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既製のロゴマークを無断でネット上に公開した場合

kenm7の回答

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  • kenm7
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回答No.2

初めまして。 法律というよりも、ノベルティ、キャラクター系の仕事をしているので、2つの質問に対してのアドバイスです。 まず、ロゴマークの付いた商品の販売についてですが、ロゴマークの著作権所有者(メーカー、ブランド)もしくは、その正当な代理人(問屋、広告代理店、弁護士等)と正式に契約を交わしての販売行為であれば、その商品自体の写真をのせることもできますし、場合によっては、マルC、TM等を表記してロゴそのものを使うことも可能です。 つまり、通常のメーカーが認める仕入れルートで、仕入れての販売に伴う宣伝のための使用なので、販売権に付随してOKが出ていることになるからです。 ですが、メーカーもしくは、問屋から販売するという事実を隠して仕入れたり、バッタものを仕入れたりして売るという場合は、身のためです。写真はやめましょう。(それをネット上で売る事自体で、メーカーによっては色々あります)スポーツメーカーのN社などは特にうるさいですから。N社は、平行輸入ものの写真掲載でさえうるさいので。 で、2つめのCDの話ですが、上に書いたことでおわかりいただけると思います。もちろん、そのサイトが正式に仕入れているかどうかは、調べないとわからないことですが。 で、CDの場合は、特にアーティストの肖像権もからむために、ジャケットをジャケットの形のままでしか出さないのがふつうです。 で、それを加工してしまうのも、著作権侵害となります。 こんなことでよろしいですか。 もし、あなたがそのものをのせたwebの同一ページに、アダルト系のバナーでもあったなら、ぼくがメーカーの担当なら、イメージを著しく傷つけたということで、千万か億の損害賠償を起こすかも、、、。 そう、だから、正式に販売する場合でも、同一ページにアダルト系の文字画像がないようなチェックだけはお忘れなく。

bunbunst
質問者

お礼

非常に解りやすい解説有難うございます。 とてもすっきりしました。 納得です。 ほんとに有難うございます。

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