- 締切済み
判決後、相手に逃げられてます
皆様、アドバイスお願いします。 主人の浮気が発覚して離婚しました。 浮気相手を訴えて裁判を行い判決も出たのですが判決後に 相手に慰謝料の支払い請求を配達記録付き内容証明郵便で 再三連絡していて相手も受け取っていますが完全に無視され 一切返事がありません。 相手は裁判で涙を流し自分の罪を認め慰謝料も支払うと 証言していますが判決後1度も返事をしない事から 私は裁判で情状酌量を狙い涙を流して謝罪したとしか思えません。 払えない物は払わなくて良いという法律もあるようですが この場合『払えない』ではなく『払う気がない』に当たると思います。 裁判で慰謝料を支払いますと証言した者が払う意思すらみせない行為は 偽証罪にはならないのでしょうか? 今後どの様にしたら良いかアドバイスのほど宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- amyura
- ベストアンサー率71% (27/38)
No2です。ご質問内容を読み間違えて,変な回答をしてしまって,大変,大変申し訳ありませんでした。 もし,その裁判で依頼された弁護士さんとつながりが続いているのなら,No1さんが指摘されている郵便局の口座の差押えや,動産執行の申立を依頼されてはいかがでしょうか。たしかにどちらも空振りになるかもしれませんが,特に動産執行などは,自宅に執行官が出向いていろいろと調査するので,相手方に与える影響はすごく大きいと思います。 弁護士さんの費用ですが,もし大変なようでしたら,日本司法支援センターという国営の団体が立替払いをしてくれる制度もあります。依頼された弁護士さんが,ここと契約をしていないと使えない制度ですが,日本司法支援センターの方で別に弁護士さんを紹介してくれたりもします。参考までに日本司法支援センターのサイトのURLを掲載しておきますので,がんばってください。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
No.1です。 強制執行は判決で認められた額になるまで、何回でもできますよ。 当然その間に利息も付きます。 銀行口座がわからないなら、郵便貯金を差し押さえるという手があります。 こちらは貯金事務センターさえわかれば、差押ができます。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/PDF/yucho/yucho-issiki.pdf
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 強制執行が何回も出来るなら安心です! これで泣き寝入りせずに立ち向かえると思います。 とことん仕返しして罪の重さを判らせてやります。 本当にありがとうございました!!
- amyura
- ベストアンサー率71% (27/38)
無責任な男というのは,本当に腹立たしいものですよね。 ですが,残念ながら偽証罪ということにはならないと思います。 偽証とは平たくいえば,「ウソをついた」ということですが,これは「約束を守らない」こととはちょっと違うのです。 この男は自分の言ったことに責任を持たない男で,約束を守らない男ですよね。でも,その瞬間には本当に謝罪しなくちゃいけない,賠償しなくちゃいけないと思ったのかもしれません。そんな男なはずがない,ということだと私も思いますが,裁判所はなかなかそれをわかってくれず,最初から払うつもりがなかったのに,そんなことを言ったということが立証できないと,ウソをついたことにならないとして,偽証罪での有罪認定をすることができないのです。 この男に責任をとらせるためには,やっぱりきちんと支払うべきものを支払わせることだと思います。勤務先はわからないのでしょうか。もしそれさえわかれば,確定判決に基づく強制執行として,給与差押をすることができます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 裁判相手は元主人ではなく浮気相手の女です。 元主人とは公正証書を交わしてきっちり取ってます。 お心遣いありがとうございます。 相手の女は結婚しているのを知りながら再三(2年間)の抗議も無視 して交際を続けて‥子供まで生みました。 私が訴訟した事により元主人と別れ実家に戻り親に甘えて生活しています。 強制執行してとことん罪を償わせたいのですが差し押さえる物が 本人の物限定になると思いますので取れないに等しい状況だと思います。 泣き寝入りしたくないので借金して弁護士を雇い訴訟して勝ったのに 逃げられたら無駄なお金を使って更に生活が困窮するだけの自滅状態に なりそうで悔しくてたまりません。 本当に困りました‥ というか悔しいです!!
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
偽証にはなりません。勝訴しているなら、強制執行してください。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 偽証にならないのですか‥ 判決は慰謝料170万と離婚成立時(平成19年2月)から年利5%の 利息と裁判費用の半分なのですが相手は実家に住んでいて更に裁判時には 無職でした。 強制執行する場合、差し押さえる銀行口座もこちらで調べなければ ならないみたいで手段も費用も無く困ってます。 仮に家財を押さえたとしても判決額には満たないと思うのですが 強制執行は1度しか出来ないのでしょうか?
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 動産執行というものもあるんですね! とても威力がありそうなので早速裁判所で聞いてみます。 弁護士の先生は訴訟の時の方がいるのですが慰謝料取れてないのに 成功報酬の請求来たり(仕方ないのですが‥) 判決後の相談は別料金だったりでちょっと相談したらすぐに1日の お給料が消えてしまって相談するのが資金的に怖いです‥ No1さん同様、親切に教えてくださってとても助かりました! 本当にありがとうございます。