• ベストアンサー

親族について 配偶者の伯母の配偶者は?

親族についての相談です。 私の妻の伯母の旦那さん(妻の父親の姉の夫)は、 親族に該当するのでしょうか? 該当するなら、何親等でしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

こんにちは。 民法においては、 血族は6親等まで、 姻族(配偶者の血族、または、血族の配偶者)は3親等まで が親族です。 あなた→(配偶者(0親等))→妻→(1親等血族)→妻の父→(1親等血族)→妻の父の親  →(1親等血族)→妻の父の姉→(配偶者(0親等))→妻の父の姉の夫 となり、3親等です。 しかし、 ・配偶者の血族 ・血族の配偶者 には該当しない、つまり、親等の計算の経路で「配偶者」という言葉が2度登場しますので、民法上の「3親等以内の姻族」には該当しません。 http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E8%A6%AA%E6%97%8F.html 親等の数え方 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Japanese_Kinship.svg なお、 結婚式や葬儀の際には「親族」として扱われるのは当然のことです。 また、伯母様は、民法上の3親等以内姻族に該当します。

nene123456
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうござます。 親族の数え方のURLは大変参考になりました。 配偶者が二度登場するので、 3親等以内の姻族ではないとの説明も、 法律に疎いわたくしでも、とてもわかりやすく、 大変参考になりました ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

#1に賛同 日本の社会では 一般的に 配偶者は 本人と同等もしくはほぼ同等と見なされます

nene123456
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律的に厳密に言えば親族ではないが、 一般的には伯母の配偶者は同等にみなされ、 3親等、ということですね。 自分なりにいろいろ調べたのですが、法律用語も難しく、 自分の頭も良くないので、理解しにくくて、質問させていただきました。 具体的に、親族に該当しないとわかり、参考になりました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

親族ではありません。 民法では血族6親等、姻族3親等となっています。 姻族とは配偶者の血族と血族の配偶者 伯母さんは3親等で妻の血族ですから、姻族3親等=親族 伯母のだんなは無理やり数えると3親等ですが、姻族の配偶者ですから親族ではないことになります。 法律に準拠してケジメをつけなければならない場合はともかく、親睦的会合等の場合は、伯母さんが親族ですので、そのだんなも親族扱いしてあげた方が私は好みです。

nene123456
質問者

お礼

早速の回答、大変ありがとうございます。 配偶者の血族の配偶者は姻族には該当せず、 親族にはならない… 伯母までは、3親等になり、 伯母の配偶者は親族ではないということですねということですね。 なんだか、頭が混乱しそうですが、 ご丁寧にありがとうございました。 参考になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう