- ベストアンサー
医療費控除について
医療費控除を受けるためには、10万円以上こえなければならないのでしょうか?? 母・兄は、会社員・父は自営業・妹が、アルバイトの場合 1・家族全員の合計の医療費を申告出来るのでしょうか?給与をもらっているので、一人ずつですか? 2・もし家族全員の合計で出来るのならば、一番所得金額が、多い人に申告てもらえば いいのでしょうか? 3・もしお婆ちゃんが、遠くに住んでいるけど、医療費を父が、払っていたらどうなるのでしょか? 4・おばあちゃんが、年金を多少でももらっていれば無理なのでしょうか? 申告書手引きをを読んでも、ちょっとわからないので、教えてもらえないでしょうか?? お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除の概念は、家族内で医療行為によってある一定の金額以上あれば、その分を控除額とすることです。 医療費控除の額の計算は 実際に支払った金額(支払い金額-補填額)から一定額差し引く(所得の5パーセント 大概所得200万以上となるので、良く10万円以上ないと医療費控除できないと思われています。) よって、 1.全員分を合算して問題ありません。 2.所得金額及び所得税額によって判断してください。 所得額が多いほど税率が高いので多く還付される可能性が高いですが、金額に所得税額によっては医療費控除の控除額が大きい場合取りきれず、違う人が申告した方が良い場合があります。また、還付される金額も申告者の口座や本人でないと受け取れないので、そこは家族会議で決めてください。(笑) 3・4.問題ありません 医療費控除の対象となる支払いを誰がしているかが問題となります。医療費をお父さんが負担しているのであれば、問題ないでしょう。 ただし、おばあさんの介護保険料等は年金から自分で支払っているためこれについては、個人が個人のため支払っていることなので、社会保険料控除の対象とはなりません。(多分「4」の質問がこれと混乱しているのではないでしょうか?)
その他の回答 (2)
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
医療費控除を書かれたのであれば話が早いのですが、医療費控除の額は1年間に支払った領収書の合計額から10万円、もしくは所得の5%のいずれか少ない金額を控除した額とあります。200万円以下の所得の人が医療費控除を申告する場合には、医療費の合計が10万円を超えていなくても申告は可能です(但し、控除する税額があるかは判りませんが)。 所得の構成がわからないので一概に言えませんが、基本的には同居家族分の医療費を集めて、一番所得の多い人で申告することがいいでしょう。遠くに住んでいるおばあちゃんの分も、現実に、お父さんが医療費を払っているのなら問題ないと思います。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
10万1円以上あること。 1,2 納税者が、自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費 一般的に一番所得金額が多い人が健康保険や医療費を支払います。 お兄様の収入金額によっては別の生計と看做される場合もあるかと。 3,4 別居でも生計を維持している場合は可。但し毎月または定期的に送金している事実を税務署へ納得してもらえる証明があるかどうか。別居中の家族に年金があってもよいですが、高額であると認定されるかどうか、わかりません。