事務所退去の原状回復について(関西地区で貸して側)

このQ&Aのポイント
  • 鉄骨耐火平屋建の事務所と倉庫を貸し出しているが、退去の際の原状回復費用を借り手が負担するか迷っている。
  • 契約書には原状回復が明記されており、小修理については借り手が負担するとされているが、具体的な費用は記載されていない。
  • 借り手の下請の内装業者が約60万円の見積をしており、借り手からは原状回復の費用の50%を請求されている。
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事務所退去の原状回復について(関西地区で貸して側)

鉄骨耐火平屋建の事務所と倉庫(86m2)、駐車場5台分をある株式会社の出先として貸していますが、今回でることになりました。 20年前ですが敷金27万円で月の家賃(駐車場含む)が14万円で、出先の責任者が知り合いだったので、安く貸しました。また、家賃はそのまま据え置きで現在に至っています。 但し、知人は8年前に退社しています。今回、会社の契約解除により移転しますので事務所室内の原状回復を頼みましたが、総費用の50%だと言ってきています。 契約書には「原状に復した上で、本件建物を明け渡す」と明記していますし、「躯体に関するものを除く、壁、天井、床等のにたいする小修理は借り手が負担すると」明記しています。 当方は共益費、管理費はもらっていないし、敷金はそのまま返す予定にしていました。借り手の下請の内装業者が約60万円の見積をしています。当方はこの半分30万円と敷金27万円を払うべきでしょうか! 私は原状回復費用をすべて借り手が負担すれば、敷金は返却するつもりですが、相手を説得するすべを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

契約書に従って解釈するかどうかの問題といえましょう。 契約書に従うなら借り手に原状回復義務がありますから、借り手がこれを履行すれば、原状回復義務に関しては敷金への影響がないといえます。履行しなければ、貸し手が原状回復をした上で敷金から差し引く(それで足りなければ請求する)ということになります。 契約書を離れるのなら、当事者間で決めるべきこととなります。 「原状回復費用をすべて借り手が負担すれば、敷金は返却するつもり」ということであれば、契約書に従ってください、ということになりましょう。

HARI-7410
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書に従って処理するように、相手方に再度、交渉してみます。

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