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交通事故の慰謝料金額と交通費を教えてください。

3年前、交通事故に遭い3度の手術、7.4ヶ月の入院と5.4ヶ月の治療を (実治療日数)をしました。後遺障害は7級の認定がおりました。 今後も週一度の神経ブロックによる治療と、5年に一度のペースで植え込み装置の取替え手術をしないといけません。 先日損害賠償金の提示がありましたが、慰謝料は500万ほどでした。 それと、今まで通院した交通費(片道1時間半、自家用車)が 一円もついていませんでした。 交通費の計算方法と、慰謝料の金額が妥当なのかを 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

治療日数1080日(12ヵ月×3年×30日)、入院日数222日(7.4ヵ月×30日)を簡単に任意保険の基準で計算してみると、 慰謝料は226万円になります。 重症事案で2割増額し271万円です。 慰謝料が500万円と言うのは、任意保険の基準である後遺障害の慰謝料ではありませんか。 通院交通費は1km当たり15円で計算して下さい。 7級では示談の解決はなじみません。 訴訟提起が常道です。 概略を提示しておきます。 赤い本では、治療日数1080日(12ヵ月×3年×30日)、入院日数222日(7.4ヵ月×30日)の場合、慰謝料は352万円。 重傷事案ですから2割増額し422万円。 入院雑費が1500円×222日で33万3000円。 通院交通費が1km当たり15円。 後遺障害慰謝料が1000万円。 逸失利益が35歳・年収400万円とすると400万円×0.56×15.8026=3539万7824円。 此れに加えて、将来の治療費も請求可能。 治療費や慰謝料等を全て加えたものが総損害額、総損害額から既払い金を控除した金額に1割の弁護士費用を加算。 此れが損害額です。 事故日から自賠責保険金の支払日まで、損害額の年5%を確定遅延損害金として請求、この金額を自賠責の保険金に充当、差額を損害額から控除、この金額に対し支払日までの遅延損害金の請求をします。

mayamaya8
質問者

お礼

お礼遅くなりました。丁寧な回答ありがとうございます。 そうです。500万とは損害賠償の慰謝料です。 計算書を確認しましたが、tpedcipさんの計算よりも少ない額での提示でした。やはり弁護士を探すことが得策ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

慰謝料には後遺障害に対するものと、後遺障害確定までの治療期間中の ものと両方があります。 慰謝料500万円とは治療期間中のものですか? 自賠責では後遺障害補償としては7級なら1051万円です。 内訳は慰謝料409万円、逸失利益642万円、労働能力喪失度56% です。 状況次第で、貴方に過失があればその分は引かれる事もあります。 交通費は請求したのですか? 請求しなければ認められませんよ。

mayamaya8
質問者

お礼

御礼遅くなりました。回答ありがとうございます。 500万とは後遺障害に対する慰謝料です。 交通費は損害賠償金提示の時に、交通費をつけてくださいと 伝えました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

実際の生活に対する障害などの状態で、逸失利益などの計算方法が変わります。 基本的にその後遺障害等級などになれば、話し合いで解決できる金額にはなりません。 交通事故(特に医療関係)に詳しい弁護士を探して、裁判に進まれたほうがよろしいかと思います。 既に7級の後遺障害等級が認められているのであれば、自賠責保険にあなたから直接被害者請求で請求すればそれだけで数百万の後遺障害慰謝料、逸失利益が受け取れます。 それを使って弁護士を選任して裁判を行なって行けば良いのです。 話し合いで解決出来るような内容にはならないと思いますよ。

mayamaya8
質問者

お礼

お礼遅くなりました。回答ありがとうございます。 自分の保険会社から紛争処理センターに相談してみてはどうかと 提案され、資料を集めているところです。弁護士も探して 相談してみたほうが得策ですね。

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