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一人暮らし、派遣生活の扶養控除申請書について
現在、2箇所の派遣でバイトして生活しています。 片方をレギュラーで月ー金働き、もう片方をスポットで 土日働くといった感じにしています。 レギュラーの初作業日が2008年1月15日、スポットのほうが19日です。 スポットは13日に働く予定でしたが、体調不良のため欠勤しました。 皆さんの質問、回答を見させていただき、 その上でわからなかったことを以下で質問させていただきます。 (1)どちらの派遣会社も扶養控除申請書(以下申請書)を書いたか覚えてないのですが、 書いてない場合2ヵ月後つまり3月15日、19日以降は源泉税1000-2000円くらいの源泉税を徴収されるということでよろしいのでしょうか? またスポットの源泉税開始日?はこの場合19日でよろしいのでしょうか? (2)申請書を書いてない場合、源泉税開始日までに申請書を書いて提出すれば源泉税は約500円程度で済むのでしょうか? そもそも申請書を今更提出することはできるのでしょうか?(実際は派遣登録時?に書く?) また未提出の期間働いた分の税金についてはデメリット等はないのでしょうか? (3)申請書を現在働いてる2箇所から提出することは無理だと理解しましたが、気づかないうちに2箇所で申請書を書き、提出したということはありえないのでしょうか? 税務署?に提出する時点でわかるのでしょうか?それとも提出できてしまい、そのことにより何かデメリットが発生する場合があるのでしょうか? 至急、今日中に申請書を書いたかどうかを派遣会社に問い合わせして聞きたいと思います。 ではでは皆さんアドバイス、分かる方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。
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- o24hi
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こんにちは。 説明が重複するかもしれませんが,途中から書きますと(私が)混乱しますので,最初から書かせて頂きます。不要なところは,読み飛ばしてください。 まず,今回関係することを列挙してみます。 ◇給与所得者の扶養控除等申告書 ・今回,t_miyabiさんが「申請書」と書かれているのは,「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「申告書」)と思われますが,それについては,所得税法で次のとおり定められています。 ○所得税法 (給与所得者の扶養控除等申告書) 第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 ・つまり,申告書はその年の最初の給与が支給される日までに,税務署に提出する必要があります。 ・また,二箇所以上で働かれている場合は,「主たる勤務先」にしか提出できません。 ◇源泉徴収額 ・源泉徴収額は,「源泉徴収税額表」に基づき計算されます。 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無により,「源泉徴収税額表」において適用される税額が変わってきます。 ○所得税法 (賞与以外の給与等に係る徴収税額) 第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額 二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額 イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額 ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額 ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額 ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額 ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額 ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額 三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額 ・条の条文の「別表」が「源泉徴収税額表」で,「甲欄」「乙欄」「丙欄」が「源泉徴収税額表」における区分です。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方は「甲欄」が適用されます。 ・「甲欄」が適用されている方は,「乙欄」が適用されている方より,少ない源泉徴収額となっています。 また,「丙欄」は,いわゆる「日給月給」の方が適用されます。 ◇確定申告 ・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 ◇源泉徴収 ・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。 ---------- 以上から, >レギュラーの初作業日が2008年1月15日、スポットのほうが19日です。スポットは13日に働く予定でしたが、体調不良のため欠勤しました。 (1)どちらの派遣会社も扶養控除申請書(以下申請書)を書いたか覚えてないのですが、書いてない場合2ヵ月後つまり3月15日、19日以降は源泉税1000-2000円くらいの源泉税を徴収されるということでよろしいのでしょうか?またスポットの源泉税開始日?はこの場合19日でよろしいのでしょうか? ・まず,二箇所に同時に「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「申告書」)を提出することはできないです。主たる勤務先についてのみ提出できます。 ・所得税は,年単位(1月1日から12月31日までの1年間)で計算しますから,源泉徴収は1月1日以降に支払われた分から,「源泉徴収税額表」に基づきされます。 (2)申請書を書いてない場合、源泉税開始日までに申請書を書いて提出すれば源泉税は約500円程度で済むのでしょうか? そもそも申請書を今更提出することはできるのでしょうか?(実際は派遣登録時?に書く?) また未提出の期間働いた分の税金についてはデメリット等はないのでしょうか? ・申告書の提出期限は上記のとおり,今年最初に給与が支払われるまでです。今からでも提出はできますが,それが適用されるのは提出されて以降の支払分からです。 ・t_miyabiさんの場合は,二箇所で同時に働かれていることや,年末調整が受けられない場合もあると思われますから,確定申告をされることとなると思います。 上記のとおり,払いすぎた所得税(源泉徴収額)については,確定申告をすることにより還付が受けられますので,デメリットはありません。(当面は払いすぎになりますから,デメリットといえばいえるかもしれませんが…) (3)申請書を現在働いてる2箇所から提出することは無理だと理解しましたが、気づかないうちに2箇所で申請書を書き、提出したということはありえないのでしょうか? 税務署?に提出する時点でわかるのでしょうか?それとも提出できてしまい、そのことにより何かデメリットが発生する場合があるのでしょうか? ・申告書は,最終的にはお住まいの税務署に提出されますから,二箇所から提出されていると分かります。 ・重複して提出されている場合は,源泉徴収税額が不足している場合が考えられますので,その場合は年末調整で追徴されます。不足していなければ,特にデメリットはないです。 勿論,二箇所に出すのはよくないですから,お勧めしているわけではありません。 ---------- >片方の派遣会社では扶養控除申告書は発行できない?と言われました。 源泉徴収票ならば一週間程度まってもらえれば発行できるが、それ以外の物については税務署にご自分で行って手続きを行ってくださいとのことです・・・。 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」はt_miyabiさんが,勤務先に提出する書類ですから,会社が発行するというものではないです。 ・「それ以外の物については税務署にご自分で行って手続きを行ってください」ということは,「年末調整はしないので確定申告をしてください」ということのようですね。つまり,所得税の精算は自分でしてくださいということです。 >またもう片方の会社では申請書を発行してくれといったら就業条件明細指示書を送ってきました・・・。全然違うものですよねw参りました。 ・上記のとおり,勤務先が発行するものではないです。 >参考意見として何人かの同僚にも聞いてみましたが、同僚の源泉税は100-200円くらいしか引かれてないらしいです。自分もそうだと助かるのですが・・・。 ・「源泉徴収税額表」から引用しますと,月収89000円以下ですと, 「甲欄」が適用される場合…源泉徴収額130円 「乙欄」が適用される場合…源泉徴収額3,100円 になります。 >会社側はそういった申請書を書くことをよくわかっていないし、労働者もそういった申請書のことをわかってはいないです・・・。 一体何をしなかったら?そこまで高い源泉税をとられるのかよくわかりません。何をすれば、源泉税を安くし、他の人と同様の税に収めることができるのか、難しいです。 ・アルバイトの方については,会社が「給与所得者の扶養控除等申告書」提出を求めることは少ないと思いますので,提出することを申し出ないと提出しないままになることが多いと思います。 ・源泉徴収額は,所得税の仮払いですから,確定申告で正確な所得税が確定します。 ですから,確定した所得税額より多く源泉徴収がされている場合は,その額の還付が受けられますので,最終的には,申告書の提出の有無により有利不利になることはないです。 ------------- 以下余談です。 ・申告書は,薄い緑色のインクで印刷されています。 下記のサイトの「記入例」の用紙です。 書かれた覚えはありますか? http://www.saijiken.com/works/jissen/02kank/02kyuuyo/014fuyoukoujoidousinkokusyo.html
- hinode11
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#1です。 前提として質問者の知識と理解に誤りがあるので、話がかみ合いません。 >片方の派遣会社では扶養控除申告書は発行できない?と言われました。 派遣会社の担当者の言い間違いか、あなたの聞き間違いです。扶養控除等申告書(以下、申告書)は、給与所得者(社員)が会社に提出するものです。会社が発行するものではありません。 また申告書は、あなたのように二社掛持ちで勤務するときは、二社に提出するのは違法です。一社にだけ提出して下さい。ですから、現在、二社とも提出してあるのであれば、一社は撤回して下さい。 >源泉徴収票ならば一週間程度まってもらえれば発行できるが・・と言われた。 「給与所得の源泉徴収票」は、社員が請求しなくても会社が発行しなければならない書類です。まだもらってないなら、もらっておいて下さい。確定申告や銀行ローン申請の時の所得証明証になります。5年間保存して下さい。 >申請書を書いてない場合、源泉税開始日までに申請書を書いて提出すれば源泉税は約500円程度で済むのでしょうか? >そもそも申請書を今更提出することはできるのでしょうか?(実際は派遣登録時?に書く?) そもそも申告書は、その年の最初の給料日の前日までに出さなければなりません。出しそこなった場合は、気付い時に出しましょう。出せば、その後の源泉税は安くなります。ゼロになることもあります。 ただし、二社に同時に提出することはできませんよ。。 >また未提出の期間働いた分の税金についてはデメリット等はないのでしょうか? 未提出の期間の給料から天引される源泉税は高いですが、年末調整で清算されるので心配要りません。 >気づかないうちに2箇所で申請書を書き、提出したということはありえないのでしょうか? >税務署?に提出する時点でわかるのでしょうか? そもそも申告書は、あなたが会社へ出すものです。二社に出した場合、そのことに気付くのはあなただけです。会社の担当者は気付くはずがありません。また税務署の人も気付きません。 >片方の会社では申請書を発行してくれといったら就業条件明細指示書を送ってきました・・・。全然違うものですよねw参りました。 「申請書を発行してくれ」というあなたの要求自体が無理なのです。会社の担当者の方が参ったことでしょうね。 >会社側はそういった申請書を書くことをよくわかっていないし、労働者もそういった申請書のことをわかってはいないです・・・。 扶養控除等申告書は、給与所得者(社員)が会社に提出しなければなりません【所得税法第百九十四条第一項】。申告書の用紙は会社に備えてあります。会社に頼めばくれますよ。 >一体何をしなかったら?そこまで高い源泉税をとられるのかよくわかりません。何をすれば、源泉税を安くし、他の人と同様の税に収めることができるのか、難しいです。 (1)扶養控除等申告書を提出する方が、提出しない場合よりも源泉税は安くなります。 (2)同じように扶養控除等申告書を提出する社員であっても、扶養親族が多い社員の方が少ない社員よりも源泉税は安くなります。 以上を正しく理解した上で、改めて考えてみて下さい。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、派遣会社に問い合せて下さい。 はっきりしているのは、掛け持ち勤務する二社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出するのは違法だという事です。 根拠:第百九十四条第一項カッコ書き
お礼
回答ありがとうございます。 派遣会社に問い合わせしました。 違法・・・ですか。なるほど・・・。 片方の派遣会社では扶養控除申告書は発行できない?と言われました。 源泉徴収票ならば一週間程度まってもらえれば発行できるが、 それ以外の物については税務署にご自分で行って手続きを行ってくださいとのことです・・・。 またもう片方の会社では申請書を発行してくれといったら就業条件明細指示書を送ってきました・・・。 全然違うものですよねw参りました。 参考意見として何人かの同僚にも聞いてみましたが、同僚の源泉税は100-200円くらいしか引かれてないらしいです。 自分もそうだと助かるのですが・・・。 会社側はそういった申請書を書くことをよくわかっていないし、労働者もそういった申請書のことをわかってはいないです・・・。 一体何をしなかったら?そこまで高い源泉税をとられるのかよくわかりません。 何をすれば、源泉税を安くし、他の人と同様の税に収めることができるのか、難しいです。