- ベストアンサー
確定申告
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ◇分離課税 ・株式の売買については分離課税ですから,その損失は給与所得などから控除することは出来ません。 ・ただし,株式の売却損を損失申告をすることが出来,それをされると,以後3年間にわたり,株時売却益から控除することが出来ます。 つまり,例えば,今年損をして来年儲かった場合,今年の損失額を来年の利益から控除できるわけですから,来年に課税される金額が減るわけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm ◇提出書類 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・平成19年分の所得税の確定申告書付表 ・平成19年分の所得税の確定申告書B ・平成19年分の所得税の確定申告書(分離課税用) を税務署に提出してください。 ・簡単な申告方法はないです…皆さん同じ方法で申告しますので…
その他の回答 (1)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
こんにちは。 株式の損失繰越についてはANo.1様が答えておられますので、私はFXの方を記します。 FXの場合、取引形態(くりっく365or相対取引)によって申告の仕方や税額の計算方法が変わります。 【くりっく365】 ・申告分離課税(先物取引) ・他商品との損益通算が可能 くりっく365で生じた利益や損失は、他の取引所での証券先物・商品先物と損益通算が可能 ・3年間の損失繰越控除が可能 くりっく365で生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については確定申告により翌年以後3年間に渡って、くりっく365や他の先物取引で生じた利益から繰越控除が可能 (必要書類) 利益が出た時 : 所得税の確定申告書B 所得税の確定申告書第三表(分離課税用) 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 損失が出た時は、上記に加えて所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) 【相対取引】 ・雑所得として総合課税 ・損益通算や3年間の損失繰越控除は無し (必要書類) 所得税の確定申告書A 必要経費に係る経費の計算根拠を残しておいた方がいいようです。 FXに関しては利用されているFX会社に確認するのが一番ですよ。 なお、株式の損失を繰り越す際の提出書類に中の・平成19年分の所得税の確定申告書付表は(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)です、付表は沢山あるので間違えの無いように。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私はくりっく365のほうなので確認してみます。
関連するQ&A
- 確定申告について
株とFXで売却損がでたので確定申告します。 昨年も売却損を申告したのですが今年も 繰越控除の申告をする際に何か気を付けることはありますか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 確定申告時の書類の数
サラリーマンで年末調整が済んでおり、 ・年末調整後に扶養家族が増えた。 ・医療費控除の適応がある ・株で売却損がある 以上に当てはまる場合、確定申告に必要な書類は国税庁のホームページで検索すると 「分離課税の申告書(申告書B)」と出てきますが、提出書類はこの書類1枚でよろしいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告
株とFXで売却損が出たため確定申告をします。自動作成コーナーで分離課税用の書類とB表を作成し終わったら最後に「あなたの納税額は~円です。」と表示されてしまいました。 何か入力に間違いがあったのでしょうか? 私は会社員なので給与所得があります。会社からの源泉徴収票を見て給与の額をB表に入力しました。 ・会社が控除処理をしているので給与額の入力の必要はなかったのですか? ・必要なかった場合、B表には何を入力すればよいのでしょうか? ・FXのほうは年間取引報告書が発行されないのですが全取引ひとつひとつの差益(損)明細を自分で作成・提出しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- FXの確定申告について
60才無職男性。 今年からFXをはじめ、いままでに100万ほどの損を出し、金輪際株などこのような 投資には手を出さないでおこうと決めました。 この場合他になにも所得がないので当然確定申告は必要ないと思いますが、 マイナスの確定申告をした場合、来年度何か得になるようなことはあるのでしょうか。 同じFXをつづければ、来年の利益が相殺されるのでしようが、もうこりごりです。 そのほかに税金の面などで得になるのがあれば確定申告しようと思っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- FX・外国為替取引
- 個人で確定申告ではなく年末調整だけできる?
年末調整と確定申告についての質問です。 株取引で50万の益、FXで50万の損があったとします。 所得が2000万以下のサラリーマンは給与以外の所得の所得の通算が20万以下の場合は 確定申告不要だと思います。 私は会社で年末調整をしてもらい、給与以外の所得が20万以下なので確定申告するつもりはありませんでした。 しかしながら11月末で会社を退職してしまったため自分で確定申告するように言われてしまいました。 もし確定申告をすると上記の例だと通算で利益がないにもかかわらず株の税金5万円を支払うことになってしまいます。 個人で保険の支払いの年末調整だけ行って、損をする確定申告をしたくないのですがなにか方法はないでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今週末に頑張って書類を作ります!