• 締切済み

事故の過失割合

先日、雨の日の夕方に二車線の狭い道路を走行中 前方のタクシーが、歩行者がいきなりてをあげたので いきなり急停車し、僕も車間距離は開けていたのですが 急ブレーキをした際、スリップをし私は道路に吹き飛ばされ 原付はタクシーの後ろにぶつかりました。 僕は救急車に運ばれ、全治10日間の打撲程度ですみました。タクシー会社は当初は、「今回は申し訳ありませんでした。ご迷惑お掛けしました。わが社は、保険に入っているので、できる限り保障します」と電話があったので安心していたのですが、保険会社からの話は、追突事故になるから、タクシー会社の過失は低いと考えています。 とのことでした。警察の方はタクシー会社の過失は充分に考えられる、あの状況だとよける事は難しい、行政処分も考えてると言っていました。 僕とタクシー会社の話がまとまりません 今後どうしたらいいのか分りません 教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.5

下の回答の続きです。人身事故の場合、自賠責があるのでタクシーの事故担当に、治療関係はそれで処理するよう交渉します。バイクの修理も相手の保険で修理することで示談をしてしまいましょう。相手ももめるのが嫌でしょうから。保険会社に一任する態度であれば、保険会社は当方が悪い、タクシーは被害者と言っているので、直接タクシー会社を相手として訴訟を起こす旨を告げてください。直接の関係者はタクシー運転手ですが、会社として安全運転管理の責任があります。交渉は一回で終了するつもりで。相手が示談に応じないなら、交渉はこれで打ち切り以後は裁判所で争うことをそのとき告げたください。このとき、相手に悟られず交渉内容を録音しておきます。あなたは落ち着いて自然に振舞い丁寧な言葉使いをして下さい。これを訴訟の際、相手は交渉せず、保険会社任せの証拠として提出できます。内容もその様にリードしてください。いずれにしろ、負ける戦いはしないよう十分に準備しましょう。 治療とバイクの修理とは切り離してタクシー会社と交渉しましょう。  あと目撃者がいれば捜してください。自分に有利な目撃者です。第三者証言は決定的です。弁護士は、交通専門の弁護士を。過去に、自動車のバック時、立ち止まっている歩行者を引き死亡させた事故で、運転手に過失なしで無罪、またトラックの左折時バイクを巻き込んだ死亡事故で無罪等弁護士の手腕で無罪になった例は多くあります。  質問内容では、あなたが普通に走行していればあなたに非はありません。ただ、あなたが歩行者がタクシーを呼び止めるのが見えたかどうかが問題点となります。歩行者がタクシーを呼び止めるのを予測できたかどうかは関係ありません。なにしろ、それを生業としているタクシーが急ブレーキを踏むくらいですから。

kukuru-f
質問者

お礼

とても詳しくわかりやすい説明ありがとうございます! 保険会社は「何かあればこちらから連絡します」と 言っていたのですが、自賠責のことは何も触れられていませんでした。 人身事故で警察の方は処理をしてくれたので、自賠責でと 交渉したいと思います。 アドバイスを参考に戦っていきたいとおもいます!

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.4

タクシーに非があります。質問の場合、まず「左にウインカーを出し、速度を落としながら減速」、次に「道路の左に寄って停止」です。その際、周囲に注意を払いながら、後続車に急ブレーキを掛けさせ無いようにしなければなりません。従って、タクシーは違反しています。あなたが、タクシーを呼び停めるのを見ることが出来ないようなら、タクシーに100%過失がありますが、実際には相手9あなた1、悪くても相手8あなた2でしょう。タクシーの事故担当が低姿勢だったのは、その為です。保険会社は保険金の支払いがしたくないのでその様なことを言っているのです。保険会社の不払いは以前マスコミも取り上げ社会問題になっています。あなたが納得いかないなら、正式に裁判をすればよいでしょう。その際、訴訟は「保険会社の不払い」に重点を置きましょう。もちろん、交通事故は正式裁判で争いましょう。保険会社は、一般的な過失割合でものを言います。おそらく相手7あなた3の過失割合が出ると思います。示談が成立しなければ、裁判になるでしょう。その際、警察での見分が証拠採用されるでしょう。場合によっては、警察官が証人として裁判所に呼ばれることもあるでしょう。  

noname#107982
noname#107982
回答No.3

予想では 確実に貴方が不利です。 タクシーの請求は高いので 具合わるくなります。 ご自身で交渉する場合 貴方に有利な事を ご自身で証拠集めします。

kukuru-f
質問者

お礼

ありがとうございます! 確かに、追突事故なので不利なのはわかっています。 ですが、タクシーの身勝手な運転に許す事は出来ません。 もう少し事故の現場に行って調べてみます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたは任意保険に加入していないのでしょうか? 加入しているのであればすぐに連絡を行いましょう。 当事者同士で過失割合を決められるのはごくわずかな場合ぐらいでしょう。保険屋が入れば変わってくる可能性が高いです。あなたが保険屋との対応に不安があるのであれば同じように保険屋を入れるべきです。 任意保険は加入すべきであるという考えが私にはありますが、原付だとそうでない人も多いでしょう。家族に任意保険に加入している人はいませんか?そしてファミリーバイク特約が付いていませんか?あれば保険屋に連絡を取りましょう。 話し合いしかなく、あなた自身納得が出来ないのであれば、第三者を利用することを考えましょう。あなたが弁護士へ依頼するのです。費用はもちろんかかります。費用負担が難しければ、日弁連交通事故相談センターなどへ連絡を取ってみたらいかがでしょうか?

kukuru-f
質問者

お礼

ありがとうございます。 任意保険には加入していないので、自分で交渉しなければなりません。 一度日蓮交通事故相談に電話相談しました。 相手の保険会社から作成した調書とタクシーの修理の見積書など 事細かに書いた書面を用意したほうがいいと言われたので 保険会社に請求しました。ところが、 修理の見積書はfaxで送るが、調書はまだ過失割合が決まってないので 教える事はできません。と言われました。 相談に行きたくても材料がありません。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

タクシーは 道路交通法 (急ブレーキの禁止) 第二十四条  車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。    (罰則 第百十九条第一項第一号の三) これを貴方が立証できるのか・・・ 単に車間距離不足ならば・・・・・・・・・・ 過失の殆どは原付側にあります タクシー会社の過失は充分に考えられる、あの状況だとよける事は難しい、行政処分も考えてると言っていました。 で多分急ブレーキの禁止で行政処分されるのなば・・ その行政処分情報をを入手して それを根拠にする手ですね (急ブレーキの禁止) 第二十四条が原因により事故が起きたので事故の主要因はタクシー側にあると主張することになります まあ、第二十四条を証明できれば 過失はタクシー側にあるといえるんですが・・・ 問題は証明できるのかですね・・それが一番の問題で交渉に大きく影響してきます 要は交渉能力の問題です あとは法定車間距離を取っていたのかが問題ですね 法定車間距離以下だと バイクの過失が殆どとなる可能性が高いです

kukuru-f
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し、希望がもてました。 車間距離は取っていました。警察の現場検証したときも 警察の方に説明をし、納得してくれました。 ですが、タクシーの急ブレーキはタクシーが今のところ認めていません 後ろは確認しなかったとしか警察の方に認めてないようです。

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