• ベストアンサー

子供の扶養について

主人が配偶者特別控除を受けて、私の年収が130万未満の場合、主人の扶養になると考えております。私が子供を扶養にする事は可能でしょうか?うまく言葉にかえて質問する事ができないのですが回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  ご質問内容は,税制のことのようですので,それを前提に書かせていただきます。 ◇「配偶者特別控除」  「配偶者特別控除」は,「配偶者控除」の対象にならない方で年収141万円以下の配偶者がいる方が,対象となる所得控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ◇「扶養控除」  年間所得が38万円以下(収入ベースで103万円以下)の扶養者がいる場合に,対象となる所得控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm -------------------- >主人が配偶者特別控除を受けて、私の年収が130万未満の場合、主人の扶養になると考えております。 ・No.2さんも書かれていますが,税制上,夫婦間では「扶養」という考え方はありませんので,あくまでもご主人の「配偶者特別控除」の対象になるということです。 >私が子供を扶養にする事は可能でしょうか? ・お子さんが「扶養控除」の対象になる方(年収103万円以下)でしたら,ご夫婦のどちらが「扶養控除」の対象にされてもかまわないです。 ------------------------ >会社のほうからあなたが扶養家族なのに子供を扶養することは法に反するとまで言われ頭をかかえていたところでした。 ・会社の担当者は,「配偶者」と「扶養者」の違いを理解されていないと思われます。 ・ご主人は,あくまでもnyaouさんを控除対象の「配偶者」として控除を受けておられるだけで,「扶養者」として控除を受けておられるわけではないです。

nyaou
質問者

お礼

o24hi様 私のようなものでも理解できるやさしい言葉で回答していただき、本当にズバリの答えをいただけたことを本当に感謝しております。 月曜は安心して出社できます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>主人が配偶者特別控除を受けて、私の年収が130万未満の場合、主人の扶養になると考えております。 OKです。奥さんの年間給与が103万円を超えて141万円未満ならご主人は配偶者特別控除を受けられます。 >私が子供を扶養にする事は可能でしょうか? OKです。税法では、妻が子供を扶養し、その妻を夫が扶養する(※)ことを禁止しておりません。 ※税法では、所得税又は住民税の計算において、配偶者の扶養に係る所得控除を、「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」と呼びます。これに対して、親の扶養あるいは子の扶養に係る所得控除を、「扶養控除」と呼びます。

nyaou
質問者

お礼

hinode11様 非常にわかりやすい回答をしていただき私のようなものにも理解でき不安がなくなりました。 ありがとうございます。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

健康保険のことですか? あなたの年収が130万円以下なら、あなたは主人の扶養になることができます。 子供をあなたの扶養という意味がわかりません。 扶養とは独力で生計を立ててない、即、主人と生計を一にしている、ということです。生計を立てられない人が余人の生計を維持できるはずがありません。 子供はあなたと同じく主人の扶養です。

nyaou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 健康保険ではなく、税金のほうです。 どうやら税金の扶養では生計を立てられる立てられないは 問われずに子を扶養にできるみたいです。 なんとか解決できそうです・・ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の年収が130万未満の場合、主人の扶養になると考えております… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 130万未満ということで、「配偶者特別控除」で間違いありません。 >私が子供を扶養にする事は可能でしょうか… あなたに、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがなく、かつ夫の所得控除が余っているなら、それも選択肢の一つでしょうね。 何もなければ 103万円を超える部分について所得税が発生しますが、扶養控除を 1人分取れば、(103+38) 万円まで所得税が掛からなくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nyaou
質問者

お礼

mukaiyama様 非常に参考になるご回答をありがとうございました。 住宅ローン減税などいろいろなものがからみ、友人からアドバイスされてよくわからずに昨年確定申告し、所得税はもどりました。 会社のほうからあなたが扶養家族なのに子供を扶養することは法に反するとまで言われ頭をかかえていたところでした。 本当にありがとうございます。

noname#84191
noname#84191
回答No.1

130万円未満でお子さんをあなたの扶養に入れたいと言う事でしょうか? 何故? 最初からご主人の扶養で問題ないのでは? あなたがご主人より、給料が高くなった時に、あなたの扶養に入れる事には意味があります。

nyaou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 住宅ローン減税の関係とかで、私の収入が多いわけではないのですが友人にアドバイスしてもらい1円でももどるならという感じで確定申告したところ、所得税がもどりました。やはり主人にもどしたほうがよいのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう