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扶養に入るのに、社会保険が別ではダメですか?

初めての質問で、至らない点があった場合はすいません。 結婚して、扶養に入ろうと思うのですが、私の親が会社を経営している為、 私が手伝いをして、社会保険・厚生年金をかけてもらっています。 そのまま継続(社会保険・厚生年金)しながら、夫の扶養に入るのは無理ですか? 私は手伝い費を毎月27000円貰っています。 夫も社会保険と厚生年金です。扶養とはそもそも、その保険にも入るという事なのですか? 夫はサラリーマンです。 扶養に入らないと、市民税などが別々に請求されると聞いて不安になり質問しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63784
noname#63784
回答No.1

扶養とは以下の種類があります それぞれ微妙に範囲が違うので、ある制度では扶養家族だが、他の制度では扶養家族ではないということはありえます ・所得税上の扶養(配偶者) ・住民税上の扶養(配偶者) ・健保の被扶養者 ・国民年金3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻) 毎月27000円の収入であれば、税金が別々に請求されるとしても(税金は個人個人ですからもともと別々ですけど・・・) 税額0なので心配ないと思います(なので税法上は扶養家族です) 本来個人で払うべきものを肩代わりしてもらっているならそれも収入になります ただ・・・「手伝い費」って言うのが気になります。給料としてもらっているわけではないってことですよね 税理士さん、社会保険労務士さんに相談してみて下さい ここで聞くより、ちゃんと教えてくれると思います 現状、課税されているのでしょうか? 健保・厚年はすでにご実家のほうで加入されているので、ご主人のほうの被扶養者にはなれません

hardmoon
質問者

お礼

扶養と言っても色々あるのですね♪ 私は勘違いが多いので全てひっくるめて 扶養だと思ってました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

会社勤めの健康保険、厚生年金は、適用事業所の社員なら加入しなければならないものですが、あなたの場合、最低の標準報酬にも該当しませんし、加入しなければいけないものではありません。 (親御さんの方の事情でしょうか?) あなただけの立場で言えば、税法上の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)のみならず、社会保険も扶養になることができますし、 社会保険の扶養が認定されれば、保険料を負担する必要もないのですが・・・。 市民税も月27000円の収入ならあなたは非課税ですね。 たとえ課税されるとしても、ご主人の会社から引かれる市民税にあなたの分が加算されることはありません。 もともといっしょではありません。

hardmoon
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 納得できました。 やはり、扶養に入った方が得ですね 親は、年を取ったときに、年金が多く貰えるから! と言ってましたが、やはり扶養に入る事がお得ですね♪ ありがとうございました。

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