• ベストアンサー

親からもらったお金に対して相続税は必要?

この度親から1000万程お金をもらいました。 貰ったのは今回が初めてで自分が子供の頃から私の名前で貯金をしていてくれたらしいです。 もらったといっても郵便局の預金証書をもらっただけなのですが、 郵便局に持っていけば換金出来るそうです。 で、質問はこれに対して税金はかかるのかどうか?です。 普通に一度に自分の銀行の口座に振り替えてしまって良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

一年間に110万円を越える金銭を入手したとき、 贈与税が発生します。 ただ、今回の場合、質問者名義で長年貯金したものですので、 郵便貯金に入金した毎の贈与と考えれば、 都度の金額は贈与税には該当せず、 気にしないで自分の銀行口座に移動してもよさそうな気がします。 (親が子供にお小遣いを渡していた、と同等?) 税務署とかに相談してしまうと、名義は本人でも実質所有者は親だったので、 一括で1000万の贈与にあたる。とか言われる可能性もありそうですが。

lasichi
質問者

お礼

贈与税でしたね。 結局申告が必要かどうか意見が分かれるようですが、 結婚、就職、家を建てる時なんかに110万円以上お金を貰うことなんて良くあるケースだと思います。 皆さんどうしてるんでしょうか。。

その他の回答 (11)

回答No.12

普通贈与税がかかると思います。 やはり、額が大きいですから。    まず、いつ贈与を受けたかというのは、証書を受け取ったときです。 贈与というのは、あげた・もらったというお互いの認識がそろって初めて成立します。そのため、もらったという意識がないうちは贈与になりません。証書をもらい、自分の支配下に置いたときが贈与のときです。全額を一度に贈与を受けたということになります。  贈与を受けても、贈与税がかからない場合として、以下のリンクを参照してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm  この中に当てはまるものはあるでしょうか?(2)や(7)でしょうか?それにしては額が大きいような気がします。なので、通常は贈与税のかかる贈与とみなされます。  贈与の事実は捕捉されづらいとか、判断が微妙であるとか、そういうところは確かにあります。そのため、経験豊かな税理士に相談するというのはひとつの手です。原則贈与税がかかる贈与なのだから、自ら申告して国民の義務を果たすとか、ばれないから申告しなくていいとか、ばれたときのリスクが高すぎるとか、家庭内の資金移動に過ぎないからほおっておいてよいとか、実情に合わせて適切な助言をしてくれると思います。やはり、このような質問サイトでは質問者に関して断片的な情報しかなく、総合的に判断するのは難しいところがあります。  贈与者・受贈者の年齢・地位・性格・財産規模・経済活動の範囲、使途の目処、今までの財産の蓄積状況、引渡し方法、そういったところを総合的に判断する必要があるということです。  個人的には、贈与を受けて利益を得ているのだから、原則どおり贈与税の申告をしておけばよいとは思います。場合によっては相続時精算課税の特例を使って、2500万円まで非課税にすることもできることですし。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

noname#91975
noname#91975
回答No.11

No.10です。 ではもう少し詳しく。 預金については、名義ではないのです。 実質、誰が預金し管理していたかが問題になります。 あなたの場合、親が預金し管理していた訳ですから親からの贈与にあたります。 よく親が子供名義で貯金していますが、基本は贈与です。ただ金額が多額でなく、基本は自己申告なのであまり表面に出てこないのです。 余談になりますが、贈与が税務署に掌握される場合が多いのは、相続発生時、及び受贈者が受けた金銭で資産を取得した場合等です。 ですから、今回1,000万円をもらったからといってすぐに掌握されると限りません。時効になるまで預金でおいておけば発見の可能性は低いですね。

noname#91975
noname#91975
回答No.10

結論だけを述べます。 贈与税が課税されます。(1,000万円の管理を貴方がしていたと証明できれば話しは変わりますが) 預金のうち5年前の分は時効とういう回答がありますが、全額が贈与税の対象になります。

lasichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも結論だけ書かれても困るのですが。。 他の回答でも意見が分かれており結局どっちか分かりません。 納得のいく説明が欲しいのですが・・・ それだけ微妙なケースって事なんですかね? でも捕らえ方次第で税金がかかるかどうか変わってくるっていうのもへんな話なのですが。。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.9

私は経験から記載させていただいています。 相続や贈与での調査などは、名義ではなく実態で判断します。 よくある話が、調査で届出印や署名などが名義人ではなく、親などになっていたりする場合には、税務署は贈与や相続として扱うことでしょう。 法律はすべてのパターンを例としてあげているわけではありませんので、考え方や解釈によって、必要な法律や条文をあてがうことになります。法律などのほかに類似する解釈などで裁判などが起こったことがあれば判例に基づきます。これらは、役所や専門家でないと難しいでしょう。 日本の法律は簡単ではありませんよ。 また、学費などを例に挙げていますが、世間一般的な慣習に基づくものや生活を扶養するための金銭などは、贈与税の非課税と規定されています。ただこれもいくら以上は課税などと明記していません。地域や職業、さらにはそれぞれの収入などによって妥当な金額が絞れないからでしょう。 あなたに対する結婚祝として妥当な金額であって、非課税項目に相当するものであれば、贈与税はかからないでしょう。 しかし、質問内容だけでは判断できず、また妥当な金額かはだれも判断できません。贈与税などは自書申告により納付です。税務署から払えという形ではありません。申告が正しいか、申告されていないが申告義務は本当にないかを判断した結果、課税することは税務署の仕事です。この税務署にあなたが法律や判例を理解して説得できるのであれば良いですが、普通の人は出来ません。ですので税理士などへ相談すべきだと思います。税務署へ相談しても相談時の提示された資料での相談は可能ですが、別途事実確認などを含めた調査指導もあるでしょう。

lasichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり一番いいのは専門家に相談することですよね。 なんかそんな大げさな事なの?って思ったりもしますが。 一通りサイトを見たりしたのですが一応結婚式用にもらったのですが 額はあまっていますし自分の貯金から出したのでもらったお金には手をつけていない状態です。 控除なんかもあるみたいなのでそんなに取られることはないのかなとは思いますが、結局誰にも判断できない微妙な問題なんですかね。。

  • madmax4
  • ベストアンサー率6% (111/1826)
回答No.8

それはあなた名義ですよね? なら問題はありません 親が子供名義で貯金してるのはよーーーーーーーくあること 税金をはらうのもいいが杓子定規に考えなくていいと思います 親がくれた小遣い程度に考えればいいでしょう 小遣いとか仕送りとか税金はかかりませんよ

lasichi
質問者

お礼

名義は私です。 そうですよくある事ですよね。 親に車買ってもらったとか結婚式代だしてもらったとか・・・ 自分も気楽に考えていましたがこのままほっといて勝手に犯罪者になってても困りますしね。疑問に思ったので質問した所です。 結局法律の解釈の仕方の問題なのでしょうか・・・

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.7

その預金の際に 贈与が発生したと解釈すれば 5年以上前に預金した分は時効です 5年以内のものは贈与税の対象です (毎年でなくて 100万以下ならば非課税) 税務署では その証書を受取った時点での贈与と解釈したがるでしょう それに如何に対抗するかです(現在の質問者では税務署に押し切られるでしょう) ですから 税理士(できるだけ有能な)に相談が必要です

lasichi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解釈や税理士次第で数百万の税金がかかるか免除になるか分かれるのですか? 別に脱税をするつもりはありませんので払わなければいけないのでしたら払うつもりですがどうも釈然としません。。 ネットでも軽く調べましたがいろいろなワザが紹介されておりこの法律意味があるのかな?と思ってしまいました・・・。 贈与税については今まで縁がなく知らなかったことだらけでしたので勉強になりました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.6

意見が分かれるのでなく 質問者が明確に提示説明していない部分の 想像とその解釈の結果です 単純に言えば #3です 税務署も税金を納付させるのが望ましい訳ですから しかし その預金の預金した状況等で 贈与税非課税の範囲なり、贈与税の対象でも時効が完成している可能性が考えられるから 費用を払っても税理士等に相談した方が良いのではとの回答です その預金通帳を公開すれば 回答は絞られます

lasichi
質問者

お礼

ちなみに貰ったのは通帳ではなく定額預金証書というものです。 合計5枚あり、合計で1000万程度あります。 自分も初めて見たので良く分かりませんが、郵便局に持っていけば換金出来るとの事。 この証書の名義は私の名義になっています。 預け入れ日はもう10年以上前のものから一番新しいものは2年前です。 参考URLは一通り見させていただきましたが自分のケースが贈与税がかかるケースかどうかは分かりませんでした。 贈与があったのは親が預金をした時か、証書を受け取った最近かどちらなんでしょうか?

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.5

自分名義の口座になっているのなら、問題ないと思いますよ。 親の名義になっている場合はかかりますね。 ちなみに相続税ではなく贈与税ですね。 この場合だとかなりの額になるのでご注意を。 1000万だと200万ぐらいですね。

lasichi
質問者

お礼

名義は自分です。 むしろその為に親が換金できず、証書のまま貰いました。 自分で換金してくれと。。 贈与税でしたね。 結局申告が必要かどうか意見が分かれるようですが、 結婚、就職、家を建てる時なんかに110万円以上お金を貰うことなんて良くあるケースだと思います。 皆さんどうしてるんでしょうか。。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>親からもらったお金に対して相続税は必要… 相続とは、死んでからもらうことです。 親御さんが元気なうちにもらうお金は、相続税でなく「贈与税」の対象になります。 贈与税の税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ただ、例外として、親が 65歳以上なら、死ぬまで税の支払いを猶予できる制度があります。 「相続時精算課税」制度と言います。 親がまだ 65歳未満なら、適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >自分が子供の頃から私の名前で貯金をしていてくれたらしいです… 毎年の積立が具か贈与税の基礎控除以下だったとしても、それは一度にまとめてもらったという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >普通に一度に自分の銀行の口座に振り替えてしまって良いのでしょうか… 別にかまいませんよ。 ただし、来年の春に贈与税の申告納付だけは怠らないようにね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 65歳以上で相続時精算課税制度が利用できるとしても、申告だけは必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lasichi
質問者

お礼

相続税ではなく贈与税でしたね。 親は65歳以下です。 結局申告が必要or不要 贈与税がかかるorかからないと 意見が分かれているようですね。。 こういうことってよくありそうなものですけど皆さんどうされているのでしょうか?

lasichi
質問者

補足

参考URLありがとうございました。 ただ自分のケース(親が私の名義で長年積み立ててた)ですと 適切な回答が見つかりませんでした。 そもそも200万の税金がかかるかかからないかがこんなあいまいでいいのかな?とも思いましたが。。 それに親が車を子供に買ってあげる。大学入学費用を出してあげるなど110万以上あげることは珍しいことではないと思うのですが。。 ちなみに自分の場合は結婚費用としてもらいました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

贈与税となると思います。 相続税は死んだときですよ。 名義だけを見れば税金は発生しませんが、実態は親が子供の名義を借りていただけであって、親の財産です。その財産の一部だが高額な財産を贈与を受けたわけですから贈与税が発生すると考えるべきです。 ただ、この1000万円相当が、子供のお年玉や子供の収入から貯められたものであれば、子供の財産を親が管理していたものを、今後は自分で管理するというだけで税金は発生しません。 心配であれば、税務相談などを税理士や税理士会、自治体などで行っていますので、アドバイスを受けましょう。税務署も高額なお金の動きがあれば目をつける場合もありますし、問い合わせがあってあいまいな発言をして不利な取り扱いを受けることもあります。計画と実態をあわせて税金対策を踏まえて考えておいたほうが良いと思います。

lasichi
質問者

お礼

贈与税でしたね。 お金は正直全額両親の給料から貯金したと思います。 結局申告が必要かどうか意見が分かれるようですが、 結婚、就職、家を建てる時なんかに110万円以上お金を貰うことなんて良くあるケースだと思います。 皆さんどうしてるんでしょうか。。

関連するQ&A

  • 相続税について教えて下さい

    相続税がかかるのかどうか、またどのように運用すればベストかご教示下さい。 妻と蓄えたお金を、妻の口座(郵便局の普通預金)に預金しております。カードは作っておりません。 現在、妻が病気で亡くなった時はその郵便局の口座は凍結になるのでしょうか? また、その口座から引き出しが出来たとしても相続税なるものがかかるのでしょうか。 妻は医療費の事もあるので、全額引き出し私の郵便局の口座に預金した ほうが良いのではないかと言っております。 金額は約600万円位です。 宜しくお願いいたします。

  • 郵便局で口座を新しく作る時に親に知られたくありません

    こんばんわ、郵便局の口座の事で詳しい方教えてください。 父も母も銀行員なので、昔からお年玉をはじめ親せきからもらったお小遣いも全部銀行口座に入れさせられています。貯金がたまるのはうれしいんですけどコンサートに行きたくて6000円下ろそうとしたら親にスゴク色々言われました。残高はいっぱいあってもです。親にお金をくれって頼んだんじゃなくって自分の貯金なので好きに使いたいです。(無駄遣いじゃなくってですよ) そこで今年のお年玉とかを郵便貯金にしたいと思ったのですが口座を作る時に自宅に通帳とカードが来るって聞いて困ってここに質問しました。きっと親が見たら取り上げられてしまうと思います。親に見つからないで郵便局で口座を作る方法は無いでしょうか???(;_;)

  • 親から受け取ったお金の預金記録

    こんにちは。 贈与に関する質問です。 最近結婚してそろそろマイホームを、と考えているのですが 私は親から数回に分けて数百万円を受け取っています。 使う予定もなかったので深く考えずにそのつど定期貯金に入れてしまい 今そのお金をどう扱っていいものか困っています。 自分の給料で貯めた貯金もそこそこあるのでそのお金はもらってないこととして返金し、 資金で足りない分は特例またはローン等で支払いたいと考えています。 そこで質問はお金をもらった事実をなかったこととできるか?です。 数回に分けてもらったお金はネット銀行口座をつくり定期預金しているので 給料振込み口座、生活の口座には一度も入っていません。 逆に自分のお金はネット銀行口座のほうにも入れています。 このネット口座を閉じて親にお金を返して家を買った場合、 税務署の調べで過去の銀行口座の履歴まで分かって贈与が発覚してしまうことは あるでしょうか? 補足 ・祖父が去年亡くなり父が相続を受けています。 ・自分はあまりお金を使わない方で、実家で住んでいたので給料のわりに貯金額が多いです。 まとまりがない質問になってしまいましたが足りない分は補足要求お願いします。 以上、よろしくお願いします。

  • 当面利用しないお金の運用法(全く詳しくない者です)

    弟が亡くなってしまい、母親が弟にあげようと思っていたお金を母から貰いました。(当面は必要ないが、子供が大きくなれば必要になるでしょう) 今は、郵便局の定額預金に入れてありますが、昔に比べると金利がかなり低いので「タンス貯金みたいだなー・・・」と思ってしまいました。 祖母には「郵便局に預けておけば間違いない!今日びの銀行はすぐ潰れるからね!」と言われました。 郵便局よりも、リスクが少なく、お金を有効に運用出来る銀行ってありますか? ちなみに、普通預金では銀行の口座も持っていますがあまり活用してないような気が・・・ まだ年が若いので詳しくないのですが、分かり易く説明出来る方、どうか教えて下さいませ。

  • 貯金箱に貯まったお金

    貯金箱に貯まったお金 最近、貯金箱にお金を入れる貯金を始めました。 いずれは預金に回したいなと考えているのですが、そこでアンケートです! 貯金箱で貯まったお金を預金した経験のある方に質問です。 どちらに預金しましたか? 1:銀行(一般的な) 2:郵便局(ゆうちょ銀行、ぱるる) 3:ネットバンク(イオン銀行などは窓口がありますよね)

  • 老齢の親の預金

    親の預金を、自分名義に変えたいと思っています。 (勿論、親の了解済みです) 銀行(あるいは郵便局)で、親と自分の口座がある場合 親の預金を自分名義の口座に移すのは、何か問題が あるのでしょうか? また、一旦解約して、別の金融機関で自分名義の預金と すると、何か問題が発生するのでしょうか? 金額にもよると思いますが、お詳しい方 よろしくお願いします。

  • お金の振りこみについて

    友達からお金を貸して欲しいと言われています。 その子の口座に振りこみたいのですが、私は親と口座が一緒なので、 私の通帳に相手の名前や銀行名、振りこみ金額などが載ることは避けたいのです。 その場合はどのようにすればよいのでしょうか?? また銀行、郵便局のどちらでもできますか?? 土日の振りこみは可能ですか??  

  • 親に返してもらった 贈与税

    親に貸したお金があります。 それを返してもらいました。 私の銀行口座に預金するのですが この場合贈与税はかかるのでしょうか?

  • 貯金?預金?

    普通、銀行にお金を預けるのは預金ですよね。貯金は郵便局に預ける場合。でも、郵便局が郵政民営化してゆうちょ銀行になりましたよね。 そうなると、ゆうちょ銀行にお金を預けることはなんというんですか!?貯金のままでいいんですか?預金に変わるんですか?

  • 親のお金を子供の口座に定期預金する

     私はネット銀行口座を開設しています。定期預金金利がよいので、親も預けたいと言っているのですが、口座を開くのが面倒なので、私の定期預金口座に預けたいと頼まれました。  子供の定期預金口座に預ける目的で、親子間でお金を貸し借りした場合に、何か税金的な問題や、何らかの悪い疑い?がかかる事はあるのでしょうか?  気軽に貸し借りしようとしたのですが、少し気になりました。ご存知の方、回答よろしくお願いします。