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理解できない。

民法を勉強しているのですが以下の権利能力についての説明が良くわかりません。 「権利能力は、自然人の具体性を捨象した抽象的・観念的な法的資格として見てよい。 この法人格の抽象性・観念性は、それを担う人間自体を「法的人格=人」として抽象化して、その概念を団体や財団まで及ぼし法人の成立を可能にする。」 どなたか法学に詳しい方おられましたら、上記の説明を分かりやすく解釈して頂ければ幸いです。

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回答No.3

難しいですねぇ~。 何を言っているのかさっぱり分かりません(^_^;)。 ここで専門用語を使って解説してもいいんですが、 かえってわかりずらくなるカモ。 ということで、思い切って「たとえ話」で説明。 例えば、算数で、 「りんご1個とみかん1個、あわせていくつ?」 という問題があったとします。 算数では、「物の具体性を捨象して抽象的に考え」ますから、 1+1=2で、 答えは、「合わせて2つ」になります。 決して、 「りんごとみかんは違うんだから、 合せても、りんごとみかん1個づつ」 なんてことにはなりません。 これは、物の具体性を捨象していない答えです。 「物の具体性を捨象して抽象的に考え」ることを 当然の前提とする算数の世界ではマチガイということになりますね。 ご質問の権利能力というものも、同じようなイメージです。 キムタクも、浜崎あゆみも、はると君(安室&サムの子ね)もみんなそれぞれ違うけど、 法律の世界では、同じだよん♪って言っているわけですね。 ちょうど、りんごとみかんが同じだとしちゃうようにね。 じゃあ、権利能力って?ってことになるけど、 とりあえず、最初のうちは、 法律行為ができる最小単位、ぐらいでいいんじゃないかな。 例えば、「契約」は、 キムタクと浜崎あゆみの間や、 はると君とキムタクの間でもできるけど、 「キムタクの左半身」と「浜崎あゆみの顔」の間では契約することはできません。 これが、法律行為ができる最小単位の意味です。 えっ? 『んなもん、あたりまえじゃ!!』ですか。 まあまあ。 実はこれが、「法人」を考えるときの手がかりになるんです。 さっき、権利能力って「法律行為ができる最小単位」といいました。 しかし、実は「『1個の』法律行為ができる最大単位」でもあるんです。 これは何かというと、 例えば、ボクがSMAPの5人にライブ出演の契約をした場合、 SMAPの5人と個別に契約を結ばない解けないのが原則なんです。 つまり, ボクとキムタク。 ボクと中居くん。 ボクと香取…。 …(以下略)。 計5個ですね。 「『1個の』法律行為ができる最大単位」は人(自然人ひとり)ですから、 5人メンバーのSMAPとは、5個の契約(法律行為)が必要になるというわけです。 でも、 SMAPぐらいだったら何とかなるんですが、 モーニング娘や、ジャニーズJrなどメンバーが10人、20人…100人と増えていくと、 人数ごとの契約は非常にめんどくさい、つうか不可能。 法律は不可能を強要しません。 そこで、法人が登場です。 ホントは個別に契約しないといけないんだけどムリ。 じゃあ、所属グループを「なんちゃって1人のひと(法人)」にしちゃおうとしたわけです。 ひとりの人には、権利能力が一つ。 「1個の法律行為ができる最小単位であり最大単位」です。 これは、法人(なんちゃって1人のひと)も同じになります。 とすると、SMAPやモーニング娘を法人とすれば、 その法人ひとりと契約すればいいんですね。 メンバーごとの契約をする必要がない!! 便利ですねぇ。 これを、前に言った算数で例えると、 りんご1個と、りんごの木に実っているりんご、合せていくつ? という問題で、 りんごの木のほうにはムチャクチャりんごがあって数えるのがめんどくさいから、 りんごの木を「(なんちゃって)1個のりんご」にしちゃおう♪ とするわけです。 そして、 1+1=2 で、合せて2個。 あぁ、数えるの簡単だった♪ みたいな感じ。 えっ? 『あんた、そりゃー強引過ぎるよ…』ですか? はい、そうです。 超強引です。 実は、法人を正確に理解するには、 民法の輸入元であるヨーロッパの思想を知る必要がある。 ヨーロッパでは「人間は神様(キリスト)を除いて一番えらい」みたいな発想があります。 だから、「一番えらい人間と対等に契約できるのも同じ人間だけ」っていう発想がでてきます。 (いわゆる自然権思想) でも、団体は人間じゃないから、人間以下なんですね。 人間以下のものと対等に契約なんて馬鹿らしくてするきがしない。 (日本人のイメージ的には、犬、ネコと契約するような感じかな) そこで、団体を「なんちゃって人間」ということにして、 「法律で特別にえらくなった人間」にしてしまえ!! そうすれば、同じ人間同士。対等だから契約できる♪ めでたしめでたし。 実は、こういう発想が根底にはあるんですね。 だから、法人とは「法律が特別に定めた人間」なんです。 われわれ日本人からみれば、かなりムチャクチャな感じがします。 こういった論理展開は、日本人にはなじみが薄いですから、 理解のきっかけを掴まないと難しいですね。 法律が難しいのも、字面だけ輸入して、 こういう思想は輸入しなかったからというのも理由の一つかもしれませんね。 というわけで、 がんばって説明してみました。 えぇ? かえって分かりにくい?? つうか、なげーって?? ・……。 ではでは。

その他の回答 (2)

noname#201556
noname#201556
回答No.2

権利能力・・権利・義務の主体となることの出来る法律上の資格。法人格ともいいます。 権利能力を有するもの・・自然人(人間)と法人(団体組織)。 自然人・・法律上の人格者として、その性、年齢、階層の別なく出生と同時に平等に権利能力が認められます。法的人格の平等自由を理想とする、近代法が確立した人格概念です。 法人・・近代資本主義経済の発展で必然的に生まれた、人の結合体(企業)や財産的集団(社団、財団)の組織的活動体に法律上の人格を認めたものです。 胎児の権利能力・・胎児はまだ生まれていないので権利能力は原則として認められていませんが、やがて生まれてくる胎児を保護するために、その胎児に対して不法行為、相続、遺言に関しては既に生まれたものとして扱います。その点に関してして権利能力を有しています。 権利能力なき社団(人格なき社団)・・ 1、同窓会や学会など直接に公益や営利を目的としないもので法人格として認められないもの。 2、法人設立の手続きをとらなかったもの。 3、手続きをとったが主管官庁の許可がとれなっかたもの。 4、法人(会社)設立中の会社など。 権利能力なき財団(人格なき財団)・・ 目的をもった独立財産があり、これを運営する組織があっても法人格が存在しないと考えられるもの・・・例えば、 1、特定の研究のために寄付された資金や設備の集団。 2、財産分離の手続きされた相続財産など・・。

  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.1

法学勉強しましたが、全然詳しくないです。 (上記原則は理解できました。問題は日本語にできるか…) では、チャレンジ。 権利能力というのは、人間一人一人違うんだよ~という細かい具体的なことはとりあえず無視して、「人」であれば必ず持っている法的な資格なんだよ。 こうやってみると、人間という存在を「権利能力を持つ存在」というようにざっくりと認識できるよね。 この認識を人間(自然人)から団体や財団に拡大して当てはめることで「法的な面で「人」と同じ資格(性質)を持つ団体」というのが成り立つね。 別のチャレンジ。 人は、普遍的に権利能力を持つ。権利能力だけを抽出して「法的資格=法人格」とする。 団体も、権利能力を持つので、人が持つ権利能力と同じものと解釈する。 したがって、法的資格の面では、自然人も団体(法人)も同じ資格を持っている…。 こういうようにいえるのでは?

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