酔っ払いにゲロをかけられた被害者の権利と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 友人と夜道を歩いていた被害者が酔っ払い集団にゲロをかけられました。弁償を求める際には衣服代のみならず損害賠償を請求することもできます。しかし、加害者が一括で支払えない場合は分割払いになる可能性があります。さらに、精神的苦痛の被害額も請求できる場合があります。また、刑事的な責任についてはポイ捨てと同じ罪に問われる可能性もあります。
  • 被害者は酔っ払い集団からゲロをかけられ、衣服や携帯などの被害を被りました。被害額は80万円を超え、加害者が一括で払えない場合は分割払いになるかもしれません。また、精神的苦痛の被害額も請求することができます。加えて、刑事的な責任についてはポイ捨てと同じ罪に問われる可能性があります。
  • 夜道を歩いていた被害者が酔っ払い集団の一人にゲロをかけられました。衣服や携帯などの被害額を一括で弁償してもらいたいと考えていますが、加害者が支払い能力を持っていない場合は分割払いになることもあります。さらに、精神的苦痛の被害額も請求できる場合があります。また、この行為はポイ捨てと同じ罪に問われる可能性もあるため、刑事的な責任についても検証する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

酔っ払いにゲロをかけられた

昨日、夜道を友人2人と歩いてたらベロベロに酔っ払ったサラリーマン軍団が前から歩いてきました。狭い道を前から大群でフラフラと大声だしながら歩いてくるだけで私達は不快だったのですが、あろうことかその中の1人のOLにゲロをかけられました。被害にあったのは私だけですが、大量に吐かれて衣服を汚されました。 ここで質問です。 (1)衣服代は弁償してもらえるのか? クリーニングではなく、全て弁償してもらいたいのです。 クリーニングでは完全に綺麗になりません。(特に革モノは) また、例えクリーニングしたとしても、衣服は確実に幾分か損耗します。被害に合ったのは、ジャケット、パンツ、腕時計、ポケットに入っていた携帯と財布、鞄、革靴です。とりあず、被害にあったものは携帯を除いて全て加害者に預けてあります。 (2)加害者が金銭的に一括で払えない場合、分割になるかと思いますが金利も請求できるのでしょうか? 全て弁償してもらった場合、被害額は80万円を超え、加害者が一括で払える金額ではありません。 (3)精神的苦痛についての被害額の請求はいくらくらいできるのか? 言うまでもなく、精神的苦痛と多大な時間を浪費しました。特に次の日はゲロを吐かれた携帯を仕事で使わねばならず、とても嫌な気分でした。 また、病気で吐いちゃったとかなら私も仕方ないかと思えるのですが、泥酔し道端に吐いたというのも社会的に許し難い行為です。しかも、その女が去った後、私の友人2人が近くのお店にホースを借りてそのゲロを掃除しています。 (4)このクソ女に刑事的な責任はないのでしょうか? 私は刑法についてド素人ですが、この行為はポイ捨てと同じ罪ではないでしょうか? 私の友人が「掃除します」と申し出たのではなく、その女が勝手に帰ってしまったので仕方なくゲロ掃除をしたのです。 一応、来週専門家に相談するつもりでおりますが、少し質問してみたく思いました。"私だったらこの場でこうする" みたいなことでも構いませんのでみなさんよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

(1)衣服代を弁償してもらえる基準は、その物の使用目的が損なわれたかどうかです。 この場合、汚れを除去すると幾分か損耗するということは、着られない状態になるわけではないので、残念ながら全額の弁償は認められないでしょう。外観の毀損(汚れ)の程度に応じて賠償額を協議します。半額程度も取れれば上出来でしょう。 携帯電話等が修理不能になった場合は、当然に全額を弁償してもらえます。 (2)債務の分割返済については、民事上の金利を請求できます。 (3)精神的苦痛を金額で算定するのは難しいです。それが、通常人の受忍限度を超えていたか否かが基準になります。この分の賠償請求が認められたとしても、金額は僅かなものになるでしょう。 ご友人が掃除した件については、本来なら当人がやるべき行為を代行したと見なせば、事実上、当人から委託を受けたにも等しく、民法の「事務管理」に当たるため、その作業分を金額に換算して請求できます。 ただ、この場合の請求の主体は、実際に掃除をしたご友人になります。 (4)汚物の廃棄は、軽犯罪法に抵触するおそれがあります。しかし、この刑罰は、拘留または科料という最も軽いものです。実際に処罰される場合は少なく、せいぜい警察での微罪処分(お説教)にとどまります。

sonhorie
質問者

お礼

こんにちは。回答理解しやすかったです。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

1) 「衣服はもう差し上げますので、すべて新しいもの用意して下さい。被害額は少なく見積もっても約80万円です」 質問者様が着ていた服がどのくらい高級なのか分かりませんが、「着ていた服を全て新品にして交付する」要求は裁判で完全勝訴しても認められません。質問者様が着ていた服は新品ではなく、「中古品」だからです。80万円と言うのは購入価格の合計なのでしょうが、過大請求です。相手の言う「衣服はクリーニングしてお返しします。汚れた携帯電話は弁償します」が法律上も妥当な線です。 仮に「クリーニングしても汚れが残っている」とすれば「中古価格相当を金銭で賠償」することがありえますが、「中古価格相当がいくらか」を算定し証明する責任は相手ではなく質問者様にあります。 2. 「それと私と私の友人に社会通念上妥当な金額の慰謝料を用意して下さい。気にいらなければ訴訟を起こします。」 「社会通念上妥当な額」がいくらかは、裁判で裁判官に決めて貰わねばなりませんが、恐らく質問者様とご友人が想定する金額より少ないでしょう。また、「訴訟を起こします」といったことを言った場合、相手が要求を聞かなければ必ず訴訟を起こさねばなりません。相手を畏怖させて要求に従わせるために「訴訟を起こします」と言ったと客観的に判断される場合、相手ではなく質問者様に刑事上の罪が成立しますので気をつけて下さい。 脅迫罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日)」 3) ゲロをかけられて非常に怒るのは気持ちとしては分かりますが、No2へのお礼を見る限り、現状では相手に「過大請求」をしているようです。相手の態度は誠実であり、法律的にも妥当なことを言っています。私が相手であれば、法律家に依頼して質問者様の「過大請求」を退ける道を探るでしょう。 弁護士の法律相談を受けるようですので「何をどのくらい請求できるのか。どのように請求すれば良いのか」冷静に弁護士の意見を聞いて下さい。 なお、この事件は請求額の面で示談するにせよ裁判を起こすにせよ弁護士ではなく司法書士が扱うのが適当です。司法書士に知り合いがなければ、地域の司法書士会に相談して適当な司法書士を紹介して貰うと良いでしょう。 地域の司法書士会リスト http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

sonhorie
質問者

補足

こんにちは。 弁護士と話してきました。 やっぱりクリーニング代が妥当なようですね。 私はクリーニング店でバイトしてたんで、実際どれくらい汚れが落ちるものかをよく知っています。 何年もかけて集めた大事なお気に入りの洋服が、一瞬でこんなことになるなんて、、 やりきれない気持ちでいっぱいです。どうも有難うございました。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

この場合、民事上の「不法行為責任」について損害賠償請求を相手に行うことになります。刑事上の「器物損壊」が成立しないこともないでしょうが、相手が泥酔状態だったわけですので、日本の法律は酔っ払いに優しいため、刑事上の責任を問えるか微妙です。 1. 「相手の氏名・住所」は免許証などで確認しましたか?これが不明だったり、聞いていてもデタラメだったりしたら損害賠償請求のやりようがありません。免許証の画像を写真に撮っていたりしたらベストですが。 2. 不法行為については、被害者(質問者)に立証責任があります。ゲロをかけられた後、警察は呼んだのでしょうか?相手から「ご迷惑をお掛けしました。損害賠償します」といった念書などは取っていますか?警察を呼んだとしたら、どんな対応だったのでしょうか? 上記(1)(2)について「相手の住所氏名は口頭で聞いただけ」「警察はそもそも呼んでいない」といったことですと「損害賠償請求の裁判を起こせない(起こしても確実に負ける)」可能性もあります。その点を補足してください。

sonhorie
質問者

補足

こんにちは、ご回答有難うございます。 1、加害者の会社の名刺をもらっています。その後の会話などは全て録音しています。会話の内容は、 女「先日は申し訳ありません。衣服はクリーニングしてお返しします。汚れた携帯電話は弁償します」 私「衣服はもう差し上げますので、すべて新しいもの用意して下さい。被害額は少なく見積もっても約80万円です。 それと私と私の友人に社会通念上妥当な金額の慰謝料を用意して下さい。気にいらなければ訴訟を起こします。」 女「は、はぁ。。」 とお茶を濁された感じなので、とりあえず近々弁護士と会う予定です。 2、やるとしたら民事上の裁判になると思っていたので警察は呼んでいません。警察を呼んでも個々人の問題については現場の確認などの記録をしてくれないものだと思っていました。ただ、私の友人も現場に居合わせていますし、ホースを借してくれたお店の方も怪訝な表情でその一部始終を見ています。 NO.1さんの回答を見る限りでは衣服の弁償代は到底とれそうもないですね。しかし、何故、酔っ払いにゲロかけられて精神的にも時間的にもダメージを被った側が何十万という損失をださなければならないのか疑問です。

関連するQ&A

  • 死刑制度を廃止して、

    死刑制度を廃止して、加害者(と被害者)を洗脳すればいいと思いますが・・・ 加害者が苦痛を受けることで、被害者(殺されてしまった人の魂と遺族)の苦痛が慰められるというなら、実際に死刑のおかげで、被害者が苦痛から完全に解放されたという事例はあるのでしょうか? (加害者が被害者に与えた苦痛)-(加害者が死刑によって受ける苦痛)=0になるのでしょうか? 私は、死刑を通して被害者の苦痛は無限に増大すると思います。それは、加害者を死刑にすることで、囚人と看守という関係に働くような、「状況の力」が働いてしまうことが原因だからです。加害者は、全ての権利をはく奪され、死という今生で最大の苦しみを受け、被害者は、加害者のはく奪された全ての権利を武器に、死という苦しみを与えます。そのような状況で、被害者の興奮に似た感情はますます高ぶります。さらに被害者は、死んだはずの加害者という存在にもっと大きな苦痛を与えることを考えてしまうと思います。果たしてそれは、被害者にとって「慰め」になるのでしょうか? 殺された被害者の悲しみに対する「慰め」にはなると思いますが、遺族に対する「癒し」にはなり得ないのだと思います。ここで、加害者と被害者の洗脳が必要である理由を述べます。加害者の犯した「殺人」という行為と、被害者が「殺された」というファクトは表裏一体の事実です。これが起こってからは、もはやこの事実は変えられません。被害者が、この動かしようのない事実を受け入れないかぎり、被害者の苦痛はさらに続きます。しかし、この事実を受け入れたがらないのが被害者の感情です。このような感情を少しずつ受け入れたり、加害者を少しずつ許すように、アファメーションや洗脳を繰り返していけば、被害者の苦痛が無限に大きくなることはないと思います。また、加害者の洗脳も必要です。犯罪を引き起こす結果に至ったのは、過去に世間の価値観と衝突した経験があるからだと思います。加害者を、どこにでもいるような、善人でも悪人でもない、普通の一般人に変えるように洗脳し、自分の犯した罪に対して反省するように洗脳すればいいと思います。そうすることで、両者の苦痛は最小限に抑えられると思います。皆さんは死刑に対して反対ですか?よろしければみなさんの意見を聞かしてください。乱雑な文章で失礼しました。

  • 肉親の行為に対して被害届は出せますか?

    両親は離婚しております。 成人後、大学に通うのに、父とその再婚相手の家でお世話になることになりました。 私は帽子を10個ほど持っていましたが、先日、酔っ払った父がそれらを全部燃やしました。 帽子のほかにも衣服、学生証、判子なども燃やされました。 帽子の一つには、亡くなった母方の祖父から頂いた形見の帽子もあり、許せませんでした。 警察を呼んで被害届を出そうと思いましたが、父が反省しているように見え、全て弁償し、お酒を控えると言ったので、警察を呼びませんでした。 それから1か月ほど経ち父はお酒をやめることもなく、何も弁償もしていません。 酔っ払って横柄な態度をとっていたので、口論になり、「帽子を燃やしたことを反省してないんですか。また同じことするんですか。」と私が言ったら、「もう謝っただろ。被害届を出したきゃ出せよ」と言いました。 父が反省するどころか開き直っておるので、残念な気持ちになると同時に許せない気持ちになりました。 燃やされた日から1か月ほど経っているんですが、肉親の行為に対して被害届って出せるものなのでしょうか。 又、このような行為に対しては、法的に何か訴えを起こすことはできるのでしょうか。 またこの行為は刑事と民事の両方で訴えを起こすことはできるのでしょうか。 法律に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 暴行による損害賠償の範囲

    渋谷の夜の街である暴力事件がありました。警察も着たようなので命には別状はないようでしたが、、。 状況は普通に歩いていた通行人が半分酔っぱらいの男に因縁をつけられていたようでした。 暴行を受けている最中にポケットから財布が落ち、どさくさにまぎれて第3者の人間が持ち去ってしまったのです。 暴行の被害者は追いかけようとしましたが、すぐに加害者は体をつかみ追跡を阻止しました(結果としてはそうなっているはずです)。 さて、ここで暴行の被害者は加害者に対して財布についての被害を弁償してもらうことは法律的に可能でしょうか? もし因縁をつけていなければ財布がポケットから落ちることもなかったでしょうし、結果として取り返しのための追跡を阻止しています。また、暴行自体が法律で禁止されている行為である以上暴行を加えた理由は関係しないと思うのですが。 キャシュカードから現金が引き出されでもしたら大変な被害でしょうから、弁償を求めたいところだと思います。持ち逃げした方はどこの誰か分からないでしょうが、二人ともパトカーに乗っていったようなので加害者の身元は明らかになったいると思うのですが。 最後に、暴行によって壊れた目がねの弁償、破れた背広の弁償も法律的に可能ですか? ちなみに、心神喪失といえるほどのよっぱらいでもなかったようです。

  • 対物・物損について話し合いをしました

    対物・物損について話し合いをしました 先日、友人が自動車対バイクの事故にあい大怪我をしました。 友人はバイクに乗っていたのですが、加害者に非があり、 警察でもそのような説明があったそうです。 そこで、事故当時に着ていた服や手袋、 ヘルメットなどの弁償を加害者が所属する会社に求めたところ、 弁償はしてくれるとのことでした。ただし、 「弁償するには写真を撮らせてもらう必要がある」と言われたそうです。 理由を聞くと、どのような服かを査定させてもらいたいとのことでした。 事故の原因は加害者にあるのに、被害者側の服を査定させろというのも 失礼な気がするし、そもそも写真を撮らせて友人が不利な立場に 立たされたりしないか心配です。 こういう場合、写真を断る方がいいのでしょうか? アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いします。

  • 示談金支払い後の被害届け

    初めて投稿させて頂きます。 友人が友人の財布から12万盗んでしまいました。 そして、問いつめ自白し、示談金12万を分割で、被害額12万を一括で返しました。12万の示談金は支払い中です。 まず、示談金支払い後 被害者が被害届けを出した場合、どうなりますか?勾留や逮捕、起訴など詳しく教えてください。 加害者は四年前、少年院に入っています。関係ありますか? また被害者はヤミ金の旦那がいます。 後もう1つ、被害者は旦那さんとホームレスから買った身分証で家をかり、公共料金滞納し、家賃も払わず、今は自分名義で暮らしています。こちらは罪にならないのでしょうか…?

  • 傷害・恐喝事件の被害者です

     先日加害者の国選弁護人より手紙が来て、「被害弁償金として10万円を受け取ってほしい」とありました。なおそれには「支払いを受けたときは、以後損害賠償の請求はできません」とかいてあります。 素直にお金を受け取ってよいものなのでしょうか?  ちなみに事件は、損害額3000円ほど、私の怪我も全治10日ほどのかるいものでした。  弁償金の金額が妥当なものなのかもわかりません。参考意見を聞かせてください。

  • 被害額の変更

    お願いします。先日、友人のお店で盗難事件がおこりました。犯人は捕まりましたが未成年ということで、親が被害額を弁償することになったですが、警察が現場検証に来られた時に、なぜか、安い金額をいいまして、それを元に弁護士が金額を提示してきます。 本人としては、お店の被害、破損などを考えると、どうしても、その金額では納得いかないようです。 それで質問です。警察官に言った金額の変更ができるのでしょうか?どういう手続きを踏めばよいのでしょうか?宜しくお願いします。又、弁護士だけではなく、その親とも直接話したいらしいのですが、どこへ、問い合わせれば、加害者の連絡先を教えてもらえるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

  • 被害者から加害者へ示談書を送る。

    知人の件で相談します。 知人(女性)は被害者で、強制わいせつを受けました。 加害者はその行為を認めています。 行為を認めた際、被害者の上司が立ち会っています。 そこで、 被害者から加害者あてに、告訴しない代わりにと、慰謝料額を明記した示談書を送った場合、逆に脅迫罪になるのでしょうか。 慰謝料額は50万円。(その他項目あり) 受けた行為は、 あごを持たれ無理やりキスされた。 羽交い絞めにされ下半身をまさぐられ、太もも及び、キュロットスカート(職場の制服)の上から陰部を触られた。 逃げると、なら口でぬいてくれ、と言われた。 皆様の知識を伺わせてください。 よろしくお願い致します。

  • 無保険での追突事故

    無保険でおかまをしてしまい、相手の車両弁償は分割で話がつき、加害者は一泊二日の検査入院、以後の被害者の通院費用は私に経済力がなく、たてかえできないんです・・とても苦しい状態なんで。・・ですので自賠責の被害者請求とゆう形をとりましたが… 相手が大したことなくとも長期になった場合自賠責以上の通院費用がかかったとしてですが、超えた分それは自己負担なのは知ってますが、[私はそれが本来みれないから被害者請求したのですが] 自賠責限度額こえたあとの通院費用はどうしたらよいでしょうか?また、通院費は、加害者実費ではなしついているんですが、そのことで、加害者に手間もかかり、自賠責から出る慰謝料プラス別に慰謝料、または、示談金を請求してきたら、払うべきでしょうか?被害者は、弁償代のみでいいといってましたが・・はっきりと約束したわけではありません。また、仮に被害者が、傷害保険にはいっていたとしてつどの、通院費は、保険屋から、まかなってもらうとしたら、その被害者の保険屋がだした、 通院費、慰謝料は私に請求くるんじゃないでしょうか?自賠責からは、慰謝料、通院費はでるはずなのですが・・

  • 恐喝の被害に遭い、加害者は捕まりましたがお金は戻ってくるのでしょうか?

    先月、恐喝の被害に遭い、35000円の現金を奪われました。 即座に警察に行き、2週間ほど後、被害者は捕まりましたがお金は返ってくるのでしょうか? 要点をまとめておきます。 ・雨の日の夜11時ごろ水溜りを踏んで跳ねた水がジーパンを湿らせ、クリーニング代として有り金すべてを請求される。 ・相手はヤクザと名乗り、脅しをかけてくる。 ・被害額35000円 ・加害者は24歳無職(後で警察の方から聞きました) 警察からは加害者に支払い能力がない以上、お金は返ってこないと言われたのですが納得できません。 また、地検からも呼び出しがあり、学校で忙しい中、出向かなければなりません。 1.地検で何時間、どのような内容の調書を取られるのか 2.お金は戻ってくるのか 学生にとって35000円という額がなくなるということは死活問題です。 よろしければ相談に乗っていただけないでしょうか。お願いします。