交差点での事故・過失割合とは?

このQ&Aのポイント
  • 信号無しの交差点での事故・過失割合は、基本的には8(右):2(左)とされています。
  • 信号無しの交差点での事故において、先に進入した右方の車に対して、減速をしていた左方の車が気づかなかった理由は不明です。
  • 運転者の携帯電話使用による事故でも、過失割合は考慮されますが、証明するためには通話記録や目撃証言などが必要です。
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信号無し交差点での事故・過失割合について

信号無し・両方片側1車線の交差点で直進車同士の事故がありました。 右方には、一時停止があり、左方には、徐行義務はない優先の交差点です。 車は、両方同じくらいの大きさの車両です。 見通しの良い交差点なのですが、右方の車は、一時停止をせずに減速して直進しました。 右方の車が先に交差点に入っていましたが、左方の車も進入してきており、右方の車は急ブレーキをかけ、結局、右方の車の車体前方に横から左方の車が衝突しました。 お互い怪我が無く、物損事故となりました。 信号無し・両方片側1車線(右方一時停止有り)の交差点での事故の過失割合は、基本8(右):2(左)となっていますが、妥当でしょうか? 後から進入した左方が、減速をしていたかは解りません。見通しがよい交差点でしたが、なぜ、先に進入した右方の車に直前まで気がつかなかったのでしょうか? 双方、任意保険加入で、保険会社の話し合いとなっていますが、結果はまだ出ていません。 左方の運転手は、携帯電話を使用していた可能性もあるかもしれません。 その場合過失割合はどうなるでしょうか?また運転者の携帯での通話の証明は、出来ますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#56778
noname#56778
回答No.1

過失割合8:2は妥当だと思います。 >左方の運転手は、携帯電話を使用していた可能性もあるかもしれません。 証明できなければ携帯電話は使ってなかったということです。 過失割合にも影響しません(想像だけでは)。 また目撃証言でもない限り証明も無理でしょう。 幾ら当事者でも、通話記録を開示させることは出来ませんし。 警察もそんなことはしてくれないし… 。 裁判で過失割合を争って、その過程で開示請求すれば裁判所が認めるかもしれませんが。 優先道路を走行車に、「自分が優先だ」という安心から十分な注意を怠ったということはあるでしょうが、それが過失2割分ということです。

aseetw
質問者

補足

アドバイス有り難うございます。 念のため、相手の保険会社に通話記録の提出を求めようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

この事故を、引き起こしたのは、間違いなく左方の車でしょう。 交差点では、減速・徐行するのが車を運転する者の義務・安全運転義務です。 その義務は、当然守られるべきであり、なおかつ人としての常識の範囲としての義務でもあります。 しかし、残念ながら、人であれば誰もがそのような心を持って運転しているというわけではありません。 ですので、あなたは運転する時は、特に周りの車・運転者を疑う事が必要です。誰もが常識を持った運転手ではありません。 その意識を持つことで、事故に巻き込まれる事は少なくなるでしょう。 常識のない運転手は、私たちの考えない行動・運転を取ることがあるのです。 今回のような事故を引き起こす人は、そもそも交差点で減速するという意識が頭になく、先に交差点に進入している車があるにもかかわらず、ぶつかるという非常識的な行動で事故を引き起こします。 人としての安全運転義務の考えがなく、あくまで後発・二次的な交通規則の枠組みしか意識を持てないのでしょう。 過失の割合の決定は、人の非常識的行動の有無ではなく二次的な交通規則でしか決めることが出来ません。 常識的行動の評価というのは、あくまで人の中にある常識・考え方であり、規則として適応するのはむずかしく、裁判であれば、考慮される割合が高いですが、個人同士の話し合いでは、難しいでしょう。 事故に巻き込まれた方が、過失が大きいというのは良くある事です。 常に、周りの運転者を疑う事が必要であり、こちらから事故を避けるようにしましょう

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.3

個人的には一時停止無視をして、確実に事故がおきない配慮をしなかったほうが一方的に悪いと思いますが、優先道路を走るほうにも安全配慮義務があります。 8:2は妥当だと思います。 余談になりますが、双方が保険を使って修理するのであれば、判定が1:9でも2:8でも5:5でも翌年3等級落ちて、等しく保険料が上がります。 つまり、0:10以外は議論してもほとんど意味がありません。 もちろん、一度保険会社から支払って、自腹で補填して等級落ちを回避する方法を選択する場合は、重大な問題ですが。

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.2

具体てきな事故状況はこの文章ではわかりません。が、交差点では徐行しなければなりません。一時停止の義務があるなら一時停止しなければなりません。 今回の事故の原因は 1 お互い行けるだろうと言う思い込みと、一時停止の車は停まるだろ うと言う先入観があったと思います。 2 こういう場合、お互いの車が認識できないことがあります。   (実際、見えているのに見えてない現象)  具体的な説明は省きますが、だからこそ徐行と一時停止が必要なので す。

aseetw
質問者

補足

右方の車が一時停止していれば、優先道路の車が交差点を通過するのを待って、事故は避けられたと思います。 左方の車が、減速せずに交差点に入り、優先とはいえ安全運転義務違反で過失がある程度認められると思っています。 8:2が妥当でしょうか。

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