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交通事故について教えてください

28日朝 交通事故を起こしました。 自分(A)は本道を走っていて 相手(B)が脇の駐車場から出てきていて本道に入ろうとしていました 運転席の窓に真っ黒いカーテンをしていて相手の顔が見えなかったので、クラクションを鳴らし、減速して通過しようとしましたが、相手は見えなかったらしく、そのまま自分の車の前方をかすっていきました。 相手のほうが全部悪いと思いますが、どうでしょうか? また警察にあんな真っ黒いカーテンしていて問題ないのですか?と聞いたら、まったく問題ありませんと、逆に自分が怒られました。 カーテンを取り締まる法律はありませんと・・・ それなら、透過率を取り締まる法律はあるでしょ? と聞いたら、それはフィルム限定らしいです。 話にならなかったので、インターネットで調べたら、カーテンは窓に触れていると取締りの対象になるみたいなことが、書かれていました、 実際のところどうなんでしょうか? 詳しいかた教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lan78
  • ベストアンサー率37% (170/454)
回答No.4

こんにちは。 災難でしたね^^; >相手のほうが全部悪いと思いますが、どうでしょうか? お気持ちは察します。 ですが、皆様が仰ってるように100:0は無いですね。 動いてる場合は、0.5割~2割くらいの過失が出てくると思います。 貰い事故だけに、この辺が納得できない部分ですね。 >また警察にあんな真っ黒いカーテンしていて問題ないのですか?と聞>いたら、まったく問題ありませんと、逆に自分が怒られました。 >カーテンを取り締まる法律はありませんと・・・ この警察官アホですね^^; 普通ならこんなもんぶら下げてるから見えないんだよってくらい一喝してもらいたいものです。 取り締まりが出来ないだけで、全く問題ないとする根拠が分からない。 これで見えにくく事故を誘発してるわけですから、取締りの対象としてでなく事故原因として見ていただきたいですよね。 お役所人のお粗末クオリティーの高さが見え隠れしますねw 現時点では、フロントドアガラスへの取り締まりはフィルムのみではないでしょうか? カーテンやペッタンで張った日除けみたいなのは何も言われていませんから・・・

harrygogo
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 この事故の件、警察の対応が非常に不満なんです。 保険の件は相手の保険屋さんが、10万以内までだったら負担する そうなんで、修理代5万円だったんで、すべて相手の保険で直してもらえそうです。 しかし、警察は許せません。  じつはまだ警察と もめています。 「カーテンを取り締まる法律はない」といった後、「そもそも、止まっている車は取り締まれません」とか言い出したんですよ!馬鹿にしてます。 もう頭にきて、「どうせそのくらいの仕事しかあなたは出来なんですね !あなたと話してても時間の無駄です。」っていって、 帰ってから、九州管区警察局に直接電話して、その警官の対応をすべて話しました。 そうしたら、その車は取締りの対象になる可能性があるので、こちらから県警の方へ通告しておきます。それから○○警察署の○○(対応の警官)の対応に問題がある可能性があるので、警察局の方へ文書で報告書を提出するようにさせます。 すべての報告書がまとまり次第、文書で結果をあなたに報告します。 ということでした。 必ず、その警官から『私が間違っていました』と言わせたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#131426
noname#131426
回答No.5

どうあれ、止まれたのに止まらなかった過失がありますので、100:0にはなりません。 しょうがないですけどね。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.3

本件に関しての各人のご意見拝見しましたが、 >要は自分が止まっていないと10:0にはなりません。 そんな事はありません。 本件からの状況からすると無条件に10:0になる条件はズバリ 「わき見」です。携帯電話を操作していたとか、オーディオを触っていた等の供述もしくは立証が必要になりますけど。 しかしながら、本件に関しては運転席の左右?にカーテンが装着されて いたために十分な安全確認ができなかったという事ですよね。 だったら、十分に10:0に持ち込める可能性はあると思います。 しかし、保険会社の流れからカーテンと言う部分は無視され 通常の合流での事故扱いされているようです。 >また警察にあんな真っ黒いカーテンしていて問題ないのですか?と聞いたら、まったく問題ありませんと、逆に自分が怒られました。 カーテンを取り締まる法律はありませんと・・・ これはあくまで道交法での取り締まりだけの問題であって、 賠償とは全く関係ありません。 カーテンが装備されていなければ防げた事故だという事を 主張し過失割合を調整するようにしてみてはいかがですか? これを訴訟にする価値はあると思います。 同じようにオツムの弱い方々が車にカーテンをつけて事故をしているケース はあなた以外でも多々あると思います。 これを訴訟にしてカーテンを取り締まる法律を制定させることもできるかもしれません。 断固としてご自身に過失が無かったと主張するも、 長期戦はやだ。早急に決着を…とお考えでしたら8:2や9:1で妥協するのも 質問者様の自由です。

harrygogo
質問者

お礼

ありがとうございました。 修理代5万円以内だったんで、 10:0ですべて相手の保険で直してもらえそうです。 お互いに動いていたので、10:0に出来たといっていました。 もしこちらが相手を譲るために止まっていたら、10:0は難しかった と保険屋がいっていました。 それにしてもまったくな警察官でした。 保険屋との話し合いはほぼ終わっているのですが、これから警官の対応について、じっくり話していこうと思っています。 これから報告書が送られてくると思います。

  • 100ban
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

私も本道を走っていて横から後ろ側に突っ込まれたことがあります。うしろから やられたのでクラクションも事前に気づくことすらありませんでした、でも比率は9:1 もしくわ 8:2 くらいだと思います。 要は自分が止まっていないと10:0にはなりません。 でもこういうタイプ、当たり屋とかの可能性もあるのできおつけてください。 http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0430/atariya/atariya.htm

noname#99367
noname#99367
回答No.1

残念ながら相手の過失100パーセントにはなりません。 あなたは減速しましたが、停車はしなかったんですよね。 どう考えても相手の不注意だと思いますが 保険屋さんに言わせると、だめなんです、あなたの車が動いていたから・・・ 例外として避けられない事故の場合は、自分が動いていても相手の過失100パーセントになりますが。 事故後の判断って腑に落ちない事ばかりですよね。 保険屋さんに任せるしかないですね。 カーテンの違法性についてのご質問だったのに、違う話ですみません。

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