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インターネットで当選詐欺に遭いました。被害拡大の可能性があり警察に届けたいです。

はじめまして、fire1234ともうします。 質問があります。 インターネットで当選詐欺に遭いました。被害拡大の可能性があり警察に届けたいです。 まず、前置きです。 とある一万円弱の製品入っているナンバーを、とあるサイトで登録すると抽選でプレゼントが当たるというものでした。 その製品は店頭でもオンラインでも売ってます。また、複数種類あります。 なお、一人で複数個登録しても問題ありません。 私は何個か買い、複数登録してそのうちの一つのナンバーが当たったようで、当選を通知するメールが来ました。 そして、名前、住所、電話番号を打ち込み、メールでやりとりをしていました。 メールの履歴は送信したものも受け取ったものも、ヘッダー付きで取ってあります。 さて、ここからが問題です。 製品を作っている側のミスでナンバーが重複したらしく、プレゼントは私とは別の重複した方に送ったそうです。 そして、私にはプレゼントが送られないそうです。 プレゼントを請求できるものなのでしょうか? もしくは、今まで買った製品の合計金額を損害賠償で請求できるものなのでしょうか? レシートはありませんが、店のカードで購入の履歴が調べられます。 これは当選詐欺になるのでしょうか?違うのであれば、何かの犯罪には当たらないのでしょうか? 被害届けを警察に出していいのでしょうか? 万が一送ってこないのであれば、 そのサイトは次のキャンペーンをやっていて、被害拡大の可能性もあり、被害届けを出したいのですがどうすればいいのでしょうか? また、そのサイト自体を閉鎖させることはできますか? 感情的になり申し訳ありませんが、以上が質問です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • toky9999
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.3

そのサイトが誠実なところならば、重複していたのはサイトのミスなので、こういう問題は起こらないと思われます。 話し合いで解決が難しいなら警察に届けることも視野に入れましょう

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>プレゼントを請求できるものなのでしょうか? 請求できません。 >もしくは、今まで買った製品の合計金額を損害賠償で請求できるものなのでしょうか? 出来ません。だって「今まで買った製品は使用可能」な訳でしょう?質問者さんは「何の損害も受けてない」ですから。 >これは当選詐欺になるのでしょうか?違うのであれば、何かの犯罪には当たらないのでしょうか? 当選詐欺にはなりませんし、何の犯罪にもなりません。 >被害届けを警察に出していいのでしょうか? 門前払いされます。なぜなら、質問者さんは「何の被害も受けてない」ですから。 >万が一送ってこないのであれば、 >そのサイトは次のキャンペーンをやっていて、被害拡大の可能性もあり、被害届けを出したいのですがどうすればいいのでしょうか? キャンペーンの阻止を目的に被害届けを出した場合、門前払いされるか、最悪の場合、企業側から営業妨害行為として訴えられます。 >また、そのサイト自体を閉鎖させることはできますか? 何らかの方法でサイトを閉鎖させようとした場合、威力業務妨害罪で逮捕される可能性があります。 >製品を作っている側のミスでナンバーが重複したらしく、プレゼントは私とは別の重複した方に送ったそうです。 >そして、私にはプレゼントが送られないそうです。 これは、簡単に言えば「抽選が2次予選まであって、1次予選は通過したが、2次予選で落選した」と同じです。 もし http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1113678886 の質問にあるように「当選者が出たと公表しておきながら、公表は架空で、当選者が存在しない」としたら「景品法違反」になりますが、このページの回答にあるように、立件は難しいでしょう。 しかも、質問者さんのケースでは >プレゼントは私とは別の重複した方に送ったそうです。 と言う事で、当選者が実在しますし。 残念ですが、今回は泣き寝入りして下さい。さもないと、相手企業側に「懸賞の落選者がプレゼントを自分にも寄越せと強要して来ている。しかも営業妨害行為にまで及んでいる。強要罪、威力業務妨害罪で告訴したい」と警察に訴えられ、逆に貴方が犯罪者にされます。

noname#57896
noname#57896
回答No.1

>製品を作っている側のミスでナンバーが重複したらしく、プレゼントは私とは別の重複した方に送ったそうです。そして、私にはプレゼントが送られないそうです。 それが奴らの手なんじゃないですかね?最初から。 まず何を買ったのかわかりませんが貴方が納得して購入したのなら詐欺にはなりません。 異なるもの、不良品、明らかに価値のないもので無い限り、詐欺としては立証できないでしょう。 また当選詐欺と申しましても、詐欺の基本概念は金品などの財産を奪われた場合に限られますのでプレゼントが届かなくても貴方自身は詐欺として訴えることは難しいです。 ただ、プレゼントが当たる、もしくは当たったことに対して何らかのアクションは起こせると思いますが、後は警察よりも弁護士へ相談されることをおすすめしますね。 なんにせよ、相手はプロです。法の目をかいくぐって金を巻き上げるプロであることをお忘れ無く。

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