• 締切済み

減給の限界は無いのでしょうか?

会社が自ら決めている給与規定を勝手に変える事はできるでしょうか?又、降給する場合、労働基準法では、懲戒に関して、懲罰的な減給は10%となっているようですが、法的に何%までが限度という事は無いのでしょうか? 私が勤めている会社では、1年に1度給与改定が行われます。昇給するか、降給かは個人の業績次第です。私は、転勤先で業績が上がらず、1年後の査定で降給となりましたが、さらにその半年後にさらに又、降給となりました。その額も半端でなく、1年前のほぼ半額となりました。プロ野球選手でもあり得ないダウン率です。会社に損害を与えたというのでは無く、単に営業売り上げが上がらなかっただけの事です。又、その担当地域は過去の実績も無い所でした。ちなみに、株式上場企業です。

みんなの回答

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.3

国で決められた最低賃金が限界でしょうね 歩合なら貴殿のようになってしまう可能性もあるでしょう。 考え方変えればそういう会社は逆に昇給の可能性もあったわけですよね 労働組合があるのならそういった給料体型は労使間ですでに合意済みになっているのでは? ちなみに事業主扱いのプロ野球選手は契約更新の際に簡単にクビにできます。 雇用契約のある会社員は簡単にクビにできません。 その差は大きいですよ だから一緒に扱うのは無理ですね

binboozuma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。残念ながら、当社には労働組合は有りません。例えば3・6協定では、毎年誰かが適当に署名しています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 会社が自ら決めている給与規定を勝手に変える事はできるでしょうか? 労働者の不利益に変更する場合は、労使間の合意が必要になります。 誰も反対しなければ、変更する事は容易かと。 > 1年前のほぼ半額となりました。 歩合給なんかの場合であれば、そういう事はあるでしょう。 労働者側の対抗手段としては、労働組合を結成し交渉を行い、ストライキなどを行う事が認められています。

binboozuma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 歩合給ではありません。説明不足でしたが、私の場合、当社の職制上2度降格となり、最低レベル(新入社員と同等)になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

処分による減給の制限はありますが、会社の業績等により減給しなければならない場合の範囲の定めはありません。就業規則の改定になりますので従業員の意見書を添付して労基署に届ける必要があります。

binboozuma
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございます。

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