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アルバイトの所得で扶養から外れてしまう場合

こんにちは。 2点ほど質問がありますのでよろしくお願いします。 私は国立大学の大学生です。 現在は生活費や学費の足しにするためにアルバイトをして、仕送りや奨学金で足りない部分を補っています。その月収は平均で5万~6万ほどなのですが、数ヶ月前から運転免許を取るのにかかった教習所の代金をローンで払っているため、少々生活が苦しくなってきました。そういうわけで、別のアルバイトの掛け持ちをして収入を増やそうと考えています。 しかし学生であってもアルバイトの収入で一定額を超えてしまうと親の扶養から外れてしまうと聞いたことがあります。その一定額というのは、「月に○万以上」や「年に○万以上」など、アルバイト先の店長や親に聞いても言っていることがバラバラです。一つ目の質問なのですがその「一定額」というのは幾ら以上なのでしょうか? もう一つの質問ですが、その一定額を複数のアルバイトの収入を通算して超えてしまった場合でも親の扶養から外れることとなってしまうのでしょうか? ご存知の方はよろしければご回答をお願いいたします。

  • tk1008
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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。  ご質問文を読んでいまして,「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」を分けてお考えでないように感じましたので,その辺りから書かせていただきます。 ○扶養の種類 ・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。  今回のケースでは、tk1008の「所得税」が非課税になり、親御さんがtk1008さんを所得税の扶養控除の対象にできるのが、「税法上の扶養」です。 ・また、「社会保険上の扶養」とは、tk1008さんが親御さんの健康保険等に加入できるということです。 (基本) ・100万円を越えると住民税が課税される() ・103万円を越えると所得税も課税される(同) ・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養) が一般的な考え方です。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm -------------  以上から, >しかし学生であってもアルバイトの収入で一定額を超えてしまうと親の扶養から外れてしまうと聞いたことがあります。その一定額というのは、「月に○万以上」や「年に○万以上」など、アルバイト先の店長や親に聞いても言っていることがバラバラです。一つ目の質問なのですがその「一定額」というのは幾ら以上なのでしょうか? ・上記の「基本」の金額です。 >もう一つの質問ですが、その一定額を複数のアルバイトの収入を通算して超えてしまった場合でも親の扶養から外れることとなってしまうのでしょうか? ・「税法上の扶養」つまり,親御さんがtk1008さんについて扶養控除の対象と出来るかどうかは,毎年,tk1008さんの1~12月の合計収入により対象となるかどうかを判定します。  ですから,すべての収入の合計です。 ・一方,もし,社会保険の扶養のことをお尋ねでしたら…  「税法上の扶養」は、1月~12月の収入で決まりますが、社会保険(健康保険と年金)の扶養については、会社に寄って判定の仕方がまちまちではありますが、多くの会社では今後の一年間の見込みが130万円つまり、月収で108,333円を越えないようでしたら、社会保険の扶養になれることが多いです。  つまり、今までの収入ではなく、今後の収入で判定するということです。 --------------  以下,補足です。 ○一般的には、 ・社会保険の扶養については、一般的には、 1.被保険者(本人)に扶養能力があること 2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること 3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること 4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること 5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること のすべてを満たすことが必要です。 ・もう少し具体的には、 1 扶養能力の有無   本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。 2 収入金額 *収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。 *収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。 3 親族関係の有無   民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。 4 生計維持関係の有無   生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。 *同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。 *別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、 父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。 5 同一世帯関係の有無  被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、 かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。 -------------  一般的に「扶養に入る」「扶養から外れる」という場合は,「社会保険上の扶養」をさすことが多いです。

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm
tk1008
質問者

お礼

わざわざ長文でのご回答ありがとうございました。 読んでみると結構難しいのですが少しずつ理解することができました。 扶養から外れない範囲で稼ごうと思います!

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

税法上の扶養から外れるのは、年収(1月1日から12月31日まで)の給与収入が103万円を超えたときです。もちろん、複数の収入の合計です。 親の所得税と住民税が上がります。 健康保険の扶養は130万円です。健康保険には税金のような決まった期間が無く、向こう1年間の収入が130万円を超えることが決まったときから扶養から外れます。 130万円÷12月=月収108,333円を超えると扶養から外されます。 自分で国民健康保険料を支払わなければなりません。 ※給与以外の収入は計算方法が違うので注意してください。

tk1008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 扶養から外れるのは103万以上からなんですね。親の税金が上がってしまい迷惑を掛けてしまいそうなので、年収は103万以内に抑えるようにしようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

合算し130万円を超えると扶養から外れます。 http://www.nabejim.com/fuyo

tk1008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URLも参照してみましたが、130万円までは健康保険の扶養からは外れずに済むようですね。

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