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年金受給者の就労(給与)制限について
現在64歳で、定年退職した会社の厚生年金(企業年金)と国民年金(銀行通帳には「国民厚生年金」とあります)を受給しています。 時間があるので事務職のパートをしようかと思っているのですが、ある制限以上の労働時間や給料があると今まで受給していた年金がもらえなくなると聞きました。 この「制限」とは具体的にはどういうものなのでしょうか? 判りやすく解説してください。 また、判りやすく解説した書物・サイトがあればご紹介ください。
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支給停止を避けたいならば2通りの方法があります。 (A)事務職のパートで厚生年金の被保険者にならなければ支給停止はありません。 厚生年金の被保険者資格取得とは、 健康保険・厚生年金被保険者資格は適用事業所に使用され被保険者資格要件を満たすと当然被保険者となります。 個人及び事業所が選択できるのではありません。 個人が選択できるのは労働時間を考えて、被保険者とならない時間を労働することだけです。 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 一般社員の法定労働時間は40時間(特例事業で44時間)なので特例事業であっても3/4=33Hですから、 週5日7H、なら35H/Wですので(1)に該当しています。 20日/月の労働日数なら、一般社員が26日間の所定労働日数でも3/4以内ですので、 週5日7Hで働いて1ヶ月20日以上の労働日数になるなら被保険者となるわけです。 この場合、収入の多寡か問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。 (B)総報酬月額相当額+基本月額を28万円以下にする。 総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に標準賞与額の12分の1を加えたものです。 基本月額とは、年金の月額をいいます。 総報酬月額相当額+基本月額≦28万円の場合は支給停止はなし。 総報酬月額相当額+基本月額が28万円を超えた場合は複雑になります。 こちらを参照下さい。山口社会保険事務局 http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/topics/050310/index.htm
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