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退居通告の正当性について

第3者の宿泊に関しての禁止事項は特にない 単身者用物件を借りています。 以前、彼氏が宿泊することについて、 騒音云々の問題ではなく 親族、同性の友人の宿泊は認めるが とにかく男性の宿泊は認めない(訪問はOK)という注意を受けました。 それ以降、宿泊はさせていないのですが、 先日、昼過ぎに私と彼が一緒に家を出て行くところを見た、 ということで 管理会社さんから「大家さんが退居してほしいと言っているので、2カ月後に(←これは契約書にある通りの期間です)出て行ってほしい」という電話が入りました。 誤解されても仕方のない状況かもしれませんが、 その日、彼は朝9時か10時くらいに来ていただけなので 泊まってはいませんでした。 それを説明したことで、退居通告は解除されたのですが “泊まった”という証拠もないままに そのような行動をされたことが納得いきません。 今後、また同じようなことがあった場合、 引越し資金などを大家さんなり、管理会社さんなりに 請求することは妥当なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  単身者用に同棲でもされたら、たまったもんじゃありません。そういう方に限って居住権など主張して居座るのです。ですから大家さんとしては早め、早めに手を打って当然です。こんな時代ですから、どこの大家さんもこういうところで学んで、危険を察知したら早めに対処します。 > 今後、また同じようなことがあった場合、引越し資金などを大家さんなり、管理会社さんなりに請求することは妥当なのでしょうか。  請求するのは自由ですが、大家さんに理があります。『それ以降、宿泊はさせていないのです』と言われていることは禁止されている事項を一度は破っています。疑われる条件はあります。大家さんに払う義務はありません。まあ、最終的な判断は裁判所にしてもらうしかありませんが。  単身者用ですから記載が無くとも居住者以外の宿泊は禁止で、『親族、同性の友人の宿泊は認める』は大家や管理会社が便宜を図っているだけです。それを逆手に取られたのではこの便宜も図ってはいられなくなります。ここを見ている大家さんの何人かはこの質問をお読みになってこの便宜も考え直すでしょう。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

無理でしょう。 契約違反に準ずるものとして出て行けと言われているのですから。

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