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内容証明が送られてきました

私の母がスポーツクラブで仲良くなったグループの1人の奥さんから内容証明を受け取りました。この方は1年前に自宅に来て数時間玄関先でやり取りしていましたが、私はよく聞こえず何の話かわかりませんでした。ですが、今回送付された文章を読むと、【あなたと私の夫とのことで、あなたは「不徳の致すところでした」と言った。】【同じスポーツクラブに通い続ける事を了承したが、1年たっても何事も無かったように通っている姿が耐えがたくなったから退会しろ】【一時期は家庭生活も崩壊しかけたが、あなたは何の苦痛もなく生活している。こちらは慰謝料請求も視野に入れている】といった内容が記載されてました。母は詳しく語ろうとしません。ですが私は、良くこのグループで母が仲良く飲み会に行ってたことはしっていますが、間違っても肉体関係を伴う不貞行為はないです。母は「不用意に親密に飲み会等に参加したことが誤解を与えたなら・・・」と思い不徳の致すところと発言したようです。不貞の事実が証明されなければこの内容証明は逆に脅迫とも取れると思うのですが、このような事件があったことを父に知られたくなくて母はもしかしたら事実無根でも慰謝料を払ってしまうかもしれません。もちろん母を説得はしてみますがこちらからも相手に対し内容証明にて返信したほうがいいのでしょうか。一人で悩んでいる母を助けたいのですが、何をしたら良いか模索しています。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

内容証明は他の方がおっしゃっておられるとおりです。 相手の心理ですが「いやがらせ」ですね。 「内容証明を送ってビビらせてやれ」の気持ちだけです。 普通、内容証明が送られてきたらびっくりして嫌な気持ちになったり、ビビったりしますよね? そういうストレスを与えることが最大の目的なのです。 それで相手がびっくりしてお金を払ったら儲けものでしょう? そういう目的もあるみたいです。 多分、弁護士は絡んできてないと思います。 もしかして行政書士が文章の書き方などを指導したかもしれませんが、内容証明の書き方ぐらいネットでいくらでも出てますからその人が一人で書いたと思われます。 相手がこれから調停とか何か法的なアクションを起こそうとしているのなら弁護士の名前が書いてあるかもしれません。 あと、お母様の「不徳に致すところ」ですが、ぶっちゃけ飲みに行った位じゃ不倫の証拠にはなりません。 何回もホテルに入って何日何時何分から何時間滞在とかの証拠(写真ですね)がないと不倫をしている証明は難しいのです。 今回、お母様と飲みに行っていた男性の奥様がやきもちを焼いて、やけを起こしただけだと思います。 お母様は毅然とした態度で毎日を過ごされて良いのです。 ビクビクしたり、隠したりするとかえってお父様から疑いをかけられると思います。 でも、そんなやっかいな奥様をお持ちの男性はたとえ複数の飲み会だとしても誘わないことですね。 夫婦二人だけにしてあげましょうよ。 それが奥様の望みなんでしょう? そんなご夫婦は放置ですよ。 友達に飲み会に誘われなくなるなんてかわいそうですけど、ご夫婦は寂しい人生をお望みなんですからね。 私の身内もあることで内容証明が送られてきましたが、「慰謝料請求も視野に入れている」って同じことを書いてました。 相手はこちらがびっくりして、いくらかのお金を払うと思っていたようです。 が、ネットで調べてみると「何もしなくて良い」とあったのでスルーしたようです。 結果、何もなかったと言ってました。 でも、今回はストレスをかけることが最大の目的ですよ。 そう文章にも書いてあるでしょう? >耐えがたくなったから ようするに「自分はこれだけ苦しんでいるのに何事もなく過ごしているのが気に食わない」のです。 だから退会しなくても良いし、飲み会にも参加されても良いですよ。 普通に過ごすことが一番です。

bs14841484
質問者

お礼

丁寧にご回答いただきありがとうございます。 同じような経験をされた方、された方をご存知の方からのアドバイスは大変安心致しました。 私からも母に皆様からのアドバイスを伝えて、不安な気持ちを解消してあげたいと思います。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.6

あなたのお父さまがどのような人かと、真実によりますが… いきなり内容証明を送りつけたのであれば、おそらく相手方に弁護士は付いていません。 (弁護士がいれば、いきなり内容証明を送るように指示はしないでしょう。) 万が一、弁護士の名前が書いてあるようでしたら、相手方の弁護士に事実内容の確認“だけ”して、こちらからは「弁護士を立ててから」と言って、何も答えてはいけません。 また慰謝料を視野に入れていようとも、内容証明自体に対する返信を求めていないのであれば、放っておいていいでしょう。 (むしろ弁護士なしでの内容証明(を含む文書)の返信は、文章次第では万が一裁判になったら不利になります。) まずは相手の出方を見て、法的なアクションをとってから弁護士に相談しても遅くはありません。

bs14841484
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 内容証明はちらっと見ただけですが、感情的であり最後の署名は個人名以外ありませんでしたので、お察しの通り弁護士の影はないように思います。 相手への対応はmojittoさんのアドバイス通り、相手の出方を見ながらにしておきます。 参考になりました。ありがとうございます。

noname#121811
noname#121811
回答No.5

内容証明というのは、その名の通りそのような内容の文書を受け取ったことを公的に示すものです。受け取り拒否しても法的には受け取ったとみなされ、実際に読んだか否かは関係ありません。仮に今後法廷での争いになった場合「そんなの知らなかった」は通用しません。 しかし、まぁ、、、結局は単に受け取っただけです。だからどうとかは何もありません。脅迫なるかどうかは内容次第です。○○しなければ旦那にバラすなどと書いてあれば脅迫になるかも知れませんが、質問文を読む限りは脅迫には見えませんし、内容証明を送った事自体は脅迫ではありません。相手もビビらせようと送り付けたのは本当かも知れませんが、「相手がこんな事を言ってる」程度に思っておけばいいです。必要もないのに返信の必要はありません。「○○と言った」と書いてあるようですが、内容証明を「受け取った」からといって、内容を「認めた」ことにはなりません。 不貞行為というのは、そのものズバリ、性交渉をしないと成立しません。一緒にデートしてお茶を飲んで「愛してる」などと言っても法的には不貞ではありません。あくまでも「法的には」ですが。もちろん社会道徳的に許されるか?とかそういう問題はありますが、法的にはOKです。 父上に知れた場合、確かに何か起こるかも知れません。父上の人柄と母上が実際に何をしたかによります。悪い方向に向かわないことを祈ります。

bs14841484
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 実際の文を掲載してはまずいかな・・と思い抜粋になりましたのでいくつか抜いたところもありますが、特に父にバラすとかは確かに書いてなかったですね。ただ、かなり感情的でヒステリー気味の文章でしたのでで脅迫めいた感じがしてしまったのかもしれません。 父には母がトラブルに巻き込まれている事を、後で知られてしまうより先に話しておいたほうがよさそうですね。 少し世間知らずの感もある母のことなので、分かってもらえると思うのですけれど・・・。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。

  • amatti
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.4

No2 続きです。 基本姿勢としては「悪いことをしていないのなら堂々としている」ことです。 お父さんに知られたくないとのことですが、このような請求をしてくる相手が要求する慰謝料は小遣い程度の額ではありません。 生活に軋みが出てお父さんにわかってしまうものですし、そうなれば隠しておいたということが余計に不信を招きます。 堂々と「相手が誤解して困っている」と伝え、しっかりと味方になってもらって弱みにしないことが何よりですよ。 なお、参考にですが、一般に不貞行為があった場合は慰謝料の請求は3年以内、内容証明の郵便で慰謝料請求の意思を伝えれば6ヶ月伸びますが、それでも期間以内に裁判を起こさなければ時効がきます。 内容証明は意思を伝えたという証拠にはなりますが、法の拘束力は持っていません。 裁判を起こすまで放置しておくのもひとつの手です。 弁明をしに行ったところで頭に血が上っているでしょうから話し合いになりません。 しっかりと判断してくれる裁判所ではっきりとさせたほうが後顧の憂いもなくなりますから安心できますよ。 裁判と聞くと普通の人は驚き恐れますが、民事ならただの相手とのトラブルです。必要以上に恐れる必要はありませんよ。

bs14841484
質問者

お礼

第2弾のアドバイスは大変詳しく参考になりました。 父は単身赴任でこちらにいない分、私が母の動きに注意しておかなくてはなりませんね。とても心配性なので相手に誤解を解こうとして会いに行ったり電話とかしてしまいかねないので注意しておきます。 ありがとうございました。

  • mikudon
  • ベストアンサー率62% (23/37)
回答No.3

微妙ですね・・・本当にお母様が何も無いのなら、不徳の致すところです。とは言わないと思います。肉体関係は無いにしても、ひょっとしたら二人だけで飲みに行ったりしていたかも知れません。ダブル不倫の場合は相手の奥様からの請求もありますが、こちらのご主人からも慰謝料の請求が出来る為、相手のご夫婦が離婚されない限りは慰謝料は成り立ちません。やきもち焼きの奥様も居て何でもこじつけてしまうかも知れませんが、でも、その方のご主人は必ず過去にその手の浮気をしていたんだと思います。それと貴女のお母様が多分とても魅力的な方だから、疑われたりもするのかも・・・どちらにしても事が大きくなる前にお父様にはそれとなくお話された方が後々ややこしくならないと思います。

bs14841484
質問者

お礼

回答を頂きましたのにお礼が遅くなり申し訳ございません。 父には話が大きくなりややこしいことになる前に話しておきたいと思います。 また、少し相手のことも調べてみようかとも考えていますが、相手から何らかのアプローチがあってからでも遅くはないとおもうので、出方をみてみたいと思います。ありがとうございました。

  • amatti
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

とりあえず、私は第三者ですのでお母さんからの伝聞である質問者さんの話しか知りません。 そのため「○○が悪い」と断言できるだけの情報がなく、質問者さんの書かれた内容からの判断だということをご了承ください。 まず、お母さんが「不徳のいたすところでした」と言ったかどうかは明確に何かに記されていることなのか。そして明確にされている場合でもそれに対して和解がすんでいるかはどうなっていますか? 何かに記録しているのあれば前後の話も記録されているため、肉体関係があっての不徳という意味か、考慮が足りず不快な思いをさせただけの不徳という意味かがはっきりします。 (そもそも「不徳の致すところでした」謝罪の一文でしかないのでどのようなことがあったのかがこれだけでは不明瞭です) 次に、【同じスポーツクラブに通い続けることを了承したが~】とあるため、何らかの和解は成立しているようです。 そのときに決められていることに反しているのでなければ、耐え難くなったのは相手の勝手なことですので気にする必要はありません。 慰謝料の請求をしたところで不貞行為をしてなければ請求そのものが意味を成しません。

bs14841484
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、丁寧にご回答いただきありがとうございます。 私自身も第3者と言えると思いますので、もちろん私サイドの一方的な見方である事は否めません。また、真実は母の胸の中であることもあり、はっきりさせられないのにこの場でアドバイスを求めるのも悩みましたが、親切にアドバイス頂きうれしく思います。 ○言ったかどうか・・・ですが、多分言ったと思う程度の記憶のみです。何らかの書類に署名捺印したようなことはないそうです。それも奥さんに対してこちらの配慮が足りず不快な思いをさせたことに対してであって、不貞事実などとんでもない!との事です。 ○スポーツクラブの件ですが、私も忘れていたくらいですし、母もあの日の延々3時間も外で謝罪を求められたものの会員であることは了承された時点で一旦は和解(全面でないにしても)したと思っていたようなので「今言う?」みたいな困惑があります。 ですが、今後の相手の出方次第でもありますが、母には気にせず人生を楽しむように話しておきます。ありがとうございました。

回答No.1

内容証明郵便は”素人”が書くものです そんなものには法的効力はありません またそれが来たからと言って 脅迫という事はできません 放っておけばいいのです

bs14841484
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 私も母も内容証明を出したことはもちろん受け取ったこともないので 何らかの法的手段が講じられるのかとびっくりしましたが、安心致しました。 ありがとうございました。

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