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給料未払い 民事再生の場合(改)

こんばんは。いつもお世話になっております。 昨日質問させていただいたのですが、改めて本音をぶつけて もう一度質問させていただきたいと思います。 前回の質問でお返事いただいたかた、ありがとうございます。 この度、勤め先が全員解雇となり、給料+解雇手当が 支払われるはずが、支払われない状況となりました。 (給料日は過ぎましたが本当に振り込まれませんでした。) 近々、破産するだろうという話を聞いていたのですが、 民事再生を申し立てることになるようです。 破産であれば管財人が入るので労基署へ行く必要がないと思い 行かなかったのですが、民事再生法を申し立てる場合、 まず、労基署へ行くべきなのでしょうか。 それとも、様子を見て民事再生を申し立てるまで 待つ必要があるのでしょうか。 (民事再生はとても時間がかかると聞いておりますが。) 労基署の人はすぐにきなさいと言っていましたので 私としては本日行きたいと考えておりますが、 行動することでのメリットデメリットはありますか? 二度手間くらいは覚悟しております。 民事再生した場合でも、給料が払われないこともあると 聞いておりますが、増資されたのに給料未払いとは どういうことなのでしょうか。 本日、労基署に行くのは労基署から会社への指導の期待と、 最悪労災保険の未払賃金立替払を考えての行動です。 ただ、未払賃金立替払の場合、解雇手当が保証されないと 聞いております。 第一希望としては給料も解雇手当も手に入れたいと思っており、 実現させるにあたりベストの行動があれば教えていただければと 思いました。 在職中からですが会社の対応がまったく誠実ではないうえに、 もろもろの理由で貰えるものは全部貰いたい気持ちでおります。 質問が多くてすみませんが、教えていただけると とても助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

前回に回答した者です。 会社の倒産、民事再生、任意整理などは商法(会社法)に基づく関連諸法に定義されている事業整理です。 労働基準監督署は倒産、民事再生については労働問題を取り扱い、管轄外ですので、民事再生決定云々と労働基準監督署は直接関係はしません。 今回の出頭は、倒産に関係して労働基準法に抵触する、違法な労働条件、賃金未払い等の違反事実があるかどうかの聴聞と思われます。 事実関係の確認、労働者の証言などの調査でしょう。 労働者にとっては問題は倒産した会社から、いかにして未払い賃金を回収するかということで、会社整理の方法は大きな問題ではないともいえます。 法的に本来、賃金債権は国税・地方税・労働社会保険料・借入金(担保付)・借入金(担保付)・買掛金等諸債権に優先して支払われるものですが、 会社の現有財産、売掛金債権が既に(会社によって)処理されてしまっている場合が多いんです。 この様な場合は、債権者を害する行為として、民法の詐害行為取消権を行使して被保全債権のは範囲で取消を行うことができます。 未払賃金立替払の場合、解雇予告手当が補償されないのは、解雇予告手当は労働基準法にいう賃金ではないからです。 賃金とは労働を提供した代償として支払われるものであり、解雇予告手当は突然の解雇で、次の職を見つけるまでの30日分を補償させる制度です。 会社再生なら、再生手続きが進む中で債券整理が行われますが、賃金債権、解雇予告手当の支払請求の少額訴訟を提起すれば、 2年の時効成立を中断させることができ、支払請求も強制力を持って行うことができます。 ただし労働基準監督署等の仲裁が入っていた場合に訴訟を提起すれば、以後行政判断から司法判断に移るため、 労働基準監督署は仲裁等を行いません。 何がBestかは個人個人の事情により、違いますので一概には言えませんが、 一般的に時間的に早く生活に影響が少ないのは、 1.労災賃金立替払いで未払い賃金総額の80%の金額を確保。 2.会社倒産による、特例受給資格で雇用保険失業等給付基本手当を受給。 3.労災賃金立替払いで確保できない賃金残20%分と解雇予告手当の支払請求の少額訴訟を提起。 上記3点セットで進行。となるかと思います。

sasanohasa
質問者

お礼

何度もお返事いただき、丁寧な説明もいただき ありがとうございます。 1と2について、手続きを済ませてまいりました。 1については近々行われる説明会を待ってから判断ということに なりました。 「会社の現有財産、売掛金債権が既に(会社によって)処理されてしまっている場合」になっているかどうか、説明会で聞いてみようかと 思います。多分こちらでは調べられないと思うので。 3についても行いたいと思いますが、会社に支払能力がないと 勝訴しても払って貰えないと聞いたことがあります。 この辺はどのように調べるのでしょうか・・・。 小額訴訟について、色々調べてみます。 本当にためになるアドバイスをいただきありがとうございます。 頑張ってみます。

sasanohasa
質問者

補足

会社の現有財産、売掛金債権などはもうすでになどころか マイナスだそうです。 解雇日の段階でうちの会社に価値はなかった、という答えでした。 後日談ですが、ご報告させていただきました。

その他の回答 (1)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 従業員全員解雇で民事再生が可能とは思えません。じきに破産手続きに入ることが予想されます。労基署は全員解雇ということで話を聞きたいということではないかと思いますので、賃金の話とはまた違うとは思いますが、行っておいても無駄ではないと思います。  法的手段も考えられはしますが、時間がありませんから、最善の手段ということになれば経営者と直談判で賃金支払いを引き出すことではないかと思います。

sasanohasa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私にも不可解なことが多いのですが、一旦全員解雇にして 破産する予定と言っておきながら、 再生後は自分好みの1部の人間と売れる案件のみ連れ戻して 再生をするとのことです。 スポンサーが見つかったとか。 こういう状況なので、会社側も言い分が二転三転しており 話にならないのが現状です。 労基署へは行っても無駄ではないということで安心しました。

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