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名義変更全般について

困っています。皆様のお知恵を拝借したくて質問します。 今日、入籍をしようと思っていますが、結婚による名義変更で教えてください。 1.12月に新婚旅行に行くのですが、ホテル・チケット等はすべて旧姓の現在の名前のカードで予約をしました、名義を変えるとチェックイン時に問題になるので、旅行から帰るまで、名義をそのままにしたいのですが大丈夫か?そうするにはどんな事をすればいいのか? 2.不動産を父と共同名義で所有しています、その名義変更は簡単か?その手続きは? よろしく御願いします。

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  • dayone
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回答No.3

おめでとうございます(^o^) >2.不動産を父と共同名義で所有しています、その名義変更は簡単か?その手続きは? 名義変更=氏名変更でしたら手続自体は簡単ですが、その不動産を管轄する法務局(・支局・出張所)に少なくとも2度(申請&登記済回収)出向く必要があります(郵送不可)。委任状を添付すれば代理人(ご家族あるいは司法書士など)による申請&回収も可能です。 御父様&アナタが所有権保存又は所有権移転により、登記簿上の甲区欄に共有者(=所有権登記名義人)として記載されている場合は、下記URL(法務省)の「所有権登記名義人表示変更」登記申請の解説&雛形が参考になると思います。 ○氏名変更&住所変更の場合: http://info.moj.go.jp/manual/1253/page001.htm http://info.moj.go.jp/manual/1253/PAGE002.HTM 上記雛形の「変更後の事項」の中の頭書の「住所」「氏名」となっている部分を「共有者○○○○(←アナタの旧氏名)の住所・氏名」と書き変えた上で、新住所・新氏名を記載するのが一般的です。 ○氏名変更のみの場合: http://info.moj.go.jp/manual/1252/page001.htm http://info.moj.go.jp/manual/1252/PAGE002.HTM 上記雛形の「変更後の事項」の中の頭書の「氏名」となっている部分を「共有者○○○○(←アナタの旧氏名)の氏名」と書き足した上で、新氏名を記載するのが一般的です。 上記二つの申請書雛形の中の「不動産の表示」は一戸建の土地・建物の例です。 マンションなど(敷地権付)区分建物等の場合には下記URLの「不動産の表示記載例」が参考になると思います。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/krei.html 婚姻による氏名変更の登記手続には、変更証明書として婚姻後の「戸籍抄本(又は謄本)、但し戸籍簿がコンピュータ化されている時は、戸籍(全部又は個人)事項証明書」が必要です。 なお、原因日付が同一か否かを問わず住所変更もする場合には、原則として氏名変更&住所変更の登記手続を1件で申請した方が登録免許税がお得です。 (住所変更がないようでしたら、余計なお節介で申し訳ありませんm(_"_)m) 引越しなどによる住所変更の登記手続には、変更証明書として最終最新の「住民票(氏名変更との関係で本籍が記載されたものの方が同一性が確認し易いです)」、それで登記簿上のアナタの住所との異動の経緯が判れば以上ですが、登記住所と婚姻後の住所の間に住所異動があって住民票だけで経緯が明らかでない場合には、消除住民票(転入前)や戸籍附票(婚姻後)・除かれた戸籍附票(婚姻前)・戸籍抄(・謄)本などが必要なこともあります。 但し、不動産登記では氏名や住所の変更に関しては、新たな担保(抵当権など)の設定や譲渡(売買等)など印鑑証明書を添えて登記義務者として登記申請する必要が生じない限りは、氏名や住所の変更手続を義務付けられている訳ではありません。特に必要がなければ、氏名や住所の変更手続をするしないは、あくまでもアナタの自由です。 より具体的な内容は管轄の法務局(・支局・出張所)の相談窓口などにて相談・確認される事をお勧めします。その際は、事前にB4の紙で申請書(&申請書副本)を作成しておいて変更証明書(戸籍謄本、住民票など)とともに持参して、最新の不動産の登記簿謄本(又は登記事項証明書)の交付を受けた上で窓口相談されるとスムーズに進むと思います。っていいますか、不足書類が無い限りは、ほぼそれで申請(変更登記手続)が可能です(^o^) また、もしも所有権保存又は所有権移転の登記が未了のままで、登記簿の表題部所有者欄に御父様&アナタが共有者として記載されていて甲区欄が存在しない場合には、上記の「所有権登記名義人表示変更」ではなく「土地所有者の表示(住所・氏名)変更」「建物所有者の表示(住所・氏名)変更」となって若干申請様式(書式&登録免許税不要&郵送可)が相違しますが、残念ながらWEB上ではその雛形を発見出来ませんでしたm(_"_)mこともあり、またたぶん上記の「所有権登記名義人表示変更」に該当するのが一般的なので今回は「土地所有者の表示(住所・氏名)変更」「建物所有者の表示(住所・氏名)変更」の雛形などは省略させて頂きました。

参考URL:
http://info.moj.go.jp/manual/1253/page001.htm,http://info.moj.go.jp/manual/1253/PAGE002.HTM
yuyuw
質問者

お礼

詳しいご説明本当にありがとうございます。 あまりに無知な為、ご説明さえ理解するのに時間が掛かりそうです。。。 時間をかけて理解して間違いないようにやりたいと思います。 それにしても、面倒くさいですね、いろんな手続き。 今回、自分の結婚と言うことで、夫婦別姓がどんなに女性にとって必要か身にしみました。(余談ですけど) 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • choco87
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回答No.2

再びお邪魔致します。 現在郵便局に郵便物の転送手続きを行っていますので 旧姓でもカードの請求書はちゃんと届いています。 ただ1年とか期限が決まっていますので 旅行から帰って落ちついたら 名前や住所などの変更手続きを行っておきましょう。 私もそのつもりです。 しかし私の場合は旧の住所が実家の為 左程、不便は感じないのですが・・・ (近所なので郵便をすぐ受け取れます) 私も12月(年末!!めちゃ高っ!!)に 新婚旅行に行きます♪ ツアーで頼んだのですが yuyuwさんは個人でご予約されたんですねぇ!! すごい羨ましいです。 こちらのサイトで『個人で手配した方が安くあがるよ~~』 とアドバイスもらったんですが・・・ なんせ英文学科出てるくせに語学力に自信がありません。 (ノーベル賞もらった田中さんはスゴイ!!なんで技術畑の人が  あんなに喋れるんだろう??) それはさておき、お互い素晴らしい旅行になるといいですね。 (私はカンクン・ラスベガスに行ってきま~~~~す★)

yuyuw
質問者

お礼

度々貴重なアドバイスありがとうございます。 お互い楽しい新婚旅行になるといいですね(^^) 私たちは、NYからハワイへ、そしてハワイで挙式の予定です。 全て自分たちで手配しました。ホテルのランクを考えると半額くらいで済みますよ。現地で何かあったら、その時はその時ですよね。。。 色々ありがとうございました。

  • choco87
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回答No.1

ご結婚おめでとうございます。 私は旧姓と新しい名前のカードを2種類持っています。 一枚だけ新姓に変更し、 パソコンのプロバイダーと契約しているカードは 旧姓のままです。 というのも銀行の口座を名前の変更だけ行い 口座番号等の変更がなかった為 旧姓のカードの引き落としも問題なく行われています。 パスポートも名前の変更のみなので(新姓で作り変えてません) 手続き上旧姓を使わなくてはならず 旧姓のカードも持ってた方がいいかな??と。 海外ではカードは身分証明書ですからね。 パスポートはどうなさってるんでしょうか?? 語学力に自信があれば、問題ないのではないかなと思うのですが。 2については解りません・・・ こんなんでご参考になりますか??

yuyuw
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございました。 そうですか、2枚持っていても大丈夫なのですね(^^) パスポートは更新のときまで、そのままにしようと思っています。 いやー、安心しました。 ありがとうございました。

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