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事故のあった土地を売却の際、告知義務は?

事件や事故のあった土地の買い取り主にはその事実を隠してはいけないとありますが、 どこまでその内容を伝える義務があるのでしょうか。 警察や役所などの公的な機関が発行する被害証明書が必要ですか。 それとも口頭で伝えるだけで済みますか。 有識の方、よろしくお願いします。

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回答No.3

テレビや新聞等で報じられたようなトラブルの際 または、ご近所さんの大半がその事実を知っているような 内容であれば契約前に伝えなければなりません。 伝える方法については先の回答者様もお答えのとおり 口頭で伝えれば足りるとされていますが、口頭でお伝えする場合は 後になって「言った」「聞いていない」とトラブルに発展することがあります。 また、事件事故の内容によっては・・ 例えば売主が買主一家の旦那さんだけに口頭で伝えた場合 その後に旦那さんが奥様等に「あえて」お話にならない場合もあります。 将来、仲良くなったご近所さんとの世間話の中で奥さんが事件事故のことを お知りになりますと・・・・奥さんにさんざん問い詰められた旦那さんは 「購入時にそんな話は聞いていない」などと主張することが起こりえます。 このようなトラブルを避けるためにも 1,契約前にまず口頭で説明し、「それでも買いたい」という意志を確認する。 2,その後、売買契約書や重要事項説明書(仲介業者がある場合)に   詳細まで書かないにしても「当該物件は○○年に○○事故があり   売主はその旨を説明し買主もこれを承諾した」等と一文を付け足す。 または契約書とは別に承諾書等の書類を作成し買主に署名捺印してもらうなど 何らかの形で書面にしておかれるほうが良いと思います。

noname#61040
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遅くなって申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

土地の形状等土地自体に影響のあるような事は告知義務があります。 しかし、ご質問のようなケースは土地自体の事柄ではなく、単なる過去の出来事等ですので、単なる話題として話せばいいかと思います。

noname#61040
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遅くなって申し訳ありません。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

告知義務とは、買主が通常の注意を持っていても知りえない、かつ買主が事前に知っていれば売買契約に重大な(購入しなかったかもしれない)影響を与えたであろう事柄が問題となります。内容的には、口頭による概要説明だけで十分かと思います。その事項に関してより細かい説明を求められたら、それなりの対応をすれば良いと思います。

noname#61040
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

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