- 締切済み
生命保険金・損害保険金って課税される?
生命保険金・損害保険金って課税されるのしょうか? 課税されるほど高額だった場合、保険会社から保険金を受け取る時に、所得税を差し引かれて受け取るのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- red-bronx
- ベストアンサー率36% (13/36)
関連するQ&A
- 【生命保険】生命保険の受け取り人を自分の子供にして
【生命保険】生命保険の受け取り人を自分の子供にしておくと、自分が死んだときに贈与税、相続税、所得税等の税金が課税されない非課税になるのですか?
- ベストアンサー
- 生命保険
- 生命保険
生命保険の保険金を年金として受け取る場合、保険金が相続税や贈与税の課税対象となっている場合は、年金で受け取る際の所得税は二重課税になるので、課せられない、と以前最高裁が判決を出した例がありましたが、保険金総額が相続税の課税対象外の場合は、やはり年金で受け取ると所得税は課せられてしまいますか? 保険金を、一括(一時金)で受け取るか、年金として受け取るか、どちらの方が賢いか考えているので、お詳しい方ご回答よろしくお願いします。 ちなみに、契約者、被保険者は自分で、受取人は配偶者とします。保険金総額は¥4000万程度なので、相続した場合でも相続税の対象にならないと聞いたことあります。
- 締切済み
- その他(税金)
- 生命保険の保険金で据え置きした場合の課税
生命保険が満期になり据え置きした場合の質問です。 据え置き利息や保険金に対する課税はどうなるのでしょうか 保険加入日1992年2月1日 期間10年間の保険料1000万 満期の保険金1500万 満期日2002年1月31日 据え置き完了日2012年1月31日 (据え置き10年間) 据え置き期間の利息 100万円 2012年1月31日の受取金額1600万円 但しまだ受け取っていない 保険料と保険金の受取人は同一で給与所得者とします。 質問内容 1.課税の対象となる所得の種類 例 雑所得 2.課税対象の年度 保険金と据え置き利息に対する課税に分けて教えて頂けると ありがたく思います。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 生命保険
- 税金は同じでしょうか?
例えば、保険料負担者=被保険者が亡くなった場合、 配偶者が受け取る保険金は、生命保険も損害保険も同じ税金でしょうか? その場合、 非課税?一時所得?所得税?贈与税? のどれに該当するのでしょうか?
- ベストアンサー
- 生命保険
- 社会保険料、生命保険保険料控除申告について
アルバイトの方の年末調整を担当するものです。 (1)今年の給与の課税総額が約90万円のアルバイトの方がいます。(税区分は甲。)90万円なので、所得税は非課税ですね。ですが、国民年金保険料の支払い証明書や生命保険保険料の支払い証明書を添付した、保険料控除申告書の提出は必要なのでしょうか? (2)1の人が他社で10万円ほどの収入がある様ですが、その場合は、確定申告が必要なのですよね? (3)保険料控除証明書は90万円働いた会社で出さなかった場合、確定申告の時にだしてもいいのでしょうか? でも本来は、収入が90万円で非課税だったとしても年末調整を受ける会社に出すのが正しいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 生命保険にかんする課税について質問です。
生命保険の契約者=A 保険料負担者=B 保険受取人=C 上記のケースでAの死亡によりCが受け取る保険金に対する課税関係がわかりません。 Cの一時所得、もしくは相続or贈与による取得扱いになるのでしょうか?それとも課税関係は生じないのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 総合課税となる収入・所得がない場合、社会保険料控除、生命保険料控除、地
総合課税となる収入・所得がない場合、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は受けられないのでしょうか? 確定申告の際に、総合課税となる収入・所得がなく、分離課税になる収入・所得がある場合、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は受けられないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 生命保険に詳しい方、お願いします
2年後に満期を迎える「定期付養老保険」があります。これは5年前に「定期部分」を解約し現在は「養老部分」だけです。満期は¥100万です(今までの保険料は¥64万)で満期時に申告が必要な額より低いので一時所得にはなりません。しかし今までの配当金が¥25万あります。 満期時には¥100+25-64=61 (61-50)×1/2=5.5(一時所得)・・・これに税金がかかる。もし今この配当をもらった場合、満期時に一時所得はかからないのでしょうか。 配当金等を受け取ったとき(国税庁のHPより) 契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。 また、相続税、贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金の額に含めて課税対象になります。
- ベストアンサー
- 生命保険
- ハイトナーボックス交換をしましたが、自治体の回収ではトナーが入っいる物の回収不能と言われました。
- 個人で使用しているため、トナーの処分方法を知りたいです。
- パソコンはAndroidを使用しており、有線LANと無線LANで接続しています。また、電話回線は光回線を利用しています。