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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫相手への慰謝料の請求について)

不倫相手への慰謝料の請求について

noname#107982の回答

noname#107982
noname#107982
回答No.4

さっそくのお返事ありがとうございます。 自信ありとのお返事でしたが、通常相手の女性が慰謝料を払うものと思っておりましたので、少々驚いております。 もしよろしければ、根拠条文、判例など教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 =例を書くと多すぎて書ききれません。 彼女を相手に慰謝料請求権はあっても基本は父ちゃんに制裁です。 相手が父ちゃんは既婚者とはじめ言ってなかった。 その後、結婚生活が旨く言ってないと言った。 本妻と別れ結婚して貰えると思っていた。 『裁判になると 相手が弁護士にアドバイスが入ります』 =この場合 再三の会う金額がマズ取れません。  費用倒れです。 試しに弁護士に相談すれば判ります。 マズ割に合わないのです。 心ある弁護士は相手の出方も予想して話をしてもらえます。 金儲けの弁護士の場合 必ず金取れますというのが多いです。 離婚を考えなら別です。  これが原因で離婚なら300~500万  さらに父ちゃんの財産全部とっちゃう方法もありますし 相手からも300~500万ですね。結構な金額取れます。 さらに養育費用も裁判で決めちゃいます。

0miumiu0
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます。 質問の趣旨とご回答がどうもズレ気味なのが気になりますが・・・ 質問文の冒頭にも記載しましたが、 「主人の不貞行為が原因で離婚」します。 相手の女性も、主人が既婚であり、当時家庭は円満で離婚するつもりもないことを承知でおつきあいされていました。 主人から慰謝料、養育費をいただくのは当然ですが、 あまりに無責任なお相手の女性にどうしてもお灸をすえてやりたいと思う反面、 ご指摘の「費用倒れ」になる恐れがどの程度あるのか、 現在の手持ちの証拠でどこまで戦えるのか、 そこを知りたくて投稿させていただきました。 心ある弁護士さんとめぐりあえる事を期待することにします。 重ねてのお返事、ありがとうございました。

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