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個人再生申立の場合
住宅資金特別条項を使った個人再生の申立を 考えています。 本をみて調べているので細かい用件にあてはまるのは わかっているのですが、1点わからないのは 住宅ローンを組んでいる金融機関で別のローン (合格ローンという教育ローンです) も組んでいます。 この場合金融機関はスムーズに住宅資金特別条項を 呑むのでしょうか。 ちなみに住宅ローンと教育ローンは別口座になっています。
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>この場合金融機関はスムーズに住宅資金特別条項を呑むのでしょうか。 普通に呑んできますよ。個人再生がとれないと、出来る手続きが破産か任意整理しか残されていないので、破産されるよりは・・・という事です。 本を読んでらっしゃるので、ちょこっとした専門用語で説明させていただきますけど、もし住宅ローン担保が根抵当権であった場合に、その根抵当権で教育ローンを担保されている状態だと、住宅資金特別条項付き民亊再生を取る事が出来なくなってしまう事はありますけど、教育ローンが無担保なら、一債権者に住宅ローンと一般のローンがあっても、支障はありませんよ。
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- tatuta1991
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>今その住宅ローンの口座に給与が振り込まれるようになっているのですが、それは変更したほうがよいのでしょうか。 これについては、口座がロックされて、教育ローンと相殺する措置を取ってくるのですが、残高を0円にしておき、金融機関に「住宅ローンを払ってく民亊再生を取りたいから、口座のロックはしないでくれ」と伝えておけば大丈夫な事が多いです。(金融機関に寄りますが) 口座のロック・相殺は、弁護士などに依頼する場合でしたら、受任通知が金融機関に到達した時にやってきますから、相談時に弁護士に給与口座が住宅ローン・教育ローンの金融機関にある旨を報告すれば、受任通知発送前に然るべき処理の仕方を教えてくれますよ。 また自分で申立てる場合でしたら、申立てして裁判所から通知が金融機関に到達した時にやってきますから、申立てる直前に残高を0円にしておき、「申立て後に口座のロックはしないでくれ」といっておくと大丈夫だと思います。 残高0円にするので一回くらい住宅ローンや公共料金が引き落とされない事があるかもしれないですが、その時は振込票を送ってくれと言っておくと好いでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 担保は一応謄本をとって確認しましたが、 根抵当ではなかったです。 ありがとうございます。 図々しいのですが、もう一つ教えてください。 今その住宅ローンの口座に給与が振り込まれるようになっているのですが、それは変更したほうがよいのでしょうか。 給与や公共料金などを引き落としにすると、住宅ローンの 金利が固定で優遇されるというのでそうしたのですが。 口座をそのままにしておくと差し押さえられないかな、とか 逆に変更してしまうとこれから金利の優遇が受けられず 変動金利とかになってしまうのかな、と考えています。