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「公正証書」の内容は勝手に書き換えられるもの?

以前、脅されて作らされた公正証書の件で何度か質問したものです。 妊娠中絶したことほかに対する慰謝料支払いの公正証書なのですが、 もともとの「公正証書」が脅されて、相手のいいなりになって書かされた「念書」「誓約書」4枚をもとに公証人役場にて作成されたものであり、その際には弟も同席させられて、印鑑をつかされたものなのですが、その時には、同居も入籍もしていない状況でした。その後、同居と入籍を強要され、その「公正証書」の中には、 入籍をしていないことなども理由にあげられていたため、弟は入籍して同居すれば、そのお金の支払い義務もなくなるのかと思ったのか、言いなりに入籍・同居したようです。(私たち家族には言わず・・・・)。 それが相手の狙いで、入籍すれば晴れて夫婦ですから、弟の収入は全額使い放題・・・給料・ボーナスの全部をいい様に使い、カードで月に20万以上の買い物をし、やりたい放題の生活(3000万円近くのお金が相手に使われています)。 でも、その間にも、再三何かにつけて、恫喝し、暴行し、朝まで一睡もさせなかったり、根をあげた弟が家を飛び出すと、会社まで押しかけてきたりして、ここで騒ぎ立てるぞというようなことを言って、何も言わせないようにしたり、悪事の限りをつくして、弟を消耗させ、その後も何度も「念書」や「誓約書」を書かせています。 たまりかねた弟が、離婚調停を起こして、同時にその公正証書の内容の不当性について争う準備を始めたところ、相手方はその棚上げしていた「公正証書」を盾に強制執行しようと、「公正証書」の謄本を特別送達で送りつけてきました。 「離婚調停」の1回目は4月上旬に予定されているため、相手とは 入籍したままです。 強制執行してくるだろうことは予想していたのですが、その「公正証書」の謄本の内容が、こちらが持っている原本と違うのです。微妙に・・・・。 しかも、争う際、こちらが指摘しようと思っていた箇所が、ぬかりないように補強された形になっているようなのです。 そういうことって普通ありえることでしょうか? 考えられることは、「校正証書」作成後の生活のなかで、何度も書かされた「誓約書」や「念書」を使って、内容の書き換えが行なわれたのではないかということです。 実印も印鑑証明カードも全て相手方が持っているので・・・。 普通は考えられないのですが、通帳も、印鑑も、キャッシュカードもクレジットカードも相手に握られているのです。奴隷のような生活をさせられていたので。布団に寝たこともないそうです。 でも、本人が行かなくて勝手に変更できるものでしょうか? 弁護士にはこちらが控えとして持っている作成当事の原本と今回贈られてきた謄本を提出したのですが、まだ返事がないので、こちらで質問 させてください。よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

公正証書については公証役場にいけば謄本を取得できるでしょう。 偽造であればそれで発覚するでしょうし、合法的な方法にみえる方法であってもあなた方が同席せずに作成したものであれば覆すことも可能だと思います。 実印は印鑑登録している役所へ本人が行けばすぐに登録を止めることが可能でしょう。なぜ行わないのでしょうか? 止めるだけであれば郵送なども可能でしょうが、確認の書類が返送されたりで相手にばれる可能性もあるでしょうから、出来るだけ本人が行くべきでしょう。 口座やクレジットも本人が届け出れば解約は可能でしょう。そして警察へ被害届けを出すことで被害を減らすことも可能でしょう。最悪会社を辞める覚悟をすれば相手に得は無いでしょう。その覚悟の上で会社の上司へ相談することで味方してもらえる場合もありますし、給与振込なども変更も可能です。 DVに該当する内容があれば警察へ届けることで住民票を取られることを回避できるかもしれません。状況によってはDVの法律を利用して引っ越すのも良いかもしれません。 弁護士会・司法書士会・法テラス・都道府県・市区町村などいろいろなところで法律相談がありますし、費用負担を軽減したり、分割するような制度もあると思います。 被害を減らし、さらに相手から離れ、相手と対等に戦えるように専門家の意見をいくつも得て、計画性をもって行動しましょう。 中途半端な抵抗ですと被害を大きくしたりする場合もあります。

noname#61476
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 <中途半端な抵抗ですと被害を大きくしたりする場合もあります ほんとにその通りです。 弁護士には依頼しているのですが、まずは離婚調停をしてからということで、相手のやることについては様子を見ているだけです・・・ 実印紛失届を出して印鑑登録をやりなおすこと、クレジットカードの使用差し止め、給料振込み口座の変更は既に済ませました。 弟がなかなか行動に移さないので、(なぜだかわかりません)。よほど長期間に渡ってやられ続けて、思考能力が正常にはたらかないのでしょうか?私達家族はまわりでいらいらするばかり。 もともと馬鹿がつくほど優し過ぎるし、おっとり且つ優柔不断な性格なので、今回のような目にあうのでしょう。たちの悪い女性は、そういう男を見極める力に優れているでしょうから、格好の餌食だったでしょう。・・・・何にしても、アドバイスどおり計画的に対処いたします。 <合法的な方法にみえる方法であってもあなた方が同席せずに作成したものであれば覆すことも可能だと思います。 この言葉に勇気づけられました。頑張ります。

その他の回答 (1)

  • JOY-STICK
  • ベストアンサー率44% (108/241)
回答No.1

こんにちは 結論から言うと、公正証書は依頼した本人がいないと書きかえる事はできません。 しかし代理人指定による依頼と言う形であれば、公認の公正役場、また司法書士に依頼する事で書きかえられる場合があると思います。 これは確認が必要な事柄です。 通常は本人がいない場では行われないと思うのですが、なんとも言えません。 そうした事実がないかを確認するべきでしょう。 また、本人の同意無しにそうした事を行う、または委任状を偽造する事は刑法に触れる犯罪です。 相手側にそうした事実があれば民事でなく警察に捜査依頼もできると言う事を念頭に置いてください。

noname#61476
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 やはり、本人の同意なしにはできないことなんですね。 委任状がなければ、相手方(戸籍上はまだ妻)が例え、実印と印鑑証明を持っていっても書き換えができないということでいいのでしょうか? だとすると考えられるのは、実印も印鑑証明カードも相手方が持っているので、それをつかって委任状をつくり、むりやり書かせた自筆の「誓約書」をもって行き、変更したか、誰かが変わりに成りすまし、相手方(戸籍上まだ妻)とともに、実印と印鑑証明を持っていったかですね。 確認してみます。ありがとうございます。

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