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相続について

昨年夏に曾祖母が亡くなり、相続の問題が発生したのでアドバイスお願いします。 -問題の背景- ・曽祖父は既に亡くなっています。 ・曾祖母の遺産は、貯金・土地などあわせて約3000万円です。 ・祖母は養子です。 ・祖母の弟Aは曾祖母の実子ではありませんが、曾祖母夫婦の摘出子として出生届をしています。 ・祖母の弟Bは曾祖母の実子です。 ・弟Bは、遺産を独り占めするつもりのようです。 ・おそらく遺書があり、遺産は全て弟Bに相続させる旨が書かれていると予想されます。そして、弟Bもそのことを知っているはずです。 弟Bが遺書を開示しないのは、おそらく内容が上記のとおりなので、こちらが何らかの対策を練るのを恐れて変な刺激をしないように、その存在を伏せているのではないかとこちらは考えています。 しかしこちらは、祖母が最低でも遺産の1/6を相続できることを知ってますし、こちらがハンコを押さなければ弟Bが相続できない事も知っています。 ですが、弟Bとの意地の張り合いのような形で、祖母と弟Aは「絶対にハンコを押さない」と言ってます。 そこで質問なのですが、いつまでも祖母たちが弟Bの相続を認めなければ、遺産はどうなるのでしょう? 前置きが長い割に質問が短くて申し訳ないのですが、他にもこういう対抗手段があるなどのアドバイスもありましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NHLO
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

* 被相続人(曾祖母)とAとの間の親子関係の存在を争わないとの前提で回答します(というのは、詳細は略しますが、たとえ争ってみても、多分実益がないので。)。 * もし被相続人が「Bに遺産をすべて相続させる」旨の遺言をしていれば、相談者の祖母やAがはんこを押さなくとも、Bは遺産を相続することができます。例えば、不動産であれば、Bのはんこだけで、Bの単独所有名義に相続登記をすることができます。銀行預金についても、必ずしも、相談者の祖母やAのはんこがなくとも、引き出す方法はあります。 * 直ちに、Aに対し、「もしBに遺産のすべてを相続させる旨の遺言があるのならば、遺留分減殺請求をする」旨の内容証明郵便を出し、次いで、家庭裁判所に対し、遺産分割の調停を申し立てることをお勧めします。

celicalove
質問者

お礼

>* もし被相続人が「Bに遺産をすべて相続させる」旨の遺言をしていれば、 >相談者の祖母やAがはんこを押さなくとも、Bは遺産を相続することができます。 私も一応法学部生なので六法や関連書を読んで調べてみたのですが、全員の承諾がないとどうしようもないのだと思っておりました。しかしこのような手段があるのでしたら、のんびりとしていられないですね。 やはり遺書の開示請求と調停の申し立てをするべきだと祖母に伝えたいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • NHLO
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

* 先ほどの回答のうち、「直ちに、Aに対し、」とあるのは「直ちに、Bに対し、」の誤記ですので、訂正します。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 AもBも明示的に、遺産の相続権を主張している段階であれば、誰も勝手に処分はできません。法律的に手続きをするならば、誰かが、相続財産の分割を裁判所に申し出ることになります。それからは、裁判になります。長引きますと、その中で、お金に困った人が、ある程度譲歩することにより、すんなりとまとまるケースもあります。また、当事者の一人がなくなりますと、遺族は、いくらかまとまったお金で、争いから抜け出るケースもあります。特に、よそに住んでいますと、不動産には、興味を示しません。このようなケースはお互いが健在な限り、解決は難しいと思います。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/inheritance/divide1.htm
celicalove
質問者

お礼

祖母らは皆京都におりお金にも困ってはいないのですが、古い人たちなので実子vs養子で仲が悪いんですよね(^^; リンク先も参考になりました。回答ありがとうございます。

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