• ベストアンサー

相手を誹謗、中傷する事は法律に触れないのでょうか?

先日、「くたばれ専業主婦」と言う本を読みました。その本文の中で、「専業主婦は家畜以下だ」「この世からきれいさっぱり消えろ」「とっととくたばりやがれ」「のうのうと生きていられるのは今のうちだけだということを思い知れ」等の文章が書かれていました。これらの文章を本にして販売すると言うような事は名誉毀損とかと言うような法律には触れないのでしょうか? たとえば専業主婦の人達が訴えたりする事は出来るのでしょうか? 法律に詳しい方、是非教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

  • utako
  • お礼率66% (189/286)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

私は専業主婦応援派です。というより、子供の教育のためにも、母親は 専業主婦でいて欲しいと思っているくらいです。 実現は難しいかもしれませんが、誰かが「くたばらない専業主婦」といった 題名の出版をして対抗するのが、同書の購読者層に、専業主婦の主義主張を 直接訴えかけられる点で、生産性のある行動に思います。 (”週刊金曜日”の「買ってはいけない」に批判本が出たように) 著者がトークバトル系の番組に出演していたくらい有名な本ですから、 そういう主旨の本であれば、けっこう多くの出版社が前向きに考えてくれる ような気がします。 また、ネットを利用して、専業主婦の同志を結成すれば、出版に対する 各人の負担は軽くなります。 とにかく、今回のご質問もそうですが、世間が騒いでくれれば本が売れる はずと、関係者がほくそえんでいる構図が見えてなりません。

参考URL:
http://www.yochimu.com/michikusa/shuppan.html
utako
質問者

お礼

本当にそうですね。私は出版社の気持ちは解るような気がしているんです。彼らは売る為なら何でもするんてしょうから・・・。ただ、私には作者の考えてる事がよく理解出来ないんですよ。人を誹謗・中傷するのって楽しいんですかね? しかもそれで印税を貰うなんて・・・。自分がそんな本を好きで書いているのに、反論してきた主婦達から嫌がらせを受けたなんて、自分がそんな物を出版するからじゃないかって言いたいんですよね。娘が応援してくれてるなんて、自分の親が他人を誹謗・中傷する事を応援する子供って怖いような気がしませんか?回答に書かれていたような本を出版するのも確かに良い手のような気もしますね。でも、これはこれで罪になりそうな気もしますね。でも、ちょっとやってみようかなって言う気も出たりして・・・。

その他の回答 (2)

  • echoes
  • ベストアンサー率18% (12/64)
回答No.2

 刑法の侮辱罪に該当しそうな事案ですが、相手が特定されていないので処罰対象にはならないでしょう。ただ、民事の方で責任を追及することが出来るかもしれません。間違いなく他人の精神に損害を与えるような発言ですので不法行為と言えます。ただし、個々人への損害は微量でしょうから複数の被害者が団結する必要があります。著者及び出版社に対して責任を追及できるかもしれません。

utako
質問者

お礼

なるほど・・・。民事裁判では責任追及が出来るかもしれない。ありがとうございます。これが解っただけでも、心強いです。でも、実名が出ていない以上、その人達に連絡する事も出来ないんですよね。これもやっぱり出版社側の狙い通りって事なんでしょうか・・・。悔しいですね。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

個人を特定していませんので、訴えることは出来ないと思います。 訴えても「貴方のことを言っているのではありません」で告訴却下でしょう。 第34章 名誉に対する罪 第230条(名誉毀〔き〕損) [1] 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀〔き〕損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 第230条の2(公共の利害に関する場合の特例) [1] 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実でることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 第232条(親告罪) [1] この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

参考URL:
http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/jobun/keiho/2hen3.htm#34sho
utako
質問者

お礼

なるほど・・・。相手が個人でない場合は法律には触れないんですね。相手も出版社を通して本を売っているのだから、そんなミスはしないって事なんでしょうか。ちなみにこの本の中では、作者宛てに手紙を出してきた人に対しても「カチク以下」と書かれているのですが、(実名は公表していない。年齢と主婦歴のみ) これは、個人に対するバッシングにならないんでしょうか?もし、その辺ご存じでしたら、お願いします。

関連するQ&A

  •  これって、裁判で誹謗中傷を受けました。名誉毀損になりますか?

     以下の事が、名誉毀損で訴えられるか?の質問です。  先日、裁判で、相手方の陳述書によって下記の批判を受 けました。  「被告(私)が原告に本質を明かさないまま  (1)肩こりに効くからといって粉末(カルダモン・スパイ  ス)」を飲むのを薦められた。  (2)ダイエットに良いからといって、舌の掃除(タングス  クレーパー)を薦められた。  という事が、実体を隠して信者獲得に努めるオウムのや り方と酷似していること。」  以上が、名誉毀損になるでしょうか?  名誉毀損とは、公然の場で誹謗中傷を受けなければなりたい得ないと、物の本で学びましたが、公共の場で裁判中で陳述書、訴状、準備書面で、批判、事実と違う誹謗中傷を受けたら名誉毀損で訴訟を提起することが出来るのでしょうか?    前に、前橋地裁で、現役の高崎支部の判事が、本人訴訟で被告になり、その判事が書いた答弁書の記述が問題になり、名誉毀損が成立したという記事を見た記憶がございます。裁判中及び口頭弁論で誹謗中傷したら、名誉毀損が成立するのか?はたして上記の批判が名誉毀損として成立するのかご意見を承りたいです。      

  • ネット上での誹謗中傷

    先日2チャンネルに友人の誹謗中傷があり、友人と私がこれを書いたのは○○ちゃんでしょ。と携帯メールで2チャンネルに実名を書いてしまいました。 友人の事を書いた犯人は未だわかりませんが、実名を書かれた子はもちろん怒って犯人を見つけるといい弁護士に依頼したそうです。 書いてしまった後に反省しても後のまつりですが、やはり私は名誉毀損で訴えられてしまうのですよね?

  • 法律に詳しい方お願いします。

    私には 母親が居なく、父子家庭です。 そして、 その、父に六年前に彼女が出来、それ以来 私自信も上手く付き合ってきました。しかし、 つい先日、私は婚約中の彼との結婚がきまり、 その事でその父の彼女とlineで口論になり、 私は、『父と籍も入っていない人がしゃしゃり出るな!母親ずらするな』などと、 少し大人げないことをラインで送りました。しかし、相手も私を挑発するような、事を言ってきたので、 と言うのは言い訳にしかなりませんが、 その、ラインでのやりとりのなかで、 名誉毀損だ!と言いはり、 訴えると言い出しました。正直もう、呆れていますが、 その反面 名誉毀損?何を言っているのかと、 腹も立ちますが、 大人げないラインを送ったのも事実です。 それに今までどこかへ二人で出かけるときなど おごってもらったり、お金を出してもらう事も多々ありました。 名誉毀損にならなくても、今まで私に使った お金を返して貰うぐらいは出来るんだ!と 言われています。 そこで、 法律に詳しい方にお聞きしたいのですが。 このように相手が挑発していようと、 籍も入っていないのに母親ずらするな! などと言ったことに対して、名誉毀損で 訴えられることや、 今まで使ったお金を請求することは 可能なのでしょうか? 法律など、ほんとに何も分からないもので回答お願いいたします。 長い、まとまりの無い文で申し訳ないです。

  • 中傷について

    確か以前2ちゃんの書き込みで名誉棄損かなんかで訴えられて賠償したニュースがありましたが、この場合管理者は特におとがめはなかったのでしょうか?また法律では管理者も罰せられる事になっているのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 友人が誹謗中傷しました…安心させたい

    先日、友人と喧嘩をしました。 その時、友人は一時の感情に流されネット掲示板に僕に対しての誹謗中傷をしました。 僕の名前を出して、万引き犯だとか、金だけはあるから口利きと金で仕事をする最悪な奴とか、いじめの主犯格とかです。 友人が見てた人たちに最近は、インターネットのトラブルに敏感だからそういう発言はよくないよ と言われ、謝罪したあと削除してもらったそうです。 一応、保存しておいたようで、僕にこんな書き込みをしてしまった。と謝りに来ました。 喧嘩は僕にも原因があるから、気にしなくていいよと伝えましたが つぎに友人は中傷の記事が通報され刑事事件になったら…と思うと不安なようで、僕は安心させてあげたいです。 今回の書き込みは良くない書き込みだと思いますが、刑事事件に発展するものなんですか? 名誉毀損罪と侮辱罪は成立するかもしれないと思いましたが他に何か違う罪は成立しますか? 調べたら名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪と書いて ありました。 1番 名誉毀損罪と侮辱罪以外の罪も成立する 2番 親告罪なので僕が何かしない限りなにも起こらない 3番 名誉毀損罪や侮辱罪、また他の罪が成立しても 僕に被害がない限りなにも起こらない 4番 殺人予告とかではないから、通報されてたとしても警察は相手にしない 5番 何も起こらないので早く忘れさせた方がいい 質問が多くてすいません。 友人の落ち込みかたがひどくて、病むんじゃないかと心配してます。 法律は全くわからないので、わかりやすく教えてくださるとありがたいです。 中傷された本人が聞くのも変だと思いますがよろしくおねがいしますm(__)m

  • 2チェンネルでの誹謗・中傷について(名誉毀損)

    あることがあって以来、どうしても気持が収まらず2CHである人の事を実名で今日まで誹謗中傷してきました。 そんな中、ある時掲示板で、突如私の誹謗・中傷に対応するかのように私をやはり実名で誹謗・中傷する者が現れました。 私は、事実をそのまま書いています。相手は、私を誹謗・中傷したり、時には事実を述べたり、またある時には事実と全く違う虚偽のことを書いてそれに至った嘘の経緯を書いたりしています。 その中で、相手は、私のことを名誉毀損だと述べています。私としては、お互いに誹謗・中傷を重ねており、わたしが、一方的に相手を責めていれば抵触すると思うのですが、これはどっちもどっちでお互い様じゃないかと思っています。私が名誉毀損で訴えられるようなことはあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 誹謗中傷とそうでないもの

    よく、誹謗中傷と見ます。 誹謗中傷とそうでないものの違いに疑問を持っております。 インターネット上でもたくさん見ます。 個人名を出して 「〇〇は友達がいなくてクズ。〇〇は仕事が出来ない。」は誹謗中傷ですよね。 では「〇〇は薬をやってる。〇〇は不正採用された。〇〇は盗撮と婦女暴行で捕まった。」という類いの、 人を、犯罪者に仕立てあげる内容も現在の法律では「名誉毀損」や「侮辱」といった枠の中に入るのですか? 実際に警察に「〇〇に暴行された、〇〇は薬をやってる」と 告訴し、潔白だったら虚偽告訴罪に問われると存じております。 友人が以前、後者のような、さも犯罪者であるといった書き込みをされました。 私も粘着な荒らしにHPと本名を晒され、でっち上げの記事を書かれたことがあります。 誰かがでしゃばるものではないことは承知しております。 ここで、親告罪ではなくても、何かしてあげよう、しようとは考えておりません。 誹謗中傷にも親告罪に値しない「例外」があると聞きましたが、「例外」とはどのようなこと 内容のことを指すんでしょうか? 実名を上げて、何百と誹謗中傷の書き込みを繰り返した場合でしょうか? 個人的には、名前や住所、上記にある後者のような書き込みも例外だと思うんですが…。 収集がつかなくなってしまい、皆さまのご意見を頂きたいです。 どうか宜しくお願い致します。

  • ネット上の中傷について

    ここは、管理者の管理もなかなかしっかりしていると思います。みなさんも正直、良識ある人が多い・・・ そんなサイトのみなさんに聞いちゃいますが・・・ 中傷とか、愚痴とか、乱れ飛んでる掲示板もあるじゃないですか、中には成りすましも、それから特定有名人に向けられている中傷もある。中にはその内容が相当酷いなーっていうのもあるじゃないですか、あれを書く人たちにためらいはないんでしょうか? 例えばメールアドレスからはまず個人はつきとめられないだろうから匿名が守られるとか、法律の面から見ても、名誉棄損にはあたるし、管理会社の規約に法律的な匿名性は守られないないとか書いてあるけども、時間も費用もかかるから、こんなたいしたことない事を誰も訴えたりしないだろう とか ある程度予測をつけて中傷とかを書き込みしたりしているんでしょうか? どんな心理か分かる人いますか? ちなみに 確か↓のようなニュースがあって http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/200109/17/ それで、しかも最近 また法律が改正されて ネット上の名誉棄損に関するプロバイダーの責任がより重いものになったとはニュース で聞いたような気がします。 内容が的を得ていない質問だったらごめんなさい

  • ネットで嘘の誹謗中傷

    おはようございます。 先日質問させていただきましたが、オブラートに包みすぎて質問の仕方が悪かったようなのでもう一度質問させてください。 以前、ネット上に私に対する記事を書かれました。 事実無根であり、名誉棄損罪か信用棄損罪が成立するような気がしました。 不特定多数が閲覧出来る場でありますが、名指しではなく、おそらくこれから先も私だと特定されることはないです。 ・個人が特定されていない(彼女は…といった表現) ・間違えれば犯罪者扱いの内容(ここが嘘) ・投稿者は嘘だと認めた ・私は本人が謝罪してきて初めて知った ここでお聞きしたいのが、客観的に見て、何処の誰なのかわからない嘘の書き込みをした人に対して、罪を問うことが出来るのかということです。 特定の人物や企業を誹謗中傷しての判例はよく見ます。 私自身、何も被害はありませんでしたし、訴える気もないですが、法律についてかじってみて もしこんなケースで被害届又は通報していたら、なんらかの罪が成立するとして受理されていたのだろうかと思いました。 ご回答お待ちしております。

  • 日本の法律と海外の法律について。

    侮辱罪を厳罰化する動きがありますが何故でしょうか?又、海外の法律(侮辱罪の名誉毀損)はどうなっているんでしょうか?特に海外は人種差別的な事で傷ついてる人がいるような気がしますが?教えて下さい。