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再雇用社員の健康保険について教えて下さい。
調べていくうちに混乱してきてしまいました。年金の質問か、保険料の質問かどちらが適切か分からなかったのでひとまずこちらに質問します。 初歩的なことですが教えて下さい。 高齢の社員が2名おります。 月末に退職して、新たに翌月1日から「高齢者再雇用社員」という契約社員として採用されることになりました。給与は大幅に上がります。 社会保険事務所に問い合わせたところ、定年の退職なら同月得喪を掛けて保険料を改定、そうでない場合は随時改定するようにと言われ、 在職年金との関係だといわれました。 Aさんは60歳以上です。 「期間雇用社員」(時給制)だったので定年はありませんが、このたび「高齢者再雇用社員」(月給制)へと契約形態が変わりました。 Bさんは60歳未満です。月給制社員(正規社員)で定年前ですが、退職勧奨によって退職された方ですが、採用になりました。 弊社の定年は60歳になった年の年度末で、定年選択制ではありません。 Aさんは定年退職ではないのですが、年齢要件から年金のために喪失、取得の行ない、保険料を改定する必要があるのでしょうか・・? Bさんは定年未満なので、随時改定でよいと判断したのですが、 あってますでしょうか・・? 教えて下さい。よろしくお願いします。
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- assault852
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回答No.1
どちらもそれで結構です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先日社会保険事務所に回答を頂いたところ、 保険料を改定するのは60歳という年齢要件ではなく正社員が60歳の定年から、再雇用になったという事実に対して行うものだといわれました。 よって、Aさん、Bさん共に改定の必要がなく、随時改定でよいとの答えです。 今後に参照される方のために補足しておきます