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アパート賃貸契約書を交わしてくれない

私は神奈川県でアパートを経営しています。借主がなかなか賃貸契約書を交わしてくれません。借主は約7年入っています。家賃は遅れたりはしているけど、なんとか入っています。でも、契約書がないのでかなり不安です。最初の2回は契約書をかわしてくれました。どうやら保証人がつかないためか、何度お願いしても契約書を交わしてくれません。最近我々が本人に会いまして、2月28日までに契約書を提出していただくという誓約書に捺印をしてもらいました。誓約書の内容は(2月28日までに契約書が出ない場合は明け渡しをされても意義を申しません)という内容です。期日を過ぎていることと、契約する意思がないとして退去を求めることができるでしょうか。今後どのような対応をすればよろしいでしょうか教えて下さい。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  通常は更新していても連帯保証人は最初の契約時の保証人がそのまますることになっているはずです。ただ、最近は念のために更新時に連帯保証人にも再度連帯保証を承諾している旨の誓約書を書いていただいているわけです。  ですから、最初の保証人に連絡して保証が継続している旨を通達しておけば良いと思います。嫌ならその方が退室するように説得されるでしょう。  早く出て行って欲しいなら、その方に家賃が遅れている現状も連絡し、もしもの際は支払いを要求することも書き添えておけば必死で説得してくれるでしょう。  一般に連帯保証人は契約が続く限り変わりません。もし、その連帯保証人が死亡している場合の取り扱いについては弁護士に相談してください。  そういう借主には強く出ないとずるずると引き延ばされて大変な出費を負うことになります。甘く見られないように注意してください。

noname#59149
noname#59149
回答No.1

賃貸契約の更新契約と言う事で宜しいのでしょうか? 契約の更新は必ずしも、書面による更新契約を交わさなければならない。と言う事は無いそうです。居住者が家賃を支払い続け、借主さんがそれを受け取っておられれと、法定更新とみなされ、従前の契約内容でそのまま2年なら2年間は更新されたものとみなされるそうです。 書面による更新契約を断固として望む場合、「家賃の受け取り拒否」をして、契約書を交わさないのであれば、退去を求める!と言う旨の内容証明書でも送らないと、法的には、難しいかも知れません。 それでも、家賃を遅れながらも毎月払っていると、なかなか明け渡しまでは出来るのか?疑問です。 たぶん、多少家賃が遅れているみたいですし、更新の際に更新料みたいなお金は発生しませんか?もし、そうであれば、家賃もまともに支払えないのに更新料どころでは無いのではないでしょうか?そして、連帯保証人を頼むにしても、現在家賃が遅れている(更新料もある?)ので、頼むに頼めないのでは無いでしょうか?頼んで、了承してもらい、契約書に署名捺印してもらったとたんに、未払い分の請求をされたらと心配しているのかも知れません。 7年前に入居された時は、連帯保証人は居なかったんでしょうか?居たのであれば、現在はその方と連絡は取れるのでしょうか? 連帯保証人さんに事情を説明し、その方が新たな連帯保証人さんを立てない限り、貴方に債務一切を請求しますよ。と言われてみては如何でしょうか? 或いは、契約更新手続きを速やかに、しないのであれば、契約継続の意思が無いものとして、退去を求めます。と弁護士さんに依頼し、内容証明書を送ってもらうとか?(たぶん、内容証明だけを送って欲しい。と言う依頼だけでしたら、1.5万~3万くらいで書いてくれると思いますよ。) 本人に直接お会いした感じは如何でしたか?ふてぶてしい感じでしたか?誠実さは感じましたか?申し訳ありません。とかの言葉は聞かれましたか?多少なりとも誠実さを感じたのであれば、直接お会いして、説得をされる方が良いかも知れませんよ。 頑張って下さい。

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