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用語の疑問

法定休日とはどういうものですか? また、所定休日とはどういうものですか?

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noname#1802
noname#1802
回答No.1

法定休日は 1ヶ月の総日数が28日の場合には休日を4日 1ヶ月の総日数が29日以上の場合には休日を5日 が法的に決められています。 それ以上は 働かせることを強制できません。 (働くことができないという意味ではありません。。。) (このへんは各企業様マチマチです。) (別途、休出手当を支給しているところも多いかと。。。) 所定休日は 法定休日以外に会社の決めた休日です。 週給2日制(土日)場合、土曜日がこれにあたるかと。。。 その他 設立記念日(?)創立(?)等も これになります。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwky6147/index.htm/roumusodan.htm

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