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失業給付の資格要件に該当するか、該当しない場合でも救済策やとれる行動があるのかについて教えてください

私が、失業給付の資格要件に該当するか、該当しない場合でも救済策やとれる行動があるのかについて教えて頂きたくて投稿しました。大変困っていますので、返答お願いします。 2006年4月~2008年3月末(予定)の2年間、私立大学で非常勤のアルバイト研究員(正式名は短期職員)をしており、3月末で解雇による退職の予定です。労働実態は、毎週5日の勤務で40時間以上働いてきており、大学の職員以上に働いてきました。入職時は、大学の先生と口頭での話しの中で働くことが決まったので、正式な書面による雇用契約を結んでいません。また、人事課に雇用保険に入っているかどうか確認したところ、予想通り入っていないとの回答でした。 ハローワークに問い合わせたところ、「雇用保険に入っているかどうかで受給資格要件は決まるので」との回答でした。また、2004年4月~2006年3月まで他の事業所に勤めていた時は雇用保険に入っていたので、その点が考慮されるかどうかを訊ねましたが、「雇用保険は失業してから、1年間有効なので該当しない」との回答でした。 法的には失業給付の資格要件に該当しないということなのでしょうが、雇用主である大学にいいように使われたように思い、理論武装して何かしらの抵抗するすべがないのかと思っています。例えば、人事課にかけあって、遡って雇用保険料を払ってもらうとか、やはりありえないでしょうか。それとも、そういうものだとわりきって諦めて、転職先を探すことに力を注いだ方が合理的でしょうか。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

こんにちは。 ハローワークに確認されたことは賢明かと思いました。 当然雇用主は適用事業所であれば雇用保険の加入が義務付けられています。 また、ハローワークの適用課などにご本人である証明さえあれば、実際に適用されている事業所かどうか確認はできますので、その確認をされることをお勧めします。 また、他の回答者の方のおっしゃるように、仮に加入していないとしても遡って加入することができます。しかし労使折半である以上、給付額より自己負担が多くなるという矛盾も可能性がないとは言えません 加入義務を怠ったという事実を確認され、一般的に請求が時効になる前に相談されることを強くお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。

noname#245929
質問者

お礼

事務側から、最初に「君の場合は、アルバイトだから入ってないし、前例もない」と最初に言われましたが、理論武装してなかったら、この発言に泣き寝入りしていました。理論武装して正解でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • greezm
  • ベストアンサー率19% (5/26)
回答No.2

基本的に、労働者を雇用すると雇用保険への加入が義務付けられます。たとえ、派遣社員としてでも派遣会社に加入義務があります。現在、雇用保険に加入していないという事なので、とりあえず2年前にさかのぼっての加入はできるので、その旨を大学に通知してください。だめだったら、ハローワークの給付係に相談してください。公的機関なので何とかやってくれるでしょう。たまたま、私の知人が民間にいて倒産してしまったので、やむなく個人で会社負担分も支払って、受給資格を得ました。

noname#245929
質問者

お礼

理論武装してから、「アルバイトでも長期の雇用の場合は、 事業主側に雇用保険の加入義務がある」と法律論を出したら 納得してもらえたようです。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

こちらを参照に http://www.koyo-soudan.com/koyou.html 早めにハローワークでの相談をお勧めします。 どうも2年間はさかのぼって加入出来る見たいです。 しかし労使折半の掛け金が失業保険の給付金額を上回る可能性が高い見たいですね。

noname#245929
質問者

お礼

人事に冷静にかけあってみたら、検討してもらえるとの ことでした。ありがとうございました。

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