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伐採した樹木を「燃料として焼却」する行為。
自己所有の別荘(敷地内)で伐採した樹木を「五右衛門風呂の燃料として利用(焼却)」する行為について。 この行為は、法的な問題を生じますでしょうか?
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実際には産業廃棄物の野焼きを想定した法律で、一部では神社で古いお札やお守りなどを焼く行事ができなくなったり影響は出ていますけど、元々は産廃対策ですから、個人が周囲のお宅に迷惑をかけない範囲でやる分には問題ないと思いますよ。 法律もそこまで立ち入ってしまえば、煩雑になりますから、別荘地で周囲に配慮してやればお互い様で文句も出ません。
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則的には禁止されています。 しかしながらこの法律には例外規定があり「たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる木くず等の焼却であって軽微なもの。」は許されるとされています。 ある自治体のホームページでは例として >例:暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却。但し「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。 と紹介されていますから、周囲の方から文句が出なければ黙認ですし、煙が流れて文句が出れば、この法律により >懲役5年以下または1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2及び25条第1項第15号) ということです。
補足
ご回答承ります。 別荘地での限定的な焚き火など「一切不問」ということでしょうか? 実際の話として。
- 6dou_rinne
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自己所有の樹木を伐採して燃料として利用することには問題はありません。
お礼
ご回答戴きありがとうございました。
補足
ご回答承ります。 可能であれば、その根拠乃至事例等ありましたらお示し下さいませんでしょうか? 難問だとは思いますが..
お礼
補足のご説明を戴きありがとうございます。 分かり易い事例を挙げて戴き、一段高く理解できた気がします。 これに限ったことではありませんが、やはり何をするにしても「倫理感・常識感、環境他への配慮」を忘れてはダメだということですね..