は未だかつて導入されたことはありません。 なにか勘違いされていませんか。 厚生年金の被保険者の配偶者が国民年金保険料の支払い免除となる制度(昭和61年導入)はありますけど、これは当該の被保険者の保険料でまかなわれるのではなく、厚生年金全体で負担する仕組みなので、夫の給与から自動引き落としなどという仕組みはそもそもありません。
お礼
が回答有難うございました
補足
さっそくご回答有難うございます。ご回答の7行目から10行目までが私の必要としたことでしたが、ここで、質問が二つありますので、教えてください。 質問1.国民年金3号被保険者の届けをしなかった人の場合は、年金額に 反映しませんか? 質問2.61年3月まで任意加入したサラリーマンの妻は、どこ宛に(例えば 社会保険事務所あて)どのような支払い方(郵便局払い、銀行払 い、自動引き落としなど)をしていたのか、お分かりでしたら 教えてください。