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車の保険の弁護士特約?

飛び石でフロントガラスが欠けて、車両保険を使うのですが、 相手側のドライバーは分かっていますが認めていません。 保険に弁護士特約というのに入っているため、使えるらしいのですが 担当の者に聞いても個人間ではなかなかできないことなどをすると、 具体的に聞いても言わないので、お聞きしたいのですが 実際使う使うことでどういうことをしてくれるのでしょうか? 使っても使わなくても、等級は下がらず保険料も変わらないようなので。

noname#64111
noname#64111

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

> 実際使う使うことでどういうことをしてくれるのでしょうか? 保険会社に代わって、弁護士が示談交渉等を行います。 但し、証拠については質問者さんが弁護士へ提示しなければいけません。 仮に、示談交渉が決裂した場合、話し合いの余地がない、 となると、訴訟ということになります。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

証拠に基づく立証責任はあなたにあります。 確かな証拠があるのですか? 弁護士は取り立て・回収行為 法的手続きはできます。 最終裁き、白黒は裁判所が決定します。 あなたの証言のみではダメですよ。それを裏付ける証拠が必要です。 なければ、車両保険使用して修理はさっさと行うべきです。 等級据え置き事故ですから、確かに等級落ちはしませんが、進行もしません。 事故担当者は断定的に答えることはしません。あいまいに回答する、それが責任を回避できる知恵です。どのような選択をするかは、あくまで主体は契約者 あなたです。 結果で、ああだ、こうだ、ということは誰でも出来ます。 したがって、結果責任をとれませんので、保険屋 事故担当者はこういう場合あいまいに回答することが無難でよりよい回答なのでしょうね。 車両保険使用した場合賠償請求権は保険屋に移行します。 結果あなたの求償権は消滅 あとは保険屋が相手に求償するかどうかですが、推測ですが確たる証拠がなければ、恐らくしないでしょうね。 弁護士 弁護士といいますが、弁護士がオールマイティーになんでも解決してくれると思うのは、ある面幻想と思います。 ある人にとっては、かなり精神的プレッシャーを与えることは事実ではありますがね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

弁護士特約は、相手方に請求行為をする場合に、弁護士費用について、約款に基づき支払いするだけですよ。 あとは弁護士とご質問者が主体となって、相手方に対して請求行為を進める相談をすることになります。 請求行為というのが、支払督促なのか、少額訴訟なのか、調停なのかはそれぞれの案件によって違うでしょう。 飛び石でフロントガラスの損害で車両保険を使うなら、相手に対しての請求行為はご質問者からは出来ませんので、弁護士特約の出番はありません。車両保険を使う場合は、求償権は保険会社に移行しますので、その後に相手方に対して求償するかどうかは保険会社の判断になります。

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