• ベストアンサー

親が子供のために貯めた預金は誰の物ですか?

私が子供の頃からだと思うのですが、 両親が「娘の結婚のときのために」と私の名義で少しずつ貯金してくれていたようなのです。 詳しい過程はわかりませんが、金利のいい時代もあったので 私が結婚する時には、郵便局の1000万円くらいの定期預金になっていました。 結婚の時、両親から「お前のお金だから」と渡されましたが、 あまりお金のかからない結婚式でしたので、 そのお金は10年くらいずっとそのままの状態でした。 それで、3年くらい前に、 旧姓のままになっていたその定期預金の名義を 結婚後の姓に書き換えて ついでに使い易いようにと普通預金に預け直しました。 とは言うものの、1円も使わず今日まで来ました。 それで質問なのですが、このお金は 私のものでいいのでしょうか? 両親は「あげたお金だから」と言います。 もしかしたら、こういうのは贈与にあたるのかもしれませんが 私が20才になるまでの間に少しずつ貯めてくれたお金です。 (ちなみに20才になるまでは他の誰からも贈与は受けていません) 細かい明細は残っていませんが、 いきなりドカンと私の名義にした預金ではありません。 結婚式や家具の購入などに使っていたら、 そこでなくなっていたお金でもあります。 私のお金なら、使ってしまおうかなと思うのですが、 法的に、私のお金でないのなら使えません。 しかも、使えないのに自分の名義だとすると、とても邪魔なのです。 これがあるお陰で、郵便局にそれ以上は預金ができないからです。 こういう場合って、法律的にはどうなんでしょうか? 私の物ってことでいいのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#52418
noname#52418

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.5

なんかうらやましい限りです。 民法第549条[贈与] 贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方がこれを受諾をすることによって成立します あなたの場合は、定期贈与に該当するでしょうね。 贈与税が昔は暦年度につき60万円、今は110万円ですから、その範囲であればいいのかと言ったらだめですね。 総額1千万円近くを分けて贈与したとみられますね。 でも、僕は税務署ではありませんから詳しくは分かりませんが、大きな金額が口座から口座へ移った形ではないので、調査は入らないでしょう。つまり、税務署には分かないでしょう。 でもどうしてもビビるなら、親御さんが死亡するまで待つことです。 贈与税と相続税を比べたら、相続税が得ですから。

noname#52418
質問者

お礼

親に聞いてみたら、預金の推移というか、 いくらかは履歴が残っているようです。 基本的に、税金を納めるのは、社会人の務めと思っているので、 自分は、税を納めるのがイヤという人種ではないのですが、 こういう場合は、どうしたらいいのかと悩んでしまいました。 おかげで、いろいろ参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

法律的には、預貯金は通帳の名義人の物です。satokon999さんの名義の通帳に貯めてあったのなら、貴方の物です。親から贈与された形になります。 20年で1000万円、単純計算で1年で50万円貯めたのなら、贈与税は控除の範囲内です。途中控除額を超えた年があったとしても、既に時効のようですね。 邪魔なら、普通預金の上限の無い銀行へ預け替えたらいいと思います。

noname#52418
質問者

お礼

会社勤めなので、税金はきっちり納めていますが、 税の問題で考えると、確かに、この件については (贈与と判断されたとしても)時効のようですね。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

ま、あなたのものでしょうね。 あなたのご両親が自分のものと証明することができれば、名義が異なるだけでご両親のものとなるでしょうけど、通常はそう簡単に証明ができるものではないし、実態としても既にあなたの管理の下に移っていますので、他の誰も所有権を主張することはできません。 それでもいらないときは、恵まれない人を支援している団体に寄付しましょう。

noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私のものでいいのでしょうか… それはもちろん、あなたのものですけど・・・・。 >もしかしたら、こういうのは贈与にあたるのかもしれませんが… もしかしなくても贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >いきなりドカンと私の名義にした預金ではありません… ちびちびためても、贈与は贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 法の定めにしたがって贈与税の申告納付を行いましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >結婚式や家具の購入などに使っていたら… 有名私大の入学金に消えたとかなら、親の扶養義務の範疇であり、贈与には当たらなかったのですが、現金のままもらったのはまずかったですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >法的に、私のお金でないのなら使えません… 法的に、あなたのものですよ。 ただ、贈与税を納める義務があるだけです。 >使えないのに自分の名義だとすると、とても邪魔なのです… 使えますよ。 じゃまなのなら、贈与税だけ払って後はドンピシャ全部使ってしまいましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。 預金が私のものかどうかはまだよくわかりませんが、 ご指摘の贈与税については 調てみましたが、たぶん時効のようです。

noname#77585
noname#77585
回答No.1

わ、私に下さい(笑) 貴方の財産ですよ。 親の離婚で、判子が親と同じものなら、親の権利になるらしいのですが・・ 成人し、結婚し、名義もちゃんと手続きをすませ・・ 今以上の預金をお考えで、その預金がジャマ。。羨ましい限りです。垂涎です。 多分間違いなく貴方様のものですので、家を買うなりギャンブルに投じるなり、株に変えるなり・・後悔の無い様遣ってください(泣)う、羨ましい!! 税務署からチェックが入っても、生前贈与としても、年間の贈与額の基準を下回っていれば、非課税だと思います! 参考になるのか・・下記URLご参照ください 不備でしたら、<生前贈与・税金>などで検索なさってください

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html
noname#52418
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 孫名義の定期預金。贈与税の課税対象になりますか?

    祖母が私(孫)と弟名義でそれぞれ1千500万ずつを小分けにして定期預金に入れています。 今回私が結婚する事になり、この定期預金も名義変更しなければならないかと思うのですが、 これが贈与にあたらないかと心配です。 そのうち1つの銀行には、私の給料振込み用の普通預金があり、これは名義変更必須なので 旧姓のままで置いておくのは難しいと思います。 それに、旧姓で置いておいたらあとで面倒ですよね? 祖母は「私が死んだら上げる。」と言ってくれていますが、祖母が亡くなるまでは祖母のお金だと認識しています。 あと、祖母が証書を私に管理して欲しいみたいなのですが、祖母が持っていた方がいいでしょうか? 印鑑は私のものです。

  • 親が勝手に私の名義で口座を作っている。

    女性です。 結婚し、姓が変わりました。 銀行へ名義変更の手続きのために訪れたら、 他にも口座がある事がわかりました。 自分名義の口座は、全て名義変更をしなければならいとのことでした。 親に確認してみると 「作っている。が、これは家のお金なので名義変更して欲しくない」との事。 銀行に、それはできないと言われている旨を伝えても 「ダメ」の1点張り。 私はその口座で普通預金と貯蓄預金をしています。 親は私名義で定期預金を2つ作っているようです。 旧姓のまま放っておいて、と言いつつ気分が悪いので キャッシュカードで普通預金と貯蓄預金から引き出していこうかと思っていますが・・・。 普通預金と貯蓄預金のみの解約もできません。 解約する際は、名義変更を経てからの扱いになるためです。 結婚されて姓が変わった方、 このようなご経験ってありませんか? 1番良い方法があれば、教えてください。

  • 定期預金

    7年前に少し大きな額のお金を郵便局の定期預金にしました。 証書を1枚もらったのですが紛失してしまった様です。 (深くしまいこんだので何所かにはあるかもしれませんが・・) 特に、今必要というわけでは無かったのでそのままにしていましたが もうそろそろ10年なのでそれなりの措置が必要でしたら教えて下さい。 ちなみに定期預金をしたのは兵庫の郵便局でその後、引っ越しして 現在は九州にいます。姓名は変わっていませんが住所変更も しませんでした。どうすれば良いでしょうか・・

  • 郵便局の定期預金について

    知人の祖父が亡くなり、郵便局の定期預金800万円の証書が出てきました。ところが、実際には800万円は引き出されていて、預金はありませんでした。 私もおじが亡くなったときに、郵便局の定期預金の証書が出て来たので、郵便局へ持っていくと、すでに引き出されている、とのことでした。 普通、銀行では預金から引き出されると引き出した証拠が残ります。しかし、郵便局の定期預金の証書の場合、引き出した証拠が残らないのでしょうか? 郵便局の預金に詳しい方の回答をお待ちしています。

  • 夫婦間の預金の預け替えについて教えてください。

    夫婦間の預金の預け替えについて教えてください。 我が家にしばらく使う予定のない預金が500万円程あるため、 主人と相談して定期預金にすることにしました。 そこで、私名義で新たに口座を開設したのですが、 主人の口座から私名義の口座に預金を移して定期預金にした場合、 何か法律上の問題(贈与税がかかるなど)はありますか? 夫婦のお金なので、お互いにどちらのものという考え方がなく、 何も考えずに私名義で口座を作ってしまったのですが…。

  • 満期をむかえる名義預金の対処方法

    親が名義預金をしていて満期をむかえる定期預金があります。 (名義は私ですが、親の印鑑で定期預金) 今後、どのようにすればよいでしょうか? 金額は110万円を超える(500万ぐらい?)と聞いています。 また、親はそのお金を定期預金したいと言っています。 a..印鑑を私に切り替えて自動継続。→税務署から後に贈与とみなされないか心配です。 b.そのまま自動継続(印鑑は親、名義は私のまま自動継続)→名義預金のまま、残したくはないのですが。 c.親が受け取り、親名義で定期預金し直す。 d..親が受け取り、親が現金で持っておく。→定期預金は諦める cやdがよい場合でも、なにか注意したほうがよいことがあれば、アドバイスをお願いします。 よろしくお願いします。

  • 定額預金について。

    利率が0.06%時代の郵便局の定額預金300万(5年経過)があるのですが、最近利率が0.2%になったので預けなおそうかと思っています。さらに今度は定期的に利息を受け取りたいので定期預金3年にしようと思い、先日郵便局に行きその旨を伝えましたが、"このまま定額預金を解約しないで持っていた方が良いですよ"と言われました。 私的には利率が3倍以上になっているので預けなおした方が受け取れる利息が増えると思うのですが違うのでしょうか??

  • 郵便貯金満期について

    小さな頃から母が私の名義で 郵便貯金に定期でお金を振り込んでくれていたそうで、 その満期が6月の末になります。 その際、受け取りの郵便局はどこでもいいのでしょうか? あと、何か必要な書類などがありましたら教えて頂きたいのですが… 私の場合、去年に結婚し、姓が変わったのですが、 特に不便もなかったので、 郵便口座の通帳の名義は変更してないのです。 なので、旧姓の印鑑や、旧姓の名前で証明できるものなど もうもちろんありません。 役所などに行って、旧姓が郵便口座の通帳に記入されてる名前であるという証明などが必要になってくるのでしょうか? 沢山質問してしまいましたが、 詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 妻名義の預金

    家を新築中で頭金として自己資金1000万円のうち、500万円が妻名義の普通預金です。 1.妻の結婚前のお金300万円を普通預金のスタート時に入れた。 2.その後、妻も働いていたので多少預金はしていたが、ほとんど夫の給与から預金していた。(妻は2年前から専業主婦) 3.妻が家計を預かっていたので夫はその通帳にいくら預金されているか知らない。(妻がこっそり預金という感じ) 4.ある程度貯まったら、途中でその普通預金から定期預金を400万円作った(これも妻名義)この定期預金は今回住宅の頭金には使用しない。 5.途中で生活費、冠婚葬祭等に使用したが、現在残金が500万円あるのでこれを頭金として使用したい。 最近になり夫婦間でも贈与税がかかるということを知りました。この場合共有名義というものにすれば贈与税はかからないのでしょうか。その場合どのように按分すればよいのでしょう。長文で申し訳ありませんがどなたかアドバイスお願いいたします。

  • 名義預金について。

    お忙しいところ、大変恐れ入ります。 さて、いわゆる名義預金について質問です。 私自身、最近知ったことですが、私の父親は、郵便局に細かく貯金すれば、税務署に見つからずに、たくさん貯金できるといううわさを信じて、20年以上前から、私たち2人兄弟の名義の貯金をこつこつとしていました。 最近、全部で1000万しか貯金できないことになり、ペイオフもあって、郵便貯金を解約していろいろな金融機関に分散して預金することになりました。 驚くことに、貯金の総額はざっと2億5千万から3億円ぐらいありました。 父親が重症の肝硬変のため、医師からここ1、2年しか生きられない可能性が高いと、この前言われてしまい、やっと私たち貯金のことを告白しました。 家や店も父の名義で土地は7千万ぐらいの価値があります。 このままいけば、父が死んだときに、とんでもない相続税を取られてしまうのでしょうか?今まで父が私たちのために、質素に生活してためたお金なので、悔しくてなりません。いままで、贈与などももらったこともなく、現在、私たち自身に財産と呼べるものは何もありません。 このまま行けばどれぐらいの相続税が取られてしまうのでしょうか? 20年以上前からの物なので、黙っていれば相続税を払わずにすむって事は無いですか? なんとか、いい対策、節税方法はないでしょうか?