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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申請について)

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申請について

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.1

>出産前、30万円報酬があり、第1子を出産・育児休業をし、第1子が1歳のときに復職し、報酬が20万円になった場合は、こどもが3歳になるまでは実際払うのは厚生年金保険料は報酬20万円を基にするが、厚生年金額は30万(出産前と同じ)の報酬をもとにすると聞きました。 これ誰から聞いたのか知りませんけど、そんな話はありません。 育児休暇期間中は保険料の支払が免除されます。 しかし、保険料の支払は免除されていても、報酬月額による保険料の支払があったものとみなして、年金の計算では扱われるという制度です。 標準報酬月額は育児休業に入る場合にはそれまでの月額にもとづくことになります。 復帰してから新たに報酬月額が改定などされた場合には以後その月額になります。 単純にそれだけです。

transfection99
質問者

補足

社保庁のHPに記載があります。 17年4月から年金制度が変わります 【厚生年金保険】 7  育児期間中の配慮措置が拡充されます (1)  育児休業期間中の保険料免除制度が拡充されます  子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。  再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要となります。 (2)  育児しながら勤務する方への配慮措置が実施されます   3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与等、会社から支給される額を1ヶ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。  2年間までさかのぼることができますので、平成17年4月以降に該当する期間がある場合は、会社を退職した場合も、直接、社会保険事務所へ届出を行うことができます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#7

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