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賃貸の部屋を申し込んだあと、キャンセルするとキャンセル料が取られるのでしょうか。

3/16に入居申し込みをしました。前入居者がいて、退去日は4/19でした。控えがなく、記憶が曖昧なのですが、3/16には入居資格審査用紙を書いただけで、申込金・手付金は一切払っていません。業者にいくら程度用意したらいいか尋ねましたが、具体的な数字の提示はなく、4月下旬に鍵を渡して、5月の入居から、業者からまた連絡するとのこと、キャンセルするなら「早目」にしてほしいと言われました。その後、4/5にGW中に入居可能か当方から業者に電話で尋ねたところ、リフォームが入るから1ヶ月は無理との返答でした。前入居者が4/19に退去し、4/20に当方に記入すべき契約書類一式が送られてきましたが、入居は5/17以降なのに、5/1からの部屋代を請求する書類でいた。4/21にキャンセルを申し込んだところ、1ヶ月と1週間、部屋を押さえていた、日割りで部屋代を請求すると怒鳴られました。業者は4月分の家賃は前入居者からもらっているはずで、実質的な損害はないはずですが、払わなければいけないのでしょうか。 付帯情報:(1)当初、3Fの部屋をみました。そちらは既に空いていましたが、業者が4Fの部屋も空く予定だと紹介してくれ、急いではいなかったので、4Fの部屋にしました。 (2)また、部屋とは別に向かいのオーナーが同じマンションの駐車場も申し込んでいました。そちらの駐車場は3月いっぱい退去でしたので、4月は当方のために空いている状態でした。

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  • kuny0222
  • ベストアンサー率50% (60/118)
回答No.3

業者してます。 今時こんなあくどい事やってる不動産業者があるのかと 少し驚いております。 まず大前提で、借り手がキャンセルの意向をした地点より 後に金銭の要求は宅建業者は出来ません。どんな理由があってもです。 契約にすらなっていないので。 1さんはこれを踏まえてほっておけ言われてるのだと思います。 ですので、実質な損害があろうが、なかろうが、キャンセル意向より 後に借り手が支払う金銭などはないのです。 (民事訴訟まで行ったならば、話しは違う可能性もあります) (支払い済みの手付金は返還されない可能性はります) もう一つ気になったのは、リフォーム中で鍵が渡せないのに 家賃を請求している所。これもおかしいです。というか信じられません。 5月1日から入居できる状態なのに、借り手の都合で中旬に 入居するのならば、道理はわかりますが、 リフォームしているから入居は、出来ない。でもお金は貰う・・・ これはもうその不動産業者が悪質としか、思えません。 訴えてやりましょう(笑)は冗談ですが、しかるべき所に相談すれば いいと思います。何も心配はないですよ。

shytobobo
質問者

お礼

とても心強い回答、ありがとうございました。 電話でキャンセルを申し込んだときには、激昂していましたが、 幸いなことに、いまのところ、請求らしきものは届いていませんし、 連絡もありません。 ところで、しかるべき所って、どんな所でしょう?

その他の回答 (3)

  • kuny0222
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回答No.4

#4です。 しかるべき所 宅建協会、若しくは府、県の建築振興課、指導係り です。

shytobobo
質問者

お礼

ありがとうございます!!

noname#65504
noname#65504
回答No.2

#2です。 言葉足らずで勘違いをさせてしまったようなので、補足します。 一般に賃貸契約では鍵を引き渡すことにより契約が開始され、そこから家賃が発生します。 当初の予定では4月末に鍵を引き渡すという契約になっていますので、5月から家賃が発生するのは仕方ありませんが、リフォーム工事により大家は物件を引き渡すことができません。 つまり大家側のミスであり、契約違反です(引き渡しが5月1日であることは部屋代の請求書が証明しています)。 相手側に損害があろうがなかろうが関係ありません。悪いのは大家側ですから。 質問者側に損害があるならそれを請求してもよい立場にいます。支払いが必要どころか逆に請求できる立場にいるということです。 また、駐車場については引き渡せたがあけておいて頂いたようですが、これは住居を借りることが前提条件ですので、大家都合の遅延による契約中止なら、それに伴なう処理ですので、支払う必要はないでしょう。 大家は質問者が希望したGWには引き渡せるようにすべきだったのですから。 大家側に原因がありますので、支払う必要はないのです。 もし、前金などを支払っていないのなら、請求されて、#1さんの書かれているとおり無視してもよいでしょう。払わない相手からお金を取るには裁判などの手続きが必要で、そこまで面倒なことをしてくるほどの金額でもないし、上記のように履行遅延をしているという状況にありますし。 万が一のために契約書・請求書などやいつ電話したかなどのメモは作っておいた方がよいでしょう。

shytobobo
質問者

お礼

さらなるアドバイス、ありがとうございます。 今後、引越しをしたり、家を購入したりするときは、よーく、よーく、確認しながら、話を進めていくようにします。 いい勉強になりました。 世の中、変な人もいれば、こうして見知らぬ人に親身にアドバイスしてくれる方もいらっしゃるのですね。

noname#65504
noname#65504
回答No.1

>4月下旬に鍵を渡して、5月の入居から、 契約が成立していれば損害賠償などが発生します。 契約が成立していないなら費用はかかりません(前払いがあれば返してもらえます:宅建業法) 契約が成立しているとなると、4月下旬に鍵の引き渡しとなっていますので、ここが引き渡し日です。それが5/17になってしまったということは大家側の都合により契約不履行ですので、質問者の方で被害があれば、それを損害賠償できるケースです。 質問者が支払う必要はないでしょう。

shytobobo
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約は成立していません。 4月分の家賃は前の住居人からもらっているはずなので、先方に損失は発生していないはず。 自信がつきました。

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