• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休暇についての質問です)

休暇についての質問 - 月給制と年俸制の対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 慶弔休暇や生理休暇を無給とする場合、月給制では月の日数で割った1日あたりの額を引く方法が考えられますが、年俸制ではどのように対応すればよいのでしょうか。
  • 休暇時の給与控除についての適切な方法についても教えてください。月給制同様、その月の勤務日数で割った1日あたりの給与額を控除するのが適切でしょうか。それとも他の方法があるのでしょうか。
  • また、勤務時間が9時から5時半で、午後3時頃に出社し、8時頃に帰宅している場合、会社が有休の事後申請を認めている場合、これは半日とみなされるべきか、それとも有休を1日消費するべきか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>上記の計算方法は年俸制でも同様です(1か月平均の所定労働日数で割るのが一番公平です)。 年俸制も年俸を12分の1とか、16分の1とか、賃金の「毎月払いの原則」に則り、月割りするので、月給の日割りと同様になると言う意味です。補足させていただきます。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>月給制なら月額を月の日数で割った1日あたりの額を引けばよいと思いますが、 月の日数は暦の日数ですか? これは一概に言えません。結論的には会社の計算方法によります。1か月平均の所定労働日数で割るのが一番公平ですが、例えばその月ごとの所定労働日数にしたり、25日としたり暦の日数にしたりしても良いのです。 >年俸制の場合はどのように対応すればよいのでしょうか。 上記の計算方法は年俸制でも同様です(1か月平均の所定労働日数で割るのが一番公平です)。 >また、勤務時間が9時から5時半で午後3時頃に来て8時頃に帰宅し、会社が有休の事後申請を認めている場合、これは半日とみなすべきものでしょうかそれとも有休を1日分消費、とするべきなのでしょうか。 1日の一部でも勤務したら原則的にその日は年次有給休暇にはなりません。会社が半日の年次有給休暇を認めていることを前提にしたうえで、半日の年次有給休暇を取ったことにすべきです。

nyar73
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう