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厚生年金受給開始後、勤めると年金が減額される?

夫が1年後60歳になり、その後同じ会社に「契約社員」として国民年金受給資格(夫の場合64歳までの4年間)に達するまで勤められることになっているのですが、年金額が減額されると聞いたのですが、できるだけ減額されないようにする方法はないのでしょうか?週5日丸々勤めないほうがいい、とか4日までなら良いとか、会社内でも情報が錯綜していますので、どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

細かい点から書きます。国民年金はあくまで65歳からで、60歳からは部分年金で満額支給される64歳時点(特別支給という言い方です)での支給も厚生年金からのものです。 国民年金は、繰り上げ支給という制度もありますから、総額計算すれば200月を目途に損得計算ができます。 問題は、「契約社員」という形で厚生年金の被保険者になる場合は、『在職老齢年金』の支給になります。それを止める方法はアルバイト・パートの形しかありません。でも、社会保険(年金・健康保険)に加入できるのならその方が得です。 奥さん(年下なら)の国民年金保険料を払わなくて済みますし、健康保険も会社のものの方が国民健康保険より、福祉制度が充実しています。 つまり、働いた方がよいというのが一般的結論です。 在職老齢年金の支給停止額の計算は、原則年金月額の2割です。(加給年金額は除いて計算します) *加入年金額とは、年金受給者の扶養手当みたいなものです。 それと、給与を足して計算します。 どちらにしても、働いた方が結果としてあとあとの年金受給額にも加算されていきますので、いいのではと思います。 この計算式は、ネットでも調べることができるはずです。 また、先ほどの回答者にありましたように、雇用保険から【高年齢雇用継続基本給付金】が支給される可能性があり、それとの併給調整が考えられます。 *高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳到達時の賃金月額の85%未満の賃金額で60歳以降も継続して雇用された場合に、60歳以降の賃金額の25%相当額を限度に65歳に達するまで雇用保険から支給される給付金です。 ただ、僕自身の知識はここ2・3年の法改正を勉強しておりませんので、微妙に違うかも知れませんが、基本的には同じだと思います。 いずれにしても、60歳以降の給与によっては、加給年金額に影響もありますが、その場合は充分な給与であると考えてください。

734011AB
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。とても参考になりました。専門用語が多く一般人にとっては非常に複雑で、読んでいても混乱してきます。ましてやこのくらいの年齢になると・・・。でも勉強するように努力します。

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

本当に国民年金なの?  ここのところがポイント。取り扱い方がまるで違いますから。 今の会社、厚生年金なかったんでしょうか?国民年金の加入というものもないことはないでしょうけど。そうすると国民健康保険も自分で払っているんでしょうか。 すっと国民年金で自前で払っていたんでしょうか。給与から引かれていたのなら厚生年金なんですけど。 勘違いだったらごめんなさい。

734011AB
質問者

補足

申し訳ありません。完全に私の勘違いでNO2の方のおっしゃるとおりです。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

減額されるとしたら、在職中だけです。 制度が複雑で、ひと言で言えば、28万(賞与も月額相当に換算)以下なら減額されません。 それを越えると、年金額と比較した複雑な式をあてはめ 減額する額がきまります。 あと、雇用保険からも給付があるかも知れません。

734011AB
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。私自身もこれから徐々に勉強していきたいと思いますが、あまりに複雑で理解に苦しんでいるところです。

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