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扶養に入るには?

個人事業主で、毎年確定申告をしている者です。 昨年結婚し、仕事も減らしたため年間の所得が100万以下なのですが、夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか? 所得は38万以下でないとならないとか、103万、130万…色々な意見を言われるのですが、どれが正しいのかわからず混乱しています。どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

自分は個人事業主だけども会社員の夫の社会保険の被扶養者になるということですか? この場合の収入は売上げベースで見ますので、売上げが130万円だと被扶養者にはなれません。

comachan19
質問者

お礼

売り上げベースなのですね。参考になりました、どうもありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

この質問は「カテゴリ違い」である、という点が重要なところです。 ・ある年において、ご主人にとって、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうか。 ・あなたが、健康保険の「被扶養者」になれるかどうか」。 ・あなたが、国民年金の「第3号被保険者」になれるかどうか。 それぞれ別の制度であり、基準も別です。 それぞれ別のカテゴリの問題であり、そのカテゴリ選択により、答えが違います。 1.ある年において、あなたの合計所得金額が38万円以下である →(生計が同じである)ご主人からみて、その年のあなたは「控除対象配偶者」である。 ※「合計所得金額が38万円」という数字を給与収入に換算すると「103万円」ということになる。事業所得の場合は当てはまらない。 ※税金には、「夫の扶養に入る」などという制度はない。 2.あなたの恒常的な所得が、130万円未満で、被保険者(ご主人)の半分未満であるとき →被扶養者・第3号被保険者になれる。 ※ご主人が健康保険・厚生年金に加入しているという前提 ただし、「経費」の計算方法が税金とは違いますし、基準そのものが保険者により異なります。 保険証に書いてある「保険者」に直接お尋ねになるべきでしょう。

comachan19
質問者

お礼

なるほど,色々とわかってきました。ご丁寧にどうもありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

130万円以下なら可能です。 http://www.nabejim.com/fuyo

comachan19
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます! 私の質問での説明が足りず、1つ確認させていただきたい事があるのですが 『130万以下』というのは、 【収入(給与)】なのか【所得】なのか、どちらなのでしょうか??? 確定申告をすると、 【収入】自体は130万を少し超えていて、 必要経費などをひくと【所得】は100万いかないくらいなんです。 どうぞ宜しくお願い致します。

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