• ベストアンサー

瑕疵保証料とは?

このたび分譲住宅を購入することになり、諸費用の内訳を出してもらいました。その中で「瑕疵保証料(10年)75000円」とあったのですがこの保証料の意味がよくわかりません。今は10年保証が義務づけられているとききますが、この保証料は払わなければ10年保証を受けられないものなのでしょうか?私は義務付けられているのだから費用はかからないと思っていたのですが・・・。 また、この保証内容について具体的な書面が提示されていないのですが、契約の時に出していただけるものでしょうか? 明日営業マンに質問しようと思っているのですが、無知なものでうまく丸め込まれそうなので事前に知識をいただきたいと思い質問しました。 住宅購入に関してまだまだ知識が浅すぎてよくわかりませんが、よろしくお願い致します。

noname#146257
noname#146257

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.2

施工会社における住宅の瑕疵補修について「住宅品質の確保促進法」がたしかH12年4月から施行されました。一般に言う瑕疵担保期間とは民法における瑕疵担保補償期間は通常10年間ですが、ほぼ100%といってよいほど特約事項として期間を短縮しているのが実情です。(1年とか2年間) 品確法においては、屋根、外壁等からの漏水、主要構造部の欠陥についてのみ前述の瑕疵担保期間に関わらず10年間の補償義務を施工会社に負わせている法律です。 しかしながら、10年間の間に当該施工会社が倒産、会社清算等々により消滅してしまった場合、瑕疵保証債務も同時に消えてしまい折角法制化してもあまり意味のないものになってしまう可能性があります。 こういったことを鑑みユーザー保護の観点から住宅瑕疵の保証制度が整備され(所謂生命保険みたいなもの)ユーザー側にとってのリスク回避策として制度化されました。 本来であれば、この瑕疵保険の加入は施工会社が加入すべきものであるが(間接的には発注者が支払うことになる)、残念ながら木造住宅系の場合はほHMも含めほとんどの場合「当社はそのようなことなくきちんと10年間は保証しますので、お客さんがどうしても心配されるのであればお客さん費用負担で加入できます・・・・」というような抗弁をし 客から保険料を徴収しているのが実情なわけです。 ちょっとややこしい説明書きになってしまったので、整理しますと保証制度を利用するか否かは任意であり、万一履行できない状態になった場合には保証会社が変わりに修補するという制度です。 ちなみに、拙宅を改築した時にはこの制度は利用してません。どのみち適用範囲が前述したとおり非常に限られており、きちんと施工をさせればこういった問題にいたらず、お金の無駄であると判断しました。

noname#146257
質問者

補足

回答ありがとうございました。 業者によってはJIO検査料とされているところもありました。その場合JIOが保証する保険料みたいなものと思っていたのですが今回の場合は施工業者に払う保険料だと思えばよいのでしょうか? >本来であれば、この瑕疵保険の加入は施工会社が加入すべきものであるが(間接的には発注者が支払うことになる)、残念ながら木造住宅系の場合はほHMも含めほとんどの場合「当社はそのようなことなくきちんと10年間は保証しますので、お客さんがどうしても心配されるのであればお客さん費用負担で加入できます・・・・」というような抗弁をし 客から保険料を徴収しているのが実情なわけです。 上文のような台詞をやはりそっくりそのまま営業さんに言われました。別途費用を払って他業者に委託した場合、施工業者がつぶれてもJIOなどが保証してくれるものだと考えています。JIOなどに以来する場合は別途費用がかかるのは理解できます。でもこのような言い方をされるのであれば、今回の場合は施工業者あての保証なので費用を払わなくとも保証は得られるべきではないのでしょうか?私の考え方が違うのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.3

品確法の規定は強行規定なので、売買契約をしたのなら無料でも、10年保証はされます(この場合売り主が責任を負います)。 ただし、適用部位は限定されています(構造上重要な部分と雨漏り部分のみ)。 地盤については適用外です。 ただし、民法の規定では、売買契約の瑕疵担保期間は特に期間は決まっていませんが、10年が時効と考えられており、宅建業法は最低2年つければよいことになっていますので、分譲住宅の場合2年とすることが多いです(分譲するには売り主は宅建業の免許が必要なため)。 宅建業法も強行規定ですので、品確法適用部分以外の部分で最低でも2年が保証されます。 これらに費用はなくても保証されるべきものです。 ただし、これらの瑕疵担保責任は売り主が存在していなければならないので、万が一倒産した場合は保証がなくなります。そういう場合に備えた保険として、JIOなどの保証期間による保証があります(この制度の方が品確法より古いです)。 またこれらは部分的に品確法の適用範囲外についても保証していることがあります。 業者に支払う保証料というのがある場合もあります。これは本来法律によって義務になっているにも係わらず、保証に対する見返りを求めているようです。でも契約は原則自由ですので、この保証料は契約に基づき支払い義務が発生するものです。 会社規定で義務になっているというのなら、それをなくしてもらうのは難しいでしょうから、その分の値引き交渉をするか、他の物件を当たるとよいのではないでしょうか? なお、分譲の場合売り主が瑕疵担保責任を負いますので、売り主ではなく施工業者に対して保証料を支払うものなら、この制度を利用しておくと、施工業者が倒産した場合は売り主が保証し、売り主が倒産した場合でも施工業者が保証をしてくれるとなるのではないかと思います。 また、分譲の場合施工業者が無料で行うことの多いアフターサービス契約ですが、これが有料になっていることもあります。 アフターサービス契約は売り主ではなく、施工業者が独自に契約をすることにより保証をするものです。これは法律によったものではありません。この契約があると法律には点検義務などはないですが、瑕疵担保が切れる直前の2年目などに点検などが行われることが多いようです。 保証内容について確認してから契約するようにしてください。 なお、もう少し先に(平成21年11月予定)「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行され、売り主・施工業者は保険又は供託をしなければならなくなりますね。 http://www.how.or.jp/misc/rikouhou.html

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

瑕疵保証料は 分譲業者が、瑕疵保険に入って保証料を払ったわけですが 分譲業者もボランティアではありませんので 払った保証料は販売金額に上乗せされるわけです。 それが明示されるか、されないかだけです。 矛盾しているようですが、それが現実です。 保証内容は、保証会社が作っていると思いますので 書面でだしてもらえると思います。

noname#146257
質問者

補足

ありがとうございました。結局この費用は施工業者あてでなく、保証会社宛ての費用だと思えばよいのでしょうか? 営業さんに聞いてみたところ保証は当社で義務付けられていますと言っていましたが、書面の提出をお願いして、保証会社がかんでないとすれば、この場合保証会社の保証内容でなく、施工会社が保証となるので払わなくともいい費用なのでは・・・?と思っているのですが・・・。

関連するQ&A

  • 建物瑕疵保証について(急ぎ)

    工務店と請負契約を結ぶにあたり、地盤瑕疵保証はすでに入りましたが、建物瑕疵保証に加入するかどうか迷っています。 というのも、2000年に施行された「住宅品質確保促進法」でビルダー側に瑕疵保証義務があるとはっきりうたわれているそうですね。 その法律に定められている範囲の瑕疵であれば、建て主が瑕疵保証に加入していなくても100%ビルダーに補修工事費用を請求できるのですか? そうであれば、今回は加入を見送ろうと思っているのですが、何かあった場合に必ずビルダーが対応してくれるかどうか不安も残るし、迷っています。 本来ビルダーが加入すべきものという話も聞いたのですが、実際どういうものなのでしょう? 保証会社はNRFで免責なしの実質10年保証で完成保証、地盤保証セットだと18万円強と「割安」との説明ですが工務店の事務手数料でプラス5万円かかります。

  • 住宅購入の瑕疵担保について

    別件でも質問させていただいてますが、新築住宅購入についてアドバイスをお願いします。 今購入を検討している新築木造住宅なのですが、オープンハウスで売主(不動産屋さん)に 「購入前の不動産調査をさせて欲しい」と伝えましたら、「それは契約後でないとできません」と言われてしまいました。 以下、その売主の方の話です。 「瑕疵責任が十年間保証されてるので、もし物件に不具合があれば十年以内なら無料で修理します。だから事前調査は許可できません。」ということです。 それで私もあまり詳しくないので困っているのですが、 十年保証というのは具体的にどのような内容なのでしょうか。 事前に調査できないということは、目に見える瑕疵があってから修理してもらえるということでしょうか。 例えば床下の湿気が多く白アリが発生しやすいなどの問題については、修理でなんとかなるというものでもないような気がします。 私が依頼しようと思っていた不動産調査では、そういう目に見えない不具合やハウスシックを起こす建材についての調査などについて調べてもらう内容なので、それで購入するかどうか判断する目的だと思うのです。 事前調査ができないというのは普通でしょうか? どうしたら良いでしょうか。 住宅購入の際に家屋や土地で気をつけておくべきことは どんなことでしょうか。 それとも売主の方がおっしゃるように、調査などしなくてもほとんどは十年保証でカバーできるということでしょうか。よいアドバイスをお願いいたします。

  • 瑕疵担保保証……保険料どうして建築主が払うの?

    はじめて質問します。 昨日、「瑕疵担保保証の保険料は、建築主の負担とHMから言われている」という話しを 本サイトの質問投稿者さんから聞きました。 来年10月1日以降の引き渡し物件から、業者(建設会社、不動産販売会社等)の瑕疵担保保険加入が義務化します。 そのHMは、義務化以降も建築主に保険料を請求するとのことです。 瑕疵担保保険は、いわゆる製造業者の製品保証でしょう。 瑕疵が発見された場合の改修工事金を保証する保険ではないのですか? 瑕疵を造ったのは建築主では無いはずなのに……変ではないですか? 業者が倒産しても、保証期間中の瑕疵担保保証は存続するのですが、業者の倒産は建築主の責任ではないでしょう? 私、チョット馬鹿(大馬鹿?)なんで、その辺がどうしても理解できません! どなたか教えて頂けませんか?

  • 瑕疵担保?

    すいません、どなたか教えてください。 新築住宅購入の際、契約に「瑕疵担保責任」てありますが、 以下の区別について教えていただけませんか? (1)「品確法」の「瑕疵担保責任」・・・基本構造部などの10年保障? (2)(財)住宅保障機構の「住宅性能保障制度」・・・建て主負担の保証?JIOもこれ? (3)住宅瑕疵担保履行法・・・業者が入る保険のこと?(平成21年10月引き渡し分から) 建て主として、気にすべきはどの項目でしょうか? 例えば、完成後、依頼先が倒産してしまった!という場合でも保証してもらうには、(1)で十分?(2)も必要? というあたりを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 住宅瑕疵担保責任保険について

    来年10月1日以降に完成する住宅を建築する場合、建築業者はその住宅に対して住宅瑕疵担保責任保険をかけることが義務づけられました。 現在、住宅瑕疵担保責任保険法人に4社が指定され、できれば今年中にそのうちの1社と契約を結びたいと考えています。 そこで、それぞれの法人が取り扱う住宅瑕疵担保責任保険について特長を知りたいのです。 4社とは「住宅保証機構」「住宅あんしん保証」「日本住宅保証検査機構」「ハウスプラス」のことです。 よろしくお願いいたします。

  • 中古マンションの瑕疵保証について教えてください。

    築6年の中古マンションの購入を考えています。 売主は個人です。売主買主共に仲介を通しています。 購入を考えて申し込み中なのですが、瑕疵保障期間について私(買主)の仲介に聞いてみたところ、引渡しから1週間と言われました。 仲介は現状渡しなので、保証はないとのことでした。 たぶん売主は瑕疵保証なしで、と考えているのだと思います。 見に行った時は居住中で、普通に生活していらっしゃったので、当然家具やら何やらあるわけで、見えない部分も多かったのが正直なところです。空き家になった時に目に付くところがあるかもしれないと心配です。 いろいろ調べたのですが、最大1年くらいで、大体無しか数ヶ月程度とのことでした。 中古マンションは、瑕疵保証はなしと考えたほうが当然なのでしょうか? 実際の物件ですが、売主さんは売れてもローンが残ってしまうとのことですので、法律上瑕疵保証があったとしても、現実的には無理だろうと感じています。 そこで、これを理由に値引きをしてもらおうと考えているのですが、契約の時に持ち出してもいいのでしょうか? 前もって(契約日の前)に確認したほうがいいのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

  • 瑕疵担保責任について

    瑕疵担保責任とは何でしょう? 調べると、ほとんどが住宅に関して使用されているようですが、住宅だけに関係するものじゃないですよね? 例えばですが、テレビを購入したものの一度も箱を開けずに1年以上経過したとします。 保証期間が切れてから開封し、使用しようとしたら リモコンが効かない! もちろん電池の問題ではなく本体の故障だとします。 こんな場合はどうなりますか? 瑕疵担保責任は気付いてから1年以内なんですよね? 気付いた翌日に修理や交換を依頼しても、既に保証期間は過ぎているので有償と言われるでしょう。 最初から故障していたものだと思われますが、証明できません。今まで使用してなかったことも証明できません。 メーカーには責任はないのでしょうか?

  • 日本住宅保証機構と(財)住宅保証機構保証について

    ハウスメーカーについて調べてみると、 日本住宅保証機構(JIO)というものと(財)住宅保証機構という組織があって、それぞれ同じような第三者保証をしているようですが、その違いを教えて下さい。 また、10月1日以降の引き渡し物件は住宅瑕疵担保履行法による保険の対応が義務化されるとの事ですが、 日本住宅保障機構:「JIO我が家の保険」 住宅保証機構  :「まもりすまい保険」 とは同じものという理解でよいのでしょうか??

  • 瑕疵

    築35年の鉄筋コンクリート陸屋根の住宅を購入しました。 広いバルコニーに雨が降ると一部に水が溜まります。 ほうきで排水にながせば済みますがこれは瑕疵でしょうか? また数日経てば蒸発?で乾いてます。

  • 瑕疵担保責任について

    平成2年4月に工務店から一戸建住宅を買いました。 しかしサッシが一切開かなくなり、不快な思いをしていました。建築のカテゴリーで質問したところ建物の基礎を含めて主要な部分に瑕疵が有るのでは・・・との指摘がありました。もし本当に調査して瑕疵があった場合、保証期間 が過ぎていても民法(570条、566条3項)上の瑕疵を知って1年以内に権利を行使できる。つまり工務店に 損害賠償を請求できますか?