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確定申告
株とFXで売却損が出ました。サラリーマンですがどのように確定申告すればよいですか? 必要な書類と簡単な申告方法を教えてください。
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こんにちは。 ◇分離課税 ・株式の売買については分離課税ですから,その損失は給与所得などから控除することは出来ません。 ・ただし,株式の売却損を損失申告をすることが出来,それをされると,以後3年間にわたり,株時売却益から控除することが出来ます。 つまり,例えば,今年損をして来年儲かった場合,今年の損失額を来年の利益から控除できるわけですから,来年に課税される金額が減るわけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm ◇提出書類 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・平成19年分の所得税の確定申告書付表 ・平成19年分の所得税の確定申告書B ・平成19年分の所得税の確定申告書(分離課税用) を税務署に提出してください。 ・簡単な申告方法はないです…皆さん同じ方法で申告しますので…
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- uozanokoi7
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こんにちは。 株式の損失繰越についてはANo.1様が答えておられますので、私はFXの方を記します。 FXの場合、取引形態(くりっく365or相対取引)によって申告の仕方や税額の計算方法が変わります。 【くりっく365】 ・申告分離課税(先物取引) ・他商品との損益通算が可能 くりっく365で生じた利益や損失は、他の取引所での証券先物・商品先物と損益通算が可能 ・3年間の損失繰越控除が可能 くりっく365で生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については確定申告により翌年以後3年間に渡って、くりっく365や他の先物取引で生じた利益から繰越控除が可能 (必要書類) 利益が出た時 : 所得税の確定申告書B 所得税の確定申告書第三表(分離課税用) 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 損失が出た時は、上記に加えて所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) 【相対取引】 ・雑所得として総合課税 ・損益通算や3年間の損失繰越控除は無し (必要書類) 所得税の確定申告書A 必要経費に係る経費の計算根拠を残しておいた方がいいようです。 FXに関しては利用されているFX会社に確認するのが一番ですよ。 なお、株式の損失を繰り越す際の提出書類に中の・平成19年分の所得税の確定申告書付表は(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)です、付表は沢山あるので間違えの無いように。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私はくりっく365のほうなので確認してみます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今週末に頑張って書類を作ります!