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個人で債務整理

主人名義の借金が増えてきて、毎月の返済額も増えてきてしまったので、利息制限法に基づく金利に引き下げてもらおうと思っているのですが、弁護士に頼まずに自分でできると聞きました。詳しい手順などを教えてもらえませんか? まずは、取引履歴の開示請求をするということを調べて分かったのですが、その後裁判所に出向いたり、そのために何か費用が必要だったりするのでしょうか? 弁護士に無料相談ができる場合、こういうことも教えてもらえるのでしょうか?

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回答No.1

>まずは、取引履歴の開示請求をするということを調べて分かったのですが、その後裁判所に出向いたり、そのために何か費用が必要だったりするのでしょうか? 任意整理の場合、費用は…郵便代、FAXと過払い金が発生した場合の裁判費用くらいです。 まずは任意整理の流れですが… (1)取引履歴を開示 (2)取引履歴が来たら、利息制限法に基づく引きなおし計算をします。ventorなどフリーで落っこちています。 (3)減額した残高、過払い金が算出できたら、FAXや電話なので和解の提案をします。 (4)合意でいたら債務弁済契約を作成 ざっとした流れは以上です。 ただ、上はすんなり行った場合で、実際は取引履歴をなかなか出してこない業者や、途中開示の業者もたくさんおります。破棄しちゃったとか。その場合は通帳の後や振り込み票など証拠を集めて、推定で計算します。利息の計算も簡単なものなら打ち込んでいくだけですが、いっぱい取引・完済暦があるとちょっと違うやり方があります。 また、過払いが発生しても元金までは訴訟外で応じてくれる業者は多いですが、過払い金の利息5%まで要求すると裁判をしないとまず払わないという事もあります。 また、特定調停という手続きもあります。こちらは取引履歴の開示請求をせずとも裁判所に申し立て費用(債権者の数によって違いますが、1万円もあれば大体大丈夫です)を納めて提起して、調停委員が取引履歴を開示し、利息制限法により計算をして調停をしてくれるものです。 >弁護士に無料相談ができる場合、こういうことも教えてもらえるのでしょうか? 「自分で任意整理(過払い請求)するのをサポートします」とHPにうたっていなければ、ほぼ教えてくれないです。弁護士としては自分に依頼してくれる相談者を優先したいので、「やり方だけ教えて」はちょっと無理かと思います。 「自分で 過払い」「自分で 任意整理」と検索すればネット上でも情報は拾えると思いますし、そんな本がいっぱい出ててますから読んでみましょう。

hoshimama
質問者

お礼

とても参考になりました。早速調べてみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご自身で債務整理をするのでしたら、基本的には郵便代ぐらいの雑費程度ですよ。 各債権者から取引履歴開示書を取り寄せて、利息制限法に引き直して それを元にして各債権者に債務の減額及び残債務の返済計画を提示し、和解再契約交渉を行って、合意してくれれば和解契約締結となり、 残債務をきっちり返済していく、という流れになります。 裁判所は関係ありません。すべて債務者と債権者の直接交渉になります。 もちろん、こじれれば法律家なり裁判所なりが必要になることになりますが。 でも、かなり大変だと思いますよ。 法律知識はそれなりに必要ですし、債権者と直接交渉するのは債務者自身なのですから。 時間がないとできないですし、裁判所や法律家が間に入らないと、返済期日が過ぎれば督促が始まりますし。それに耐えられるでしょうか・・・ 弁護士は、そんなこと教えてくれるわけありません。 ビジネスチャンス を逃すようなことはしないですよね。 どっちにしろ、ブラック登録になるのですから、法律家に頼んだ方がいいと思いますが。費用だって分割で支払うことができますし。 個人的にはお勧めできることではありません。 どうしてもご自身でやりたいというのなら、債務整理に必要な知識・ノウハウに関しては、ネットでくまなく探せば、情報を得ることができると思います。

回答No.2

特定調停では過払いはやってくれない。ご主人が何回か裁判所に行く必要がある。債務名義取られる。 司法書士の場合、過払い金が140万円までしか取り戻せない。 弁護士はだいたい費用高い。クレサラ相談で紹介される先生も弁護士会の基準の報酬を請求される。1社あたり4万プラス消費税。司法書士会でも安い先生など探してはくれない。 法律家に頼む場合のポイント。1社あたり3万~3万5千円。着手金なし、費用分割可、それと「減額報酬」を取らない先生を選ぶ方がいい。手続きをすれば自動的に発生する金利差額分に報酬を請求するって何を考えているんだか。儲かる仕組みですね。 その上で過払い報酬は10%~20%が普通。 認定司法書士の方が安い場合多いと思う。(広告多用の業者はたいてい高い。弁護士も。)

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