給与所得者の標準報酬月額について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の標準報酬月額を算定する際に影響を与える要素について質問があります。一部の支給が割高な社会保険料を引き起こす可能性があるので、その対処方法について知りたいです。
  • また、病欠などにより出勤日数が減少した場合、標準報酬月額の計算方法についても教えてください。
  • 会社負担を考慮して、支給のタイミングや期間を調整することで社会保険料の負担を軽減できるのでしょうか?
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給与所得者の標準報酬月額について

給与所得者です。 社会保険料に関する質問です。 【質問1】 私の会社では4月に六か月分の交通費を支給します。 これでは標準報酬月額の算定期間なので本来より割高 な社会保険料を支払うことになりますよね? 例) 4月:48万(交通費込み) 5月:30万 6月:30万 →標準報酬月額36万 会社も3か月分にするかこの期間を避けて払ってくれれば 会社負担も少なくなっていいと思うのですが。。 【質問2】 4月に病欠等で有給を3日ほどとって、出勤日数が20日 以下になったら5,6月だけで計算されますか? 例) 4月:-- 5月:30万 6月:30万 →標準報酬月額30万 よろしくお願い致します。

  • jkz
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

質問1 3か月または6か月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1か月あたりの額を算出して報酬とします。 http://www.shakai-hoken.com/shaho02_3.htm 質問2 2) 定時決定  平成18年7月1日より、報酬の支払基礎日数が20日以上から17日以上に改正されます。  よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm 以上参考としてください

jkz
質問者

お礼

早速ありがとうございます! ちゃんと計算してくれる仕組みになっているんですね! よくわかりました。

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