• ベストアンサー

私人による犯罪捜査が犯罪になる場合

警察が頼りにならない場合、 被害者が自分で勝手に事件捜査を行って、 犯人を捕まえて警察に引き渡すという、 フィクション物語がたまにありますよね? しかし実際には、私人による犯罪捜査は、 違法行為となるのでしょうか? 仮に一つの例を挙げます。 例えば、自身のHPやブログに脅迫文を書き込まれ、 警察が調べてくれなかった場合を仮定します。 自身でそのプロバイダに勤める友人を通じて、 通信記録から書き込みした人の個人情報を入手して、 損害賠償請求を行う事を考えたとします。 この場合、私人が上のように情報を入手する行為は、 犯罪となってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“私人による犯罪捜査”が直ちに違法となることはありません、そのような法令は存在していません。 “通信記録から書き込みした人の個人情報”の入手については、 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律には、 第四条 (発信者情報の開示請求等) 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者...に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。 と規定されており“侵害されたとする者”には請求権があります。 よって、情報の入手自体は合法手段で行うことができます。 しかし、“プロバイダに勤める友人を通じて”は上記法令に定められてた手段ではないのでその手順によっては“犯罪”となりえ、その結果それを依頼した者も、犯罪(共犯乃至教唆)を犯したことになります。 “行為は、犯罪” “行為”を行うこと自体は犯罪を構成しませんが、その“行為”自体が犯罪であれば、結果として、共犯乃至教唆犯として訴追される可能性があります。

ballofwax
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいすみません。 詳しいご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> お願いした側も、罪に問われるという事でしょうか? 普通に、共犯というカテゴリになるのでは。 > お巡りさんにお願いして令状を取ってもらい、 警察が入るなら、「私人による犯罪捜査」と言う前提が崩れますね。 弁護士を依頼し、被疑者不詳で裁判を起こします。そして裁判所からプロバイダに資料請求をしてもらいます。 裁判手続きなら、プロバイダも逆らえませんから。

ballofwax
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいすみません。 ご回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

プロバイダから勝手に個人情報を取得したりすれば違法行為です。

ballofwax
質問者

お礼

ありがとうございます。 これはプロバイダに情報提供をお願いした側も、 罪に問われるという事でしょうか? やはり裁判所の令状がないとダメなのでしょうか? でも個人には発行してくれないですよね? お巡りさんにお願いして令状を取ってもらい、 官憲の権限下で開示させるのであれば、 問題はないわけですよね?

関連するQ&A

  • 犯罪者を私人逮捕したら身分証を取り上げますか?

    犯罪者を私人逮捕した場合、あなたは犯人から身分証を取り上げますか? あなたならどうしますか? 私なら、被害者として犯人を私人逮捕した場合、間違いなく取り上げると思います。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14173787669 こんなアホな机上論を回答している人がいますが、 私人が犯人から身分証を取り上げて検挙された事例は一度もありません。

  • 犯罪の捜査について教えてください。

    犯罪の捜査について教えてください。 某お昼の番組のアンケートがヤラセとか言ってビルの廊下などに落書きをした男性が逮捕されました。 そういった場合に、この犯人は思い込みで犯行を犯したとか、実際にあったヤラセに怒って犯行に及んだのかというような捜査はしないのですか?番組のアンケートの捜査はしないで、犯行のみを取り扱うものなのですか?個人的には、犯人がヤラセだと思ったアンケートが本当にヤラセだったとか、犯人の思い込みだったとかまで捜査するべきだと思うのですが。

  • 非番(プライベート時間)の警察官が、犯罪行為に遭遇した場合、私人となる

    非番(プライベート時間)の警察官が、犯罪行為に遭遇した場合、私人となるのでしょうか。 例えば、警察官が旅行等で勤務先とはことなる都道府県にいた場合などのケースです。 私人として現行犯逮捕した後、管轄の警察の司法警察員を呼ぶということになるのでしょうか。

  • ペットが誘拐された場合、警察は捜査してくれますか?

    テレビドラマで、犬のペットが誘拐され、犯人から脅迫状が届き、警察が捜査するというものがありました。 実際に犬が誘拐された場合、警察は捜査してくれますか?

  • 私人逮捕後の「道連れ被害届」を防ぐためには?

    現行犯人の場合、一般人でも犯人を逮捕して警察に引き渡すことができますが、 このような私人逮捕(常人逮捕)をめぐるトラブルは多いようです。 私人逮捕が行われた場合、逮捕された犯人の側が、 「逮捕時の取り押さえ行為が暴行罪に当たる」 と、 私人逮捕した一般人の側を、逆に警察に訴える事例が多いそうです。 捕まえた側も道連れにして、留置所行きにしようとする卑劣な行為です。 (警察がそう簡単に犯人からの被害届を受理するとは思えないが。) このような「道連れ被害届」が出されるを防ぐためには、 どのような策を講じるのが良いと皆さまは思いますか? 私はやはり、 逮捕時に犯人の身体検査をして身分証を一時取り上げして、 犯人の住所氏名を確認・記録することが、 一番の防御策になると思います。 現行犯逮捕時の身体検査は、司法警察職員にしか許されておらず、 一般人が行うと、窃盗や強盗の罪に問われるなどと言う人がいますが、 (私人逮捕時の取り押さえ行為を暴行で警察に訴えたり、 身分証を一時取り上げした行為を窃盗や強盗で訴えたりしたら、) 「住所氏名をネットで公表するぞ!」 と犯人に警告してしまえば、犯人は逆らえないはずです。 (失敗すれば、こちらが脅迫罪に問われるリスクもある訳だが。)

  • 警察官に無理やり私人逮捕用の書類を出させた場合

    日本での私人による現行犯人の逮捕は、 同じ刑訴法213条に基づく逮捕でありながら、 警察官による逮捕とは違い、 マスコミでは「取り押さえ」と表現されます。 これはつまり、私人(個人も法人も)というのは いかなる場合も強制力を持ち得てはならない との考えが根底にまかり通っているせいです。 私人逮捕は「逮捕」としては実質上形骸化しています。 実際には、私人逮捕扱いにするか否か、 被害届の提出にするか否か、 などの法的処理については、 官憲(警察官)に事実上主導権を握られている と言っても過言ではないでしょう。 そこで、質問なのですが、 明らかに私人逮捕に当たる事案なのに、 私人逮捕を行った一般人が要求しても、 警察官が私人逮捕用の書類を出さなかった場合、 一般人が警察官に書類(様式)の提示を強要する行為は、 正当な市民としての権利として認められるのでしょうか? ちなみに勝手に書類棚を触ると 「勝手に見ないでください!」 と怒鳴られます。 警察官が要求した書類を出さない場合に、 「早く書類を持って来いや!」 「お前の所属と名前を調べるぞ、コラァお巡り!」 などと、 警察官を大声で怒鳴りつけてしまうと、 脅迫、強要、公務執行妨害に該当する 可能性はあるのでしょうか? 場合によっては、私人逮捕した市民の側が、 警察官を恫喝したとして後日になって 逮捕される可能性もあるのでしょうか? 偉そうな態度の警察官に対する怒りが爆発した結果として、 数ヶ月後になって突然のように、 覆面パトカーに乗った刑事が、 公務執行妨害や脅迫、強要の逮捕状を持って 「お迎え」に来るなんて事態もあり得るでしょうか?

  • 私人逮捕した相手の身分証を取り上げると犯罪になる?

    私なら犯人が抵抗した場合、取り押さえた際に、 ボディーチェックを兼ねて、身分証を取り上げると思います。 これは相手が強盗や傷害などの重大犯罪者であっても罪になるのでしょうか? 実際に私人逮捕した側が訴追された事例がないということは、 形式的には違法行為であっても、黙認されているのでしょうか?

  • 私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか

    私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?

  • 私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶように犯人が求めた場合

    私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶよう犯人が求めた場合、 犯人による逮捕に対する抵抗とみなし、力づくで犯人を羽交い締めにしても問題ないでしょうか? 私人逮捕は、警察官による逮捕とは違い、義務ではないため、罪に問われると、平気で解説する人が、弁護士でもいます。

  • 国同士の捜査協力について

    ドラマとか映画にたまに見るんですが、例えばイギリス人の犯罪者がアメリカに逃亡したとして、その場合イギリスの警察とアメリカの警察は協力して捜査をするのですか? それともアメリカの警察が犯人を追って、あとで国同士で犯人を引き渡すのでしょうか? 犯人を追ってイギリスの警察がアメリカのFBIかその都市の市警などに協力を要請して、合同捜査をする、ということはあり得ますか?